相続税は電子申告が可能に!e-Taxで提出する際の注意点とは?
この記事はこんな方におすすめ:
相続税の申告をインターネット上でおこないたい方
- 令和元年10月からe-Taxを利用した相続税申告が可能になった
- e-Taxを初めて利用する場合は利用者識別番号を取得する必要がある
- 相続発生時期によってはe-Taxによる相続税申告ができないこともある
所得税や相続税などの一部国税は、e-Taxを利用すればインターネット上での申告が可能です。
この記事では、相続税申告書をe-Taxで作成・提出する手順やメリット、注意点について紹介します。
相続税申告書の作成・提出にe-Taxが利用可能に
相続税申告において、2019年(令和元年)10月からe-Taxの利用が可能になりました。e-Taxを使えば、税務署へ書類を持ち込まずにインターネット上で申告ができます。
e-Taxとは?
国税庁が運営する国税電子申告・納税システムのこと。インターネット上で申告、納税、申請・届出をおこなうことができます。
e-Taxでできること(例)
- アカウント(利用者識別番号)の取得
- 所得税・消費税・贈与税の申告書の作成・送信
- 納税証明書の交付請求
- 電子納税 など
相続税申告にe-Taxを利用する際の条件
2019年(令和元年)分の相続税申告からe-Taxの使用が可能
修正申告も含め、2019年(令和元年)分の相続税申告(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告)からe-Taxによる申告がおこなえます。
e-Taxが利用できる相続税申告(例)
- 相続税の申告書(第1表)
- 相続税の申告書(続)(第1表(続))
- 還付される税額の受取場所(第1表の付表2)
- 相続税の総額の計算書(第2表) など
e-Taxが利用できる相続税修正申告(例)
- 相続税の修正申告書(第1表)
- 相続税の修正申告書(続)(第1表(続))
- 還付される税額の受取場所(第1表の付表2)
- 相続税の総額の計算書(第2表) など
詳しくは、e-Tax公式HP「申告手続(相続税申告(令和5年4月分以降用))」をご覧ください。
2018年(平成30年)以前の相続税申告は対象外
2018年(平成30年)以前の申告(2018年12月31日以前に被相続人が死亡し、相続等により財産を取得した人の申告)にはe-Taxが使用できません。書面による申告をおこなう必要がある点に注意しましょう。
出典:「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」
e-Taxの利用可能時間
e-Taxを利用できる時間は、月曜日~金曜日は24時間、毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日は8時30分~24時です(※休祝日および12月29日~1月3日を除く)。e-Taxの開始届出書作成・提出コーナーの利用も、上記の利用可能時間内に限られます。より詳細なe-Taxの運転状況については、利用可能時間カレンダーでご確認ください。
相続税申告にe-Taxを利用するメリット
e-Taxを活用すると、申告内容をデータ形式で保存・管理できます。紙媒体と異なり、複数の相続人間で共有しやすい点はメリットの一つです。また、e-Taxを用いた相続税申告では、電子証明書(マイナンバーカードなど)で本人確認をおこなうため、本人確認書類を別に添付する必要がありません。
e-Taxを用いた相続税申告の流れ
〈e-Taxを用いた相続税申告のイメージ〉
e-Taxを用いた相続税申告は以下の手順でおこないます。
- 相続人の代表者が相続税申告書を作成(e-Taxソフトまたは対応したもの)
- すべての相続人に相続税申告書のデータを共有する
- 共有されたデータをe-Taxソフトに取り込む
- 各相続人が、相続税申告書に署名し、e-Tax受付システムへ送信
送信完了の確認をし、各相続人が納税をするまでが一連の流れです。
e-Tax利用のために必要な準備
利用者識別番号を取得する
e-Taxを初めて利用する場合、利用者識別番号を取得する必要があります。まずは、e-Tax開始届出書をこちらからダウンロードして作成し、利用者(相続人)の納税地を所轄する税務署長に提出しましょう。書類が受理された後、税務署から利用者識別番号の通知書が送付されます。
電子証明書を取得する
e-Taxでデータを作成・送信したのが利用者本人であることを証明するためには、電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要となります。電子証明書は国税庁が定める機関で発行が可能です。ICカードに組み込まれた電子証明書を利用するのであれば「ICカードリーダライタ」も用意しましょう。
出典:e-Tax公式HP「ご利用の流れ」
e-Taxを用いた相続税申告の注意点
e-Taxを用いた相続税申告において、注意すべきことは下記の4点です。
申告書の提出先は決められている
書面での申告と同様に、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に提出します。管轄以外の税務署に提出しないよう提出先を確認しておきましょう。
利用者識別番号は相続人本人のものが必要になる
e-Taxを用いた申告では、被相続人ではなく相続人本人の利用者識別番号を使用します。複数の相続人が存在する場合、申告をおこなう相続人全員の利用者識別番号が必要です。
相続税の申告書の作成・送信に対応しているソフトを使用する
e-Taxソフト(WEB版)や確定申告書等作成コーナーでは、相続税の申告書を作成することができません。申告書の作成と送信には、相続税申告に対応している税務会計ソフト、またはe-Taxソフト(e-Tax ホームページからダウンロード可能です)を使用ください。
e-Taxソフトとe-Taxソフト(WEB版)の違い
e-Taxソフトとは、e-Taxが公式に配布する申告書作成用のソフトウェアです。こちらからダウンロードできます。フォーマットに沿って必要事項を入力していくと申告に必要な書類が作成できます。
e-Taxソフト(WEB版)は、e-Taxソフトの基本的な機能をWebブラウザ上で使用できるようにしたものです。機能には一部制限があります。
出典:「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」
e-Tax公式HP「e-Taxソフトについて」
送信できるデータサイズには上限がある
申告書に添付する戸籍謄本や遺産分割協議書などもイメージデータにより提出することができます。一度に送信できるイメージデータ(申告書は含みません)は、最大136ファイル、合計で最大14.0MBまでとなっています。上限を超えないよう、送信前にサイズの確認をおこないましょう。
まとめ
所得税や消費税の申告におけるe-Taxの利用率は50%を超えているそうです。これからは、そのほかの申告においてもe-Taxが一層普及していくことが予想されます。これから相続税の申告をおこなう必要がある方は、ぜひe-Taxの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
出典:国税庁「令和元年度におけるe-Taxの利用状況等について」
相続税の申告でわからない点や、自分で対処できないトラブルが発生した際は、専門家に相談することもおすすめです。
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この記事を書いた人
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