決算が終ったあと税金を支払うことになりますが、そのなかには中間申告というものがあります。
中間申告は前年の納税額に応じ、年度の途中で納税する制度です。この場合、通常は前年の納税額の半額が納付予定額になります。
確定申告の中間申告について
決算が終った年度末に税金を支払えばいい、という人はいませんか?
そのような考えを持っていれば、思わぬ落とし穴にはまることがあります。というのも中間申告があるからです。
起業した最初の年には中間申告がないので、2年目にこの落とし穴にはまりやすくなります。
この中間申告を忘れたり、また中間申告自体を知らなかったりして、納税額が高額になってしまうこともあります。
ベンチャー企業というのは、売上や利益よりもキャッシュフローをより大切にします。
そのためキャッシュ・アウトを回避するためには、事前に対処する必要があります。
法人税の中間申告について
法人税の中間申告というのは、事業を始めた年の6か月を経過した日より2カ月以内に、前回納税した額によって法人税の半額を前払いする制度のことをいいます。
これは要するに、「去年の利益をもとに税金を納めているので、今年もその程度の利益と納税が可能では?そうであれば、半年後にその半額をまず納税しなさい」というものです。
例えば前の期に100万円の利益があった際、法人税50万円を納税する必要が発生します。
また3月の決算期であれば、9月末の決算期を経過した日より2カ月以内、要するに11月末が納付期限になります。
会社で実際に発生する税金について
会社にとって多くの出費がでてくると、資金管理も大変になります。
法人税の中間申告ですが、起業した次の年には中間申告が必要になるのでしょうか?
法人税の中間申告が不要な場合
現段階での事業年度が6カ月以下である場合
事業年度を6カ月以下になると、当然中間申告の必要がなくなります。
しかし事業年度が6カ月以下になれば1年に二度の決算が必要になりますので、実際に採用している会社はあまりありません。
その年が設立事業年度である場合
起業した最初の年納税する必要はありませんが、2年目は注意してください。
前年納めた額が20万円未満の場合
前年の法人税に対しての納税額が20万円未満であれば、中間申告の必要はありません。
あらかじめ中間申告に関する知識があれば、事前の対策も可能です。
税理士を活用することで税金対策ができれば中間申告も怖くありません。