事業承継にかかる相続税|相続税・贈与税の納税猶予制度、事業承継税制のメリット・デメリット【税理士監修】
後継者に事業を引き継いでもらう「事業承継」。この記事を読んでいる方の中にも、ご自身の子どもや親戚縁者、また親族ではなく事業に精通した従業員にゆくゆくは事業承継をしたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
さて、事業承継の際に高いハードルとなる要因のひとつに、贈与税と相続税があります。きちんと準備しておかないと後継者に引き継ぐことで、経営の屋台骨を揺るがすような高額の相続税が課せられる可能性もあります。こうした事業承継に関する税負担の問題に対応するため、経営承継円滑化法に基づいて、事業承継に伴う税負担を軽減するのが事業承継税制です。
この事業承継税制には、会社の株式などを対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がありますが、この記事では「法人版事業承継税制」についてご説明します。
目次
事業承継税制の概要
事業承継における相続税対策として考えられるのが、事業承継税制を利用することです。ここでは、事業承継税制の概要を解説します。
中小企業の事業承継にかかわる相続税・贈与税が猶予される事業承継税制
事業承継税制とは、中小企業の事業承継の際に、一定の手続きを経ることで相続税、贈与税の納税が猶予、または免除される制度です。
2008年に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)によって、非上場の株式などについての贈与税と相続税の納税猶予の制度ができました。
後継者が事業を引き継ぐ際に、相続税については、先代経営者から相続、または遺贈により後継者が取得した自社株式の80%について、相続税の納税が猶予、または免除されます。また、贈与税については、現在の経営者から贈与により後継者が取得した自社株式の贈与税の納税が猶予、または免除されます。
さらに、2018年の改正によって新たな特例措置が設けられ、納税猶予の割合が80%から100%に引き上げられるなどよりメリットの大きな制度になりました。
制度改正に至った背景について
事業承継税制は、事業承継にかかる相続税や贈与税の支払いを猶予する制度です。2018年には制度が改正され、要件が大幅に緩和されました。その背景には中小企業における後継者不足の問題があります。
現在、日本の中小企業オーナーの高齢化は急速に進展していて、年齢分布のピークは60歳代なかばです。このまま何も対策を取らないと、多くの企業が後継者不足により廃業することが考えられます。
国の試算では、廃業する企業が増えることで、10年後には約22兆円のGDPが失われると予想されています。日本における企業の99%以上が中小企業といわれている中、企業の円滑な世代交代は喫緊の課題です。
ところが、事業承継における最大のネックのひとつに高額な贈与税や相続税があります。そのため国は、事業承継税制によって相続税を猶予することで、中小企業の世代交代を後押ししようとしているわけです。
従来の事業承継税制との違い
次に、従来の事業承継税制(一般措置)と2018年に改正された新たな事業承継税制(特例措置)との違いを見ていきましょう。
特例措置と一般措置の比較
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事前の計画策定 | 特例承継計画の提出 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで |
不要 |
適用期限 | 次の期間の贈与・相続等 平成30年1月1日から令和9年12月31日まで |
なし |
対象株数 | 全株式 | 総株式数の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100% 相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要 |
経営環境変化に対応した免除 | あり | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
出典: 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和5年6月)
改正における最も大きなポイントは、入り口の要件を大幅に緩和した点にあります。例えば、従来は納税猶予の対象が発行済株式の3分の2の割合までだったのに対し、特例措置では上限を撤廃し、発行済の全株式が猶予の対象となりました。
その結果、事業承継をした段階では相続税を支払うことなく事業承継をおこなうことが可能になったわけです。ただし、事業承継税制は相続税が免除になる制度ではなく、あくまで猶予をする制度です。免除になるためには要件を満たす必要があります。
また以前の制度では、1人の経営者から1人の後継者への相続・贈与のみが納税猶予の対象でした。しかし、新制度では複数の株主から3人までの後継者への相続・贈与も対象になりました。
事業承継税制の適用期間とは
