株式の相続手続きは?株式の評価と名義変更、現金化などについて解説
被相続人が株式を所有していた場合、相続人はその株式も相続することになります。ただし、相続するためにまず必要なのが株式の名義変更です。名義変更をしなければ、株式を売却して現金化することもできません。
そうは言っても、自身が株式を持っていない場合、慣れない手続きに戸惑うことも多いかもしれません。
この記事では、株式の名義変更や税金の申告手続きなど、株式を相続する際に相続人がやるべきことや、気を付けたいポイントについて解説します。
目次
株式を相続するときの手続き
被相続人の相続財産に株式がある場合、その株式を相続するための手順があります。まずは株式を相続するための手順を簡単にご説明します。
株式を相続するまでの手順
株式を相続するためには、上記に紹介した工程を1つずつクリアしていく必要があります。
遺産分割協議のための準備
被相続人が亡くなった時点で、被相続人が所有していた財産はすべて相続人の共有財産になります。現金や預貯金、土地や建物などの不動産だけでなく、株式などの有価証券も相続の対象です。
遺産分割協議では、誰が何をどれだけ相続するかを相続人全員の合意の元に決める必要があります。株式を相続するために、まずは遺産分割協議のための準備をします。
遺言書の確認
被相続人が亡くなって相続が発生したら、まずやるべきことは遺言書の確認です。
遺言書の有無で財産の受取人や割合などが変わるため、遺言書の確認は重要です。法的に有効な遺言書があれば、原則、その内容に基づいて相続をおこなう必要があります。
もしくは相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、本人が作成し好きなところに保管することができます。自宅内や貸金庫の中などに保管されている場合も多いので、見当のつく場所を調べましょう。
なお、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、法務局で調べることができます。
また公正証書遺言は、最寄りの公証役場で保管されているため、公証役場で検索すれば確認できます。
相続人の調査
次にやるべきことは「相続人調査」です。法定相続人が誰になるのか調べることを相続人調査と呼びます。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を漏れがないようすべて取得します。こうすることで、認知の有無や養子縁組などの過去もすべて確認でき、遺族が把握していない相続人がいないかどうかも確かめられます。
相続財産の調査
さらに、相続財産にどんなものがあるのかを調査します(相続財産調査)。
土地や建物などの不動産、金融機関の預貯金、株式などの有価証券などのプラスの相続財産と、借金や未払いの税金などのマイナスの相続財産を調査します。
株式を保有していた場合、どのような株をどれだけ持っているのか詳しく調べます。
相続するか、放棄するかの判断
相続財産の調査が終わったら、その財産を相続するかどうかを決めます。
相続財産はプラスのものばかりでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産調査をした結果、マイナス財産が多かった場合、相続放棄という手段を取ることもできます。相続放棄は被相続人の財産
ただし、相続放棄については被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内という期限があるので、それまでに放棄するか否か決めます。
ここまで終わったら、遺産分割協議をして、株式を含めた相続財産を誰が何をどれだけ相続するか決めることができます。
相続株式の調査
ここからは相続株式の調査について、具体的なやり方をご紹介します。調べ方は、株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。
上場株式と非上場株式の違いは、以下の通りです。
- 上場株式
- 証券取引所で取引がおこなわれている株式
- 非上場株式
- 株式公開されておらず、証券取引所では取り引きされていない株式
相続株式調査【上場株式の場合】
相続財産の中に上場株式があるかどうかは、次のような書類を手掛かりにして調査します。
<調査の手掛かりになるもの(一例)>
- 取引口座を開設した際の控え
- 目論見書
- 取引報告書
- 取引残高報告書(評価報告書)
- 特定口座年間取引報告書
- インターネットの履歴など
このような書類等が自宅内にあるかどうか、被相続人がしまっていそうな引き出しや棚、可能であればパソコンなどを確認します。
取引をしていた証券会社がわかれば、残高証明書を取り寄せて、保有する株式の種類や数を確認します。
取引残高報告書
取引の状況と預かり残高の明細を、取引残高報告書といいます。取引があった場合には原則年4回、3月、6月、9月、12月に作成され、証券会社から顧客に送付されます。また取引がない場合も、残高があれば年に1回以上送付されます。
証券会社がわからない場合
株式を預けている証券会社がわからない場合には「証券保管振替機構(略称:ほふり)」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。
