決算時には要注意!確定申告でありがちな間違いを専門家が解説
個人事業主の方は年に1度の確定申告の時期になると準備に追われる方も多いのではないでしょうか。
「決算処理はこれで合っているのかな?」と不安に思う方もいるかもしれません。
そこで、確定申告でよくある間違いをまとめました。
確定申告で間違いやすいものとしては主に(1)売上計上(2)経費計上(3)専従者給与(4)青色申告控除があります。
具体的には以下のような間違いに注意しましょう。
1.売上計上は入金されたタイミングで行う→×
原則として納品した日の日付で売上の計上を行います。12月20日に納品し、翌年の1月15日に入金の場合は、
売上計上日は「12月20日」となります。
ただし、現金主義の所得計算の特例が適用される場合はこの限りではありません。
この特例は3月15日まで(1月15日以降に開業した場合は開業から2か月以内)に「現金主義による所得計算の特例を受ける届出書」を提出した場合に適用されます。
また、青色申告の承認申請を行っていること、不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が300万円以下の小規模事業者であることが要件となります。
2.店舗兼住宅の場合家賃を全額費用で計上している→×
家賃に限らず、プライベートな支出を経費として計上してしまっているケースを多くみかけます。
例えば店舗兼住宅の場合は、光熱費や通信費、家賃、自己所有の場合の減価償却や固定資産税など、マイカーを事業で使用している場合は車両の減価償却費や自動車保険料、自動車税、車検代、ガソリン代などです。
このように住宅や車両など、事業とプライベートで兼用している場合は、使用割合で案分しましょう。
例えば店舗兼住宅が300㎡でそのうち住宅が100㎡の場合、家賃の3分の2(家賃が300万円の場合は、200万円)を経費として計上します。
残りの100万円は「事業主貸(店主貸)」で処理します。
3.白色事業専従者控除分は全額で経費になる→×
以下のうち、いずれか低い金額の範囲内で経費を計上します。
・50万円(配偶者の場合は85万円)
・事業所得、不動産所得、山林所得の金額の合計額※÷(専従者の数+1)
4.青色事業専従者給与は全額で経費になる→×
青色事業専従者給与は税務署で届け出た範囲で給与を支払うため、届出をしていなければ経費に計上できません。
1年のうち一定期間専ら事業に従事している、労働の対価として適正である、などの要件があるため注意しましょう。
5.専従者給与が一定金額以下の場合は配偶者控除、扶養控除が適用される→×
青色・白色専従者の給与が103万以下でも配偶者控除、扶養控除は適用できません。
6.青色申告特別控除額の金額にかかわらず、会計処理は同じ→×
青色申告特別控除額10万円、65万円のうち、65万円を選択した場合は複式簿記で記帳する必要があります。
要件を確認して慎重に選択しましょう。
以上個人事業主の確定申告でよくある間違いをご紹介しました。
確定申告の際に参考にしてみてください。