新しい事業承継税制の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに「特例承継計画」を作って都道府県知事に提出する必要があります(なお、特例承継計画を提出しても事業承継税制を適用しないこともできます)。
提出前には認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による所見記載が必須となります。さらに、認定書の写しと共に、贈与税や相続税の申告書などを、税務署に提出、申告する必要があります。認定書は、贈与や相続の後にそれぞれの申請期限までに都道府県知事に認定申請をおこなったときに発行されます。
また、この制度が実際に適用される対象となるのは、2018年1月から2027年12月までの10年間の贈与や相続です。制度は2027年ですが、2023年までに所定の手続きを取らなければ新制度の恩恵に預かることができないというわけです。事業承継を考えていて新事業承継税制を利用したい人は、できるだけ速やかに準備に入ることをおすすめします。
事業承継税制を活用するメリット
事業承継税制の活用を検討する人にとって知りたいことは、自分が事業承継をするときに必要な制度かどうかではないでしょうか。それを判断するためには、メリットとデメリットをきちんと把握する必要があります。ここでは、まず事業承継税制を活用するメリットについて紹介します。
相続税・贈与税が猶予される
事業承継税制における一番のメリットは、相続税や贈与税が猶予される点といえます。自社株を相続する際には相続税が、贈与された場合には贈与税がかかり、いずれも高額になりがちです。その点、事業承継税制を活用すれば、発行済自社株の100%が納税猶予されるので、現金を支払うことなく会社を受け継ぐことができます。
一定の要件を満たせば免除の可能性も
事業承継税制は納税を猶予する制度であり、納税が免除されるわけではありません。しかし、一定の要件を満たすと納税免除になります。その要件は、相続税と贈与税でやや異なります。以下にその要件を挙げておきましょう。
猶予されていた相続税が免除になる要件
- 後継者が死亡した場合
- 後継者が、次の世代の後継者へ事業承継税制による贈与を行った場合
猶予されていた贈与税が免除になる要件
- 先代経営者が死亡した場合(ただし、贈与税は免除となるものの同時に相続税が課税されるため、相続税の納税猶予(事業承継税制)の適用が必要)
- 後継者が死亡した場合(ただし、贈与税は免除となるものの同時に相続税が課税されるため、相続税の納税猶予(事業承継税制)の適用が必要)
- 後継者が次の世代の後継者に贈与した場合
これらの要件のうち、ひとつでも該当した場合は猶予されていた納税額が免除になります。納税免除になる要件を見ると明らかなように、事業承継税制は、次の世代、そしてさらにその先の世代へと、事業を承継していくことができる制度設計になっているのです。
事業承継税制を活用するデメリット
メリットの大きい事業承継税制ですが、一方でデメリットや注意点もあります。後々、「こんなはずじゃなかった」という状況に陥らないために、検討の際は必ずデメリットも把握しておきましょう。
事務手続きが煩雑
事業承継税制の適用を受けるには、提出しなければならない資料や提出先が多いため、事務手続きが非常に煩雑です。
また、都道府県によって提出を求められる書類の種類や量がまちまちで規定が細かく添付書類の提出の有無などにも違いがあります。マニュアルに沿って書けばいいというものでもありません。
さらに、適用を受けた後の年次報告書を毎年提出しなければなりません。年次報告書とは、事業承継税制の認定を受けるための要件を満たしていることを証明する資料のことです。この年次報告書の手続きも煩雑で、重い事務負担が毎年課されることになります。
取り消しリスクが高い
もう一つのデメリットは、取り消しリスクの高さです。例えば、適用を受けた会社が「資産保有型会社」に該当すると判断された場合、納税猶予が取り消され、後継者個人が猶予されていた納税額の全額を、利子税とともに2ヵ月以内に納税しなければなりません。
取り消し事由は細かく規定され、20項目以上にも及びます。事業承継税制を利用すると、長期間にわたって取り消しリスクに気をつけなければならなくなるのです。
事業承継税制を受けるための要件
事業承継税制は、すべての会社やすべての人が利用できるわけではありません。会社に関する要件と後継者に関する要件、先代経営者に関する要件をすべて満たしてはじめて利用できます。それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
会社に関する要件
会社が事業承継税制を利用するに際しては、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 非上場会社である
- 資産管理会社ではない(ただし、資産管理会社でも一定要件を満たせば適用対象に)
- 医療法人や風俗営業会社ではない
- 経営承継円滑化法に規定する中小企業者に該当する
(例:「卸売業=資本金1億円以下、もしくは従業員数100人以下」「小売業=資本金5,000万円以下、もしくは従業員数50人以下」「サービス業=資本金5,000万円以下、もしくは従業員数100人以下」)
最も注意が必要なのは、中小企業に分類される基準が業種によって異なるという点です。経営者が自社は中小企業と認識していても、業種によっては事業承継税制の適用が認められない可能性があります。
