遺産相続をしたら準確定申告は必要?申告の内容と手続きを解説!【税理士監修】
相続手続きの中には「準確定申告」という手続きがあります。あまり聞きなれないこの準確定申告とはどのようなものなのでしょうか。
人が亡くなると、亡くなった後でも故人の税の申告が必要な場合があります。例えば被相続人の確定申告は、故人の相続人がおこなわなくてはいけません。相続人が被相続人に代わっておこなうこの確定申告のことを、準確定申告と言います。
この記事では、準確定申告は誰がいつまでにおこなうのか、準確定申告の内容や手続きの方法、準確定申告が必要な場合と申告が不要な場合など、準確定申告について詳しくご説明します。
目次
準確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までの1年間で何らかの所得(収入から必要経費を差し引いたもの)があると、翌年の決められた期間の間に申告と納税をする必要があります。これを確定申告と言います。通常この申告と納税は本人=納税者がおこないます。
人が亡くなった際、その年に収入があると所得税の申告が必要な場合があります。このときの確定申告は、亡くなった人(被相続人)の相続人がおこなわなくてはいけません。
被相続人の生前の所得に関する確定申告を、相続人が代わっておこなうことを準確定申告と言います。
準確定申告が必要となるのは、被相続人の収入が確定申告が必要な要件に該当するときです。確定申告が必要な人=準確定申告が必要と考えておきましょう。
準確定申告が必要なケース・不要なケース
準確定申告が必要なケース
被相続人の準確定申告が必要となるのは、次のようなケースです。また、準確定申告を必ずおこなう必要はありませんが、おこなっておいた方がよいケースもあります。
給与収入がある人
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
- 給与を1ヵ所から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合
- 給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合
- 給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている場合(在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など)
(※1)給与収入の合計金額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)が20万円以下の場合は、申告不要です。
年金受給者
- 受給額が400万円を超えている場合
- 年金以外に副業などで20万円を超える所得がある場合
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
事業所得・不動産所得がある人(個人事業主やフリーランス・不動産賃貸)
- 各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引いた後の金額(課税所得)がプラスになる場合
その他各種の所得がある人
- 不動産を売却した場合
- 株取引で利益が出た場合(一般口座・特定口座で源泉徴収なしを選択の場合)
- 生命保険の満期金受け取りなどの収入があった場合
- 同族会社の役員や親族などで、その同族会社からの給与のほかに、その会社から貸付金の利子や店舗・工場などの賃貸料などを受け取っている場合
- 災害減免法により、給与における源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
- 外国企業からの退職金など、源泉徴収されない退職所得がある場合 など
詳しくは、国税庁HP「確定申告が必要な方」を参考にしてみてください。
準確定申告が不要なケース
上記の準確定申告が必要なケースに該当しないときは、申告不要です。
準確定申告が不要だがした方がいいケース
給与所得者や年金所得者で、各種控除が受けられる場合
各種控除とは、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、障碍者控除などです。各種控除により、所得税の還付を受けることができます。
なお、配偶者控除や扶養控除の適用可否は、被相続人が亡くなった時点での現況で判断します。
青色申告をしていて、事業で損失が出ている場合
準確定申告で純損失が発生する場合、被相続人が前年度(一定の場合には前々年度)に青色申告をしていれば、所得税の繰戻し還付請求がおこなえます。事業承継する相続人が損失を引き継ぐことはできないので、注意しましょう。
準確定申告は、誰がいつまでにおこなうか?