証券保管振替機構とは、証券を預かって管理している機関です。開示請求書に必要事項を記入して、必要書類と合わせて郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。
<情報開示請求の際に必要な書類(一例)>
- 開示請求書
- 法定相続人の本人確認書類
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本など(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類が必要ですが、省略できるケースもありますので証券保管振替機構にご確認ください)
- 被相続人の住所がわかる資料
書類などが見つからない場合
証券会社に口座がなく、書類などが見つからない場合でも、被相続人が保有していた株式の発行会社がわかっている場合は、発行会社の株主名簿管理人に問い合わせることができます。
株主名簿管理人とは、株主名簿の作成や管理を委託されている信託銀行や専門会社で、発行会社にホームページや会社四季報などで調べることができます。株主名簿管理人となっている信託銀行等に問い合わせて、被相続人の特別口座があるかどうかを調べます。
古い株券が見つかった場合
相続財産調査をしている中で、電子化される前の古い紙の株券が見つかる場合もあります。そういった場合も、株券発行会社の株主名簿管理人となっている信託銀行等に確認します。
株主名簿管理人となっている信託銀行等に問い合わせて、被相続人の特別口座があるかどうかを調べましょう。
相続株式調査【非上場株式の場合】
非上場株式は証券会社等が管理をするわけではなく、株券発行会社に問い合わせるしかありません。
生前「〇〇に出資している」といった話をしていたかなどを手掛かりに調査します。
相続株式の評価方法
では相続株式は一体いくらと評価されるのか。上場株式と非上場株式では、評価方法が異なります。
それぞれの相続株式の評価方法をご紹介します。
相続株式の評価方法【上場株式の場合】
上場企業の株式の場合は、以下の4つの価額のうち、最も低い価額で評価します。
- 相続があった日の終値
- 相続があった月の終値の平均額
- 相続があった月の前月の終値の平均額
- 相続があった月の前々月の終値の平均額
「相続があった日」というのは、被相続人が亡くなった日のことです。
被相続人が亡くなった日が土日祝日の場合、証券取引所は休みなので、終値を求めることができません。そのため、「1.相続があった日の終値」に関しては、相続発生日にもっとも近い日の終値を求めて、そこから算出します。
株式の銘柄が複数ある場合には、それぞれについて「一番低い価額」を選べます。
相続株式の評価方法【非上場株式の場合】
非上場株式の評価法については、会社の経営権を持つかどうかや会社の規模により、評価方法が異なります。評価方法は、以下の3種類です。
- 純資産価額方式
- 純資産価額を発行済みの株式で割って、株価を計算する
- 類似業種比準方式
- 類似業種の上場企業の株価と、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額を基にして、株価を計算する
- 配当還元方式
- 株式の配当金を基に株価を計算する
会社の経営権を持っているオーナー自身が所有している株式は、
- 小会社の場合は「純資産価額方式」
- 中会社の場合は「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」を併用
- 大会社の場合は「類似業種比準方式」
で評価します。
また、会社の経営権を持っていない株主については、「配当還元方式」で評価します。
非上場株式の評価方法は正確に計算することが難しいので、税理士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
準確定申告
被相続人が株式を所有していた場合、配当金を受け取っていたり、取引で譲渡益が生じている可能性もあります。
被相続人がするべきだった確定申告を、相続人が代わっておこなうことを準確定申告といいます。
株式の利益以外にも何らかの所得がある場合は、すべてを合わせて準確定申告をしなければなりません。準確定申告には期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内におこなう必要があります。
遺産分割協議
法定相続人も確定し、株式を含めた相続財産がどれだけあるのか把握できたら、相続財産をどのように分割するか、相続人全員で遺産分割協議をおこない決めます。
相続人が1人であれば、その相続人がそのまま株式を相続できますが、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をする必要があります。
株式の遺産分割方法
株式の遺産分割方法には、主に以下の3種類があります。
1.現物分割
現物分割は、ある相続人が株式をそのまま相続する方法です。株式の名義変更をすることで、そのまま株式の形で相続することができます。
例えば1,500株の株式を相続人3人で500株ずつ分けることも、銘柄別にそれぞれが分けることも可能です。
2.代償分割