後継者に関する要件
事業承継税制を用いるにあたっては、企業を引き継ぐ後継者にも満たさなければならない要件があります。後継者は、以下のすべての要件を満たさねばなりません。
相続・贈与共通の要件
- 特例承継計画に後継者として記載されている
- 一族で50%超の議決権を保有している
- 一族のなかで筆頭株主である
- 総議決権の10%以上を保有している
相続の場合の要件
相続で事業承継をした場合は、「相続・贈与共通の要件」に加えて次のような要件を満たす必要があります。
- 相続開始日の翌日から5か月を経過する時点で、会社の代表者である
- 相続開始の直前に会社の役員を務めていた
贈与の場合の要件
贈与で事業承継をした場合には、「相続・贈与共通の要件」に加えて次のような要件を満たす必要があります。
- 贈与日時点で会社の代表者である
- 20歳以上である
- 役員就任から3年が経過している
先代経営者に関する要件
先代経営者が事業承継税制を利用するための要件は以下で確認しましょう。
事業承継税制を利用するため先代経営者の要件
- 会社の代表権を有していた
- 事業承継直前に、一族で50%超の議決権を保有している
- 事業承継直前に、一族のなかで筆頭株主である(代表権を有していた期間内に筆頭株主であった時期があれば要件を満たす)
先代経営者は上記の要件をすべて満たす必要があります。
担保に関する要件
事業承継税制の認定を受けるためには、納税猶予額に相当する担保を税務署に提供する必要があります。担保として提供できるものは、以下のとおりです。
事業承継税制の認定を受けるために提供する担保の例
- 事業承継税制を適用した会社の株式
- 不動産
- 国債、地方債
- 税務署長が認める有価証券
- 税務署長が認める保証人の保証
納税猶予が取り消されるケースとは
事業承継税制の大きなデメリットとして、納税猶予が取り消されるケースがあることを前述しました。取り消されると、猶予されていた納税額を一括で支払わなければならないほか、利子税も課税されてしまいます。
事業承継税制の適用を目指す理由は、事業承継の税金が高いことでしょう。納税猶予が取り消しとなると、もともと高い税金に加えてさらに利子税が上乗せされた税金を支払わなければなりません。取り消しのリスクは非常に高い制度ですので、どのようなケースで取り消しになるかは事前に必ず確認しておく必要があります。
事業承継税制の認定取消事由一覧
納税猶予の取り消し事由は細かく規定されています。一覧で見ていきましょう。
事由 | 当初5年間 | 5年間経過後 | |
---|---|---|---|
先代経営者の要件 | 再び会社の代表者になった | A | – |
先代経営者が死亡した | C | C | |
後継者の要件 | 会社の代表者を退任した | A (「やむを得ない」場合を除く) |
– |
後継者一族の議決権割合が50%以下となった | A | – | |
同族内筆頭要件を満たさなくなった | A | – | |
会社の株式を譲渡した | A | B | |
次の後継者(3代目)に対して納税猶予の認定を受ける贈与をした | C (「やむを得ない」理由により株式等の贈与をした場合に限る) |
C | |
自発的に認定の取り消し申請をした | A | A | |
後継者が死亡した | C | C | |
会社の要件 | 5年平均で雇⽤の8割維持要件を満たさず、実績報告をおこなわなかった | A | – |
会社分割(吸収分割承継会社等の株式等を配当財産とする剰余⾦の配当があった場合に限る) | A | B | |
組織変更(認定承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る) | A | B | |
会社を解散した | A | A | |
資産保有型会社、資産運⽤型会社に該当した | A | A | |
総収⼊⾦額が0円になった | A | A | |
資本⾦、準備⾦を減少した(⽋損填補⽬的等を除く) | A | A | |
合併により会社が消滅した | A | B | |
株式交換や株式移転により完全子会社になった | A | B | |
上場会社、風俗営業会社に該当した | A | – | |
特定特別子会社が風俗営業会社に該当した | A | – | |
後継者以外が黄金株を保有した | A | – | |
後継者の代表権または議決権を制限した | A | – | |
年次報告書や継続届出書を未提出、または虚偽の報告等をしていた | A | A |
上記の表で、
- A:猶予されていた贈与税の全額および利子税を納付
- B:猶予されていた贈与税の一部および利子税を納付
- C:猶予されていた贈与税が免除
となります。
なお、後継者の要件にある「やむを得ない理由」とは次のようなものです。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受ける
- 身体障害者1級または2級の交付を受ける
- 要介護認定の要介護5を受ける
- 上記に掲げる事由と類すると認められる
税務署が上記にあてはまると判断した場合には、事業承継税制の認定取消事由とはなりません。
雇用の8割維持要件とは?