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに、相続人および包括受遺者(遺言により指定された割合の相続を受ける人)全員が申告と納税をおこなわなくてはいけません。期限内に申告・納税をおこなわなかった場合は、延滞税や加算税が課されることになりますので気をつけましょう。
なお、準確定申告が不要な方が還付請求をおこなう場合は、請求権が時効で消滅するまで(5年)となります。ただし還付金は相続財産に該当し相続税の課税対象になりますので、相続税の申告が必要な方は早めに還付請求をおこないましょう。
確定申告をする必要がある被相続人が、1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に亡くなった場合、相続人は前年の確定申告が済んでいるかどうかも確認しましょう。まだ申告・納税をしていなかった場合は、前年分の申告もする必要があります。前年、本年分ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに申告と納税をおこなう必要があります。
準確定申告の方法
1.源泉徴収票など必要書類の収集
準確定申告では、確定申告と同様、収支に関する証明書類が必要です。各種控除を適用するなら、その証明書や領収書も準備しなくてはいけません。
源泉徴収票は、給与所得者であれば勤務先に連絡をして発行してもらいましょう。年金受給者は死亡届の提出をおこなえば加入先から源泉徴収票が送られます。ただし、2~3ヵ月時間がかかることもあるので注意が必要です。なかなか届かない場合は、加入先に連絡して発送時期を確認しましょう。
控除に必要な保険料の証明書は保険会社へ連絡して請求します。医療費控除がある場合は病院などからの領収書も早めに揃えておきましょう。保険料や医療費などは、死亡日までの支払いが控除の対象となります。
2.相続人全員への連絡
被相続人が亡くなるまでの所得を確認して、準確定申告が必要と判明したら、すべての相続人および包括受遺者に連絡をしましょう。
申告書類には、すべての相続人が署名・捺印をして提出する必要があります。本人確認書類や納税の支払いも発生するので、事前に連絡をして協力を得るようにしておくことが後々のトラブル防止や期限内の手続きの為におすすめです。
3.申告書作成と相続人の署名捺印
源泉徴収票などの収入がわかる書類、経費関係書類、控除に必要な各種証明書などの必要書類が揃ったら、申告書を作成していきます。
作成方法は所得税の確定申告とほとんど同じですが、準確定申告の際だけ、所得税及び復興特別所得税の「確定申告書付表(死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表)」という、相続人の情報を記載する書類が必要です。確定申告書付表には基本的にはすべての相続人が連署・捺印をします。
作成が必要な申告関係書類
給与所得者(副業などの所得がある場合も含む) | 年金受給者 | その他雑所得、配当所得(総合課税)、一時所得だけの人 | 事業所得・不動産所得がある人 | |
---|---|---|---|---|
申告書 |
A | A | A | B |
収支内訳書 | 不要 | 不要 | 不要 |
〇 |
青色申告決算書 | 不要 | 不要 | 不要 |
〇 |
確定申告書付表 |
〇 |
その他添付や提示が必要な書類
- 「収入金額等」に記載した数字の根拠となる書類(源泉徴収票や支払通知書等)
- 「所得から差し引かれる金額」に記載した数字の根拠書類(明細書や領収書)
- 相続人のマイナンバー関連本人確認書類
添付・提示が必要な書類については、国税庁ホームページ申告書に添付・提示する書類を参考にしてみてください。
4.準確定申告書類提出と納税
準確定申告書類が準備できたら、相続人全員が連署・捺印して、税務署へ書類を提出し、必要に応じて所得税を納付します。期日までに手続きを終わらせるようにしましょう。
申告書類の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署です。管轄の税務署は国税庁のホームページで探すことが可能です。
申告書類は、提出用と控えの2部を提出すると、控えは受領印を押して返却してもらえます。領収書等の提出不要な書類と一緒に保管しておきましょう。
提出は郵送でも可能です。申告書類(提出用と控えの2部)と共に、住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼って同封すれば、受領印を押した控えを返送してもらえます。
受領印は内容を証明するものではありませんが、収受の事実を確認するものですので、もらっておくことをおすすめします。
納税は、納付書に必要項目を記入して金融機関で納付します。振替納税はできないので注意してください。遺言で指定相続分が決まっている場合を除き、各相続人は法定相続割合によって按分した税額をそれぞれ支払います。納付書は、金融機関にある場合もありますが、税務署で入手可能ですので申告書類を提出する際にもらっておくと良いでしょう。
準確定申告の申告書類の作成方法
申告に必要な書類やその記入内容は確定申告とほとんど同じですが、準確定申告では確定申告書類に加えて「確定申告書付表」が必要となります。
ここでは、確定申告書類と記入内容が違う部分と、準確定申告でのみ記入する確定申告書付表の書き方を説明していきます。
相続人や包括受遺者が一人の場合
相続人や包括受遺者が一人の場合は「確定申告書付表」の省略が可能です。
記入方法
- 申告書の第一表と第二表の表題に「準」の文字を書き足します。
- 第一表の上部余白に相続人または包括受遺者の氏名とマイナンバー(12桁)を記入します。
- 上部右上に死亡年月日を記入します。
- 第一表と第二表の住所・氏名記入欄に、被相続人(上段)と相続人または包括受遺者(下段)の住所・氏名を記入します。
※記入例
被相続人:〇〇県△△市 ✖-✖✖
相続人:△△県〇〇市 ✖-✖✖-✖
被相続人:〇〇 〇〇
相続人:△△ △△
- 還付される税金がある場合には、相続人または包括受遺者名義の口座番号を、「還付される税金の受取場所」欄に記入します。
詳しくは国税庁ホームページ「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例①」をご参照ください。