代償分割は、株式を1人の相続人が相続し、ほかの相続人に「代償金」を支払う方法です。株式を相続した相続人が、ほかの相続人に、相続分に応じた代償金を支払います。
3.換価分割
換価分割は、株式を売却して、代金を相続人間で分配する方法です。現金化することで不公平が生じにくく、相続人の間で誰も投資や株式の所有に関心がない場合にも向いている方法です。
売却代金は、一般的には法定相続分に従って分配しますが、遺産分割協議で決めた独自の割合で分配しても構いません。
相続株式の名義変更(名義書換)のやり方
いずれの分割方法で相続する場合でも、まずは株式の名義変更をしなければなりません。ここでは、名義変更の具体的なやり方をご紹介します。
相続株式の名義変更【上場株式の場合】
1.証券会社に連絡を入れる
株式を預けている証券会社に連絡を入れ、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。そして、株式の名義変更をしたい旨を伝えます。
2.必要書類を揃える
証券会社に確認し、必要書類を揃えます。また、口座振替の申請書などを書く必要があります。証券会社によって様式が異なるので、それぞれ取り寄せましょう。
<主な必要書類>
- 戸籍謄本
- 住民票や本人確認書類
- 遺産分割協議書
- 遺言書など
3.相続人の証券口座を用意する
有価証券の場合は、口座そのものの名義変更はできません。そのため、相続人名義の証券口座が必要になります。名義を書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう形を取ります。証券口座をすでに持っている場合は、次の手順に進んでください。
証券口座がない場合は新規で開設する必要があります。本人確認書類やマイナンバーカードの写し、証券口座開設のための申込書などを準備して、口座を開設しましょう。
4.相続人の口座へ被相続人の株式を振り替えてもらう
相続人名義の口座と必要書類が揃ったら、証券会社に申請書を提出して、株式の名義を変更します。株式の名義が被相続人から相続人に変更されたら、相続人の証券口座へと振り替えてもらえます。その後は株式が相続人名義となるので、株式を売却することも可能です。
名義変更が済めば株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。
相続株式の名義変更【非上場株式の場合】
非上場株式の相続の場合、基本的には株式の発行会社との間で相続手続きを進めます。会社によっては名義変更の手続きが異なる場合があります。
1.株式の発行会社に連絡を入れる
株式の発行会社に連絡を入れ、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。そして、株式の名義変更をしたい旨を伝えます。
2.所定の手続きをとる
名義変更の手続きの進め方や必要書類は、各発行会社によって異なります。
株主名簿管理人を設置している会社の場合には、株主名簿管理人に連絡する必要があります。具体的な手続きについては発行会社の指示に従ってください。
相続株式の売却・現金化
名義変更の手続きが無事に済んだら、相続株式を売却することも可能になります。
上場株式は、証券取引所を通じて株式の売却が可能ですが、非上場株式は証券取引所での取扱いがないため、上場株式のような自由な取引はできません。
上場株式、非上場株式それぞれの相続株式の売却法について、ご紹介します。
相続株式の売却・現金化【上場株式の場合】
相続した上場株式を売却して現金化する場合、次の2つの方法があります。
1.各相続人が好きな時に売却する
株式を各相続人の名義に変更し、口座名義人となった各相続人の判断で、好きなタイミングに売却します。
2.代表相続人が売却した後、現金を分配する
ほかの相続人が特定の相続人(代表相続人)に株式売却を委任するという方法もあります。
代表相続人が証券会社などに口座を開設して、その口座にすべての相続株式を移管し、これを売却します。その売却で得た利益は、相続分に応じて相続人に分配します。
相続株式の売却・現金化【非上場株式の場合】
非上場株式の場合は、証券取引所では売却することができません。
また株式によっては、譲渡制限が課されている場合もあります(譲渡制限株式)。その場合、勝手に譲渡することはできませんので、株式発行会社の承認が必要になります。株式発行会社に連絡を入れ、定款に従います。
<譲渡制限株式だった場合の選択肢>
- 譲渡を承認してもらう
- 会社に買い取ってもらう
- 別の譲渡先を指定してもらう
譲渡制限がなかった場合は、買ってくれる人を自分で見つけることで現金化することもできます。また、株式発行会社側が買い取りに応じてくれる場合もあるので、いずれにしても株式発行会社に連絡を入れて、売却します。
株式を無事売却できた場合、その売却で得た利益を、相続分に応じて相続人に分配します。
相続株式を売却する際の注意点
相続株式の名義変更が終わって株式を売却する際には、いくつかの注意点があります。
株式が下がったタイミングで売却すると損になる
上場株式の評価額は、日々変動していて、極端な値動きを見せるケースもあります。