事業承継税制を適用する要件の一つとして、これまでは従業員数が8割を維持できているかどうかを「毎年」判定されていました。しかし、平成27年から条件が緩和され、8割の判定を「5年間の平均」で判定することとなり、さらには正当な理由があれば都道府県知事の確認により猶予が継続されることとなりました。このように実質的に雇用維持要件が撤廃されたことで、事業承継税制が以前より適用しやすくなったのです。
事業承継税制以外の支援制度
事業承継時に活用できる支援制度は事業承継税制だけではありません。代表的なものとしては、M&Aによる事業承継の税負担の軽減措置が挙げられます。地方税制改正により、M&Aによる事業承継の税負担の軽減措置が取られるようになっています。
例えば、合併による不動産所有権移転登記する登録免許税は、それまでの0.4%から0.2%に引き下げられました。また、M&Aに伴う不動産取得税の税率は、土地・住宅の場合は3.0%から2.5%に、住宅以外の家屋は4.0%から3.3%に引き下げられています。
ほかにも、令和元年度の交付申請受付は終了してしまいましたが事業承継補助金などの制度もあります。普段からアンテナを高く張り、使える制度についての情報を得られるようにしておくと良いでしょう。
事業承継対策は専門家へ相談を
事業承継に必要な書類は多岐にわたり、手続きは複雑かつ煩雑です。問題なく事業承継をおこなうためには、高度な知識と専門性、経験から得た知見やノウハウが求められます。
経営者の中には、これまで数多くの契約ごとを手掛けてきた自信から、自分で事業承継の手続きをおこなえると思う人もいるでしょう。しかし、特に事業承継税制を利用しようと考える人は、税理士や会計士、弁護士といったプロに任せることをおすすめします。
専門家に相談しなかったがために、より高い相続税を支払うことになったケースや、本来できるはずだった節税ができなかったケースは決して少なくありません。後々、不利益を被らないためにも、専門家に相談しましょう。事業承継に関する税務署への書類の提出や、相続税の申告だけでなく、事業承継という大きなプロジェクトを乗り越えた後には、後継者の税務の相談もできるでしょう。
事業承継についてよくある疑問
最後に、事業承継について、よくある疑問に回答します。
Q:事業承継をするにあたって、何から始めればいいのでしょうか?
まずは、本人や社内外に後継者であることを明確に伝えましょう。会社によっては、ベテラン社員や古参の役員などからハレーションが起こってしまうこともあります。それには丁寧に対応するべきです。その後、自社株の価値を計算し、事業承継の相続税にはいくらかかるのかを試算してください。算定された納税金額によって、節税対策、納税資金対策を考えましょう。
Q:事業承継税制の認定を受けるには、何から始めればいいのでしょうか?
現行の事業承継税制は、2027年までの時限制度です。さらに、2023年3月31日までに都道府県知事に申告する必要があります。そのため、まずは都道府県知事に提出する「特例承継計画」を作成しましょう。その後の細かなプロセスや手続きは、顧問税理士などと話し合いながら進めてください。
まとめ
中小企業の後継者不足の要因のひとつが、事業承継による相続税や贈与税が高額であることはいうまでもありません。重い税負担を伴う事業承継を考えたとき、廃業を選択する事業主も多くいらっしゃるようです。
手続きを円滑に進め、取り消しのリスクを回避するには、税理士や会計士といった事業承継の専門家に相談することが最善の道ではないでしょうか。適した相談先が見当たらないという場合は、ぜひ「e税理士」にご相談ください。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
この記事を書いた人
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