相続人や包括受遺者が二人以上の場合
相続人や包括受遺者が二人以上の場合は「確定申告書付表」の添付が必要です。
付表は、税務署で入手できますが、国税庁のホームページ内の「確定申告書付表等」ページからも印刷可能です。
- 申告書の第一表と第二表の表題に「準」の文字を書き足します。
- 第一表と第二表の住所・氏名記入欄に、被相続人の住所・氏名を記入し、氏名の前に「被相続人」と記入します。
- 確定申告書付表に、被相続人の住所・氏名、納税(還付)額、相続人等 に関する事項等、納める税金等の欄を記入し捺印します。納める税金等の欄には、遺言書がない場合は、法定相続分に応じて按分した額をそれぞれ記入します。
相続人等記載欄には全ての相続人や包括受遺者の連署・捺印が必要です。もし代表者の氏名だけを相続人代表として記入して提出した場合、他の相続人については準確定申告書の提出がなかったものとされてしまいます。必ず相続人全員が連署・捺印しましょう。
相続人等が二人以上いる場合は、通常一通の申告書を作成し、付表に連署して申告しますが、事情により連署が難しいときは、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に申告書を提出することも可能です。この場合、個別で申告書を提出する相続人が、他の相続人の氏名を代理で付記します。
他の相続人の捺印や本人確認書類は不要です。また、他の相続人に自分が申告した内容を通知する必要もあります。
各相続人が別々で提出することは、他の相続人に個人番号を知られることはない、自分のペースで申告ができるといったメリットがあります。しかし一方で、手間がかかる上に情報が混乱してしまう可能性もあります。どちらの方法がいいかはそれぞれのご事情によって選んでください。
詳しくは国税庁ホームページ「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例②」をご参照ください。
- 還付される税金がある場合には、付表に各相続人の還付金額や還付される税金の受取場所を記入します。
還付金額は、遺産分割協議が済んでいれば協議内容に基づいた金額をそれぞれ記入します。済んでいなければ、相続割合によって按分した金額を各相続人が取得することになります。還付金は代表者が一括して受領することも可能ですが、委任状が必要な場合もあります。
委任状については管轄税務署で必要有無や様式が違いますので、事前にご確認ください。
e-tax対応化について
令和2年分以降の準確定申告は、e-Taxでの電子申告ができるようになりました。なお、令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。
e-Taxで準確定申告を電子申告する場合、次の書類の提出が必要となります。
番号 |
提出書類 | 提出方法 |
---|---|---|
① | 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書 | e-Tax(XML形式) |
② | 死亡した者の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 | e-Tax(XML形式) |
③ | 準確定申告の確認書(PDF/77KB) | e-Tax(XML形式) |
④ | 委任状 | 書面 |
なお、所得の種類等によっては、上記の書類に加え、その他の書類の提出が必要となることがあります。
電子申告する場合の注意点
- 相続人が1名の場合でも必ず確定申告書付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があります。
- 相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した確認書のイメージデータ(PDF形式)をe-Taxで送信しなくてはいけません。
- 相続人が2名以上いる場合で、相続人の一人が還付金を代表して受け取る際は、各相続人が自署で署名・捺印した委任状を書面で提出する必要があります。
なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで準確定申告書を作成することはできません。e-Taxソフト等を使ってe-Taxで送信してください。
確定申告と準確定申告の違い
準確定申告の手続きの方法や必要書類について、基本的な申告書類の種類など確定申告と似ている部分もありますが、異なる部分もあります。
確定申告と準確定申告の異なる部分は、
- 申告・納税するタイミングが違う(生前か死後か)
- 申告・納税する人が違う(本人か相続人か)
- 準確定申告では確定申告書に付表を付ける
- 各種控除の計算基準が違う
です。
1~3についてはこれまでに述べてきましたので、ここでは、4の各種控除の計算基準についてご説明していきたいと思います。
各種控除の計算基準について
確定申告では、申告する年の1月1日から12月31日までに支払った医療費や各種保険料が控除の対象になります。配偶者控除や扶養控除についても、その年の12月31日の現況で適用対象かどうかを判断します。
準確定申告では、亡くなった日までに被相続人が支払った医療費のみが医療費控除の対象になります。被相続人の死亡後に相続人が支払ったものを医療費控除の対象に含むことはできません。
社会保険料・生命保険料・地震保険料などの控除の対象になるのも、亡くなった日までに被相続人が支払った金額のみです。
配偶者控除や扶養控除の適用対象かどうかは、被相続人が亡くなった日の現況により判定します。亡くなった日の時点で控除対象の該当要件を満たしていれば、控除が受けられます。配偶者・扶養親族の合計所得金額は、その年の1月1日から12月31日までの間の合計所得金額を見積もって判定します。判定後に偶発的な事由から配偶者に所得が発生しても、この判定は有効です。なお、控除額の月割計算などは行いません。
亡くなった人の配偶者や扶養親族として控除対象者となった人でも、その後その年の間に、他の納税者の配偶者や扶養親族となった場合は、他の納税者はその人を控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除を受けることができます。この場合も、控除額の月割計算などは行いません。