相場を調べずに売却すると、株価が下がったタイミングで売却してしまう場合もあります。あとになってから「もう少し待ってから売却すれば良かった」と後悔することがないよう、株式を売却する際には相場を調べることが大切です。
現金化を急ぐ場合は仕方ありませんが、できるだけ相場を調べて、株価が高くなったタイミングを狙って売却することをおすすめします。
売却時期についても相続人間で話し合う必要がある
相続人のうちの特定の1人(代表相続人)が株式を取得し、ほかの相続人に売却代金を分配する「換価分割」の場合、株式を売却するタイミングで揉めることもありえます。
株式が上がったタイミングで売却したい相続人と、すぐさま現金が欲しい相続人がいた場合、売却時期について折り合いがつかず、トラブルに転じるケースもあります。
換価分割の場合には、売却時期についても遺産分割協議などで決めておく必要があります。
株式を相続した場合の税金の申告
株式を相続した場合、相続税や譲渡所得税など、税金の申告が必要になるケースもあります。相続株式に関わる税金についてご紹介します。
株式を含めた相続財産で、相続税の申告
株式を相続した際に、まず関わってくるのが相続税の申告です。
相続税は、株式も含めた相続財産に対して掛かる税金なので、まずは相続財産がいくらになるのか割り出します。株式については、評価額で算出します。
相続税の課税対象
相続税の課税対象となるのは、相続税の基礎控除額を超過した分です。
相続財産が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税の申告の必要はありません。相続税の基礎控除額を超える場合は、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があります。
株式の譲渡利益の確定申告
また、株式を売却して現金化して譲渡所得が生じた場合、確定申告の必要がある場合も考えられます。
上場株式を源泉徴収ありの特定口座で売却した場合は確定申告の必要はありませんが、以下の場合は確定申告をおこなう必要があります。
<確定申告の必要があるケース>
- 上場株式を一般口座、もしくは源泉徴収なしの特定口座で売却した場合
- 非上場株式を相対取引で売却し、譲渡所得が生じた場合
株式の譲渡所得については、以下の計算式で算出します。
なお、相続税をすでに納付している場合には、相続税と所得税の二重課税にならないように特例が設けられています。相続開始の翌日から3年10ヵ月以内に売却した場合、譲渡所得の計算時に相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することができます。詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
相続株式の名義変更Q&A
相続株式の名義変更にまつわる、よくある質問とその答えをご紹介します。
Q:相続株の名義変更に期限はある?放置しても大丈夫?
相続した株式をいつまでに名義変更しなければならないという期限はありません。そのため、放置していても、何か罰則があるわけではありません。
しかし名義変更をしておかないと、
- 株式を売却することができない
- 配当を受けることができない
などのデメリットがあります。
名義変更をしないことには、株式を売却することはできません。また名義変更の手続きには3週間ほどかかる場合もあり、売りたいと思ったタイミングで売却することができず、売り時を逃してしまうことも考えられます。
Q:生前に株式の名義変更はできますか?
株式の名義変更は、生前におこなうことも可能です。相続株式の名義変更と同様に、上場株式と非上場株式で進め方が違います。
- 上場株式の場合
- 株式を預けている証券会社に連絡を入れ、名義変更したい旨を伝えて、所定の手続きを踏んでください。
- 非上場株式の場合
- 株式の発行会社に連絡を入れ、名義変更したい旨を伝えます。手続きについては、発行会社ごとに異なるので、発行会社の指示に従ってください。
なお、生前の株式の名義変更は、生前贈与の扱いになります。贈与税の年間の基礎控除額を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。
まとめ
今回は相続株式の名義変更について紹介しました。
- 名義変更の前に、遺産分割協議など所定の手続きを済ませる必要がある
- 名義変更しなければ、売却することができない
- 名義変更の手続きは、上場株式、非上場株式で進め方が違う
など、株式を相続する際には、確認すべきポイントや外せない手続きがいろいろあります。
相続株式の名義変更や売却などの手続きに関しては、司法書士や行政書士に依頼することも可能です。
また、準確定申告や株式の相続税申告は税理士に相談することもできます。税理士には、生前贈与や相続開始後の節税対策についてもアドバイスをもらうことができます。
e税理士ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能です。相続株式の名義変更でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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