消費税の準確定申告
被相続人が個人で事業や不動産経営を行っており、消費税の課税事業者であったときは消費税の準確定申告の手続きも必要となります。
被相続人の過去の確定申告書などをチェックし、相続が開始した年の前々年の課税売上高が1,000万円を超えているかを確認しましょう。1,000万円を超えていた場合には、消費税の準確定申告が必要となります。
相続人は速やかに個人事業者の死亡届出書を所轄する税務署へ提出し、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに消費税の準確定申告を行わなくてはいけません。申告書類の提出の際は、通常の消費税申告書に「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付します。
所得税の準確定申告における付表と同様、相続人全員の住所・氏名や相続割合、相続財産の金額などを記入し署名・捺印をします。相続人が被相続人の事業を引き継いだ場合、その相続人の消費税申告にも影響してくることがあります。内容が複雑になりますので、税理士にご相談されることをおすすめします。
準確定申告をする際の注意点
準確定申告は、通常の確定申告とは異なるため、いくつか注意する点があります。ここでは、主な注意点について述べたいと思います。
青色申告は一代限り
亡くなった方が生前個人事業を営んでおり、相続人がその事業を引き継ぐ場合、所得税法上は青色申告を引き継ぐことはできません。後継者となる相続人は、開業届や青色申告承認申請書などの必要書類を税務署へ再度提出する必要があるので注意しましょう。
相続人の青色申告承認申請書提出には提出期限があります。被相続人の申告形態や、亡くなった時期によって期限が異なりますので、下記一覧を参考にしてください。
区分 | 青色申告承認申請書の提出期限 | |
---|---|---|
(1) | 被相続人が白色申告者(その年の1月16日以後に業務を承継した場合) | 業務を承継した日から2ヵ月以内 |
(2) | 被相続人が青色申告者(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) | 死亡の日から4ヵ月以内 |
(3) | 被相続人が青色申告者(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) | その年12月31日 |
(4) | 被相続人が青色申告者(死亡の日がその年の11月1日から12月31日) | 翌年2月15日 |
期限内に申告しないと罰則がある
準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに申告と納税を行わなくてはいけません。
期限内に納付しなかった場合は、納付すべき税金の額に対して最大14.6%の延滞税や無申告加算税がかかってしまいます。源泉徴収票や控除に必要な証明書の発行に時間がかかる場合もありますので、早めに準備をする方がよいでしょう。
相続税の申告との関係
準確定申告をする際に、意識しておきたいのは相続税との関係です。
準確定申告で納めた税金は、相続財産から債務控除として差し引くことができます。準確定申告を適切におこなうことは、所得税の申告漏れを防ぐだけでなく、払いすぎを防ぐためにも大切です。
準確定申告が必要な際は、何が準確定申告の対象で何が相続税の申告の対象なのか、相続税との関係を理解しておきましょう。
(還付金)
予定納税や源泉徴収で税を納めすぎていた場合、準確定申告により税金の還付請求が可能です。還付金は相続財産に該当します。還付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。
なお、還付金を受け取る際に還付加算金が加算されることがあります。還付加算金とは、納め過ぎた税金の納付期限日の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算されるものです。還付金とは違い、受け取った相続人の所得(雑所得)となり所得税の課税対象となります。
(医療費)
準確定申告の医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費のみです。死亡後に支払われた医療費は準確定申告上の医療費控除の対象にすることはできません。
入院費などを被相続人が死亡後に相続人が支払った場合、相続税の債務控除対象となります。また、被相続人と医療費を支払った相続人が生計を一にしていた場合には、その相続人の所得税の医療費控除の対象にもできます。
(未支給年金)
被相続人が年金受給者で、受給額が400万円を超えている場合などは準確定申告が必要でした。年金の支払いは偶数月に後払いされるので、年金受給者が亡くなると通常は未支給年金が発生します。
この被相続人が亡くなった後に支払われる未支給年金はご遺族へ支払われますが、相続税の課税対象にはなりません。受け取ったご遺族の一時所得になります。
亡くなった年の所得は住民税非課税
個人住民税については、その年分の所得について翌年1月1日現在の状況によって課税されるか同課が決まります。したがって、亡くなった年の所得には住民税は課税されません。
まとめ
以上、遺産相続における準確定申告について述べてきました。
- 準確定申告は、被相続人の生前における所得の確定申告を相続人が代わっておこなうことです。ただし、通常の確定申告とは手続内容や計算基準が異なる部分があるので注意が必要です。
- 準確定申告は必要な人・不要な人・不要ではあるもののした方がいい人がいます。
- 相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税をおこなう必要があります。
- 申告書類には相続人全員の署名・捺印が必要です。
相続手続は税金関係以外にも多種多様な手続きをおこなう必要があります。準確定申告の期限は相続が起きてから「4ヵ月を経過した日の前日まで」ですので、あっという間に申告期限が来てしまいます。確定申告をしたことがなくて不安な方や、時間に余裕がなく期限内の手続きが難しい方などは、税理士に手続きを依頼することもご検討されるとよいでしょう。
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