相続税の計算で相続財産から控除できる葬式費用とは?
この記事はこんな方におすすめ:
「葬儀費用を負担する人」「相続税計算の際の控除項目を知りたい人」
- 葬式の費用は相続税の計算上、相続財産からの控除が認められている
- 葬送、火葬代などの必要不可欠な葬式費用が控除の対象になる
- 葬式費用を相続財産から支払うときは、手続きが必要
近年では、参列者を招いた一般葬、家族のみの家族葬、通夜を省いた一日葬、火葬場での簡易的な葬儀の直葬・火葬式など様々な種類の葬式があります。これら葬式にかかった費用は、相続税を計算する上で相続財産の総額から差し引くことができます。この記事では、葬式費用のうち控除対象になる費用、ならない費用について詳しくご紹介してきます。
目次
葬儀費用が相続財産から控除できるとはどういうこと?
相続税を計算するときは、遺産の総額から借金などの債務を差し引きます。
故人とお別れするセレモニーである葬式の費用は被相続人の債務ではありませんが、債務などと同様に遺産総額から差し引くことが認められています。マイナスの金額が増えることで、税負担の軽減が期待できます。
プラスの相続財産 …預貯金・不動産など
マイナスの相続財産…借金・未納の税金、未払いの光熱費など+葬式費用
しかし、葬式に関する費用がすべて控除対象ではなく、例えば香典返しにかかった費用などは葬式費用には含まれず、控除対象ではありません。
このように葬式に関連する費用のうち、葬式費用として控除対象のものと、そうでないものは間違えやすいので正しく把握しておきましょう。
それでは、はじめに相続財産から控除ができる葬式費用を説明します。
相続財産から控除できる葬儀費用と「認められるもの」
葬式や葬送、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
一般的に葬式としてイメージされるのは、通夜、告別式だと思いますが、このどちらも葬儀社に支払った額は控除対象になります。葬儀場から火葬場までマイクロバスなどを利用するのであればその費用、火葬場の使用料も控除対象です。
また、死亡診断書の発行手数料、納骨、埋葬における諸費用も控除の対象です。
遺体や遺骨の回送にかかった費用
遺体や遺骨を回送するための霊柩車や寝台車の利用料金も控除対象です。
また、被相続人が事件や事故に巻き込まれたりして行方不明になった場合に行われる捜索
活動費用や遺体や遺骨の運搬費用も控除の対象です。
葬式の前後に生じた通常葬式にかかせない費用
通夜・告別式などにおいて発生する飲食費用、喪主が負担した供花代なども、葬式に必要不可欠な費用として控除の対象となります。
ただし、一般的な相場とかけ離れている場合などは控除対象として認められない可能性や、喪主以外の家族が負担した供花代でも控除対象になるケースもあるようですので、専門家に確認しましょう。
読経料、お布施、戒名料など
お寺や神社などに支払う読経料や、お布施、戒名料なども控除の対象です。これらの費用も葬式には必要不可欠で、葬式を行うことに伴い施与したものとされるからです。
ただし、あまりにも高額な場合には控除対象外となる場合があります。
葬式を手伝ってくれた方への謝礼
葬式(通夜、告別式)はいろいろな方が手伝ってくれることがあります。お手伝いをしてくれた方に渡すお心付けも控除対象です。
ただし、世間一般の相場とかけ離れている場合は控除が認められない可能性があります。
繰り上げ初七日にかかった費用
初七日などの葬式とは別に行われる法要にかかる費用は本来、控除の対象外ですが、葬式と同日に初七日をおこない、明確に区別されていない場合は控除の対象として認められています。
相続財産から控除できる葬式費用とは「認められないもの」
これまで紹介したような、葬式を行うのに必要不可欠な費用は控除が認められますが、葬式に関係しない費用や必ずしも必要とはいえない費用に関しては相続財産から控除することはできません。これから紹介するものは控除対象と間違われやすいので、注意しましょう。
香典返しのためにかかった費用
香典返しは債務控除の対象外です。香典は遺族が参列者から受け取るため、相続財産にならないと見なされるからです。
会葬御礼の費用
香典返しと似たようなものに「会葬御礼の費用」があります。参列者に対するお礼として渡す物の費用ですが、葬式費用に該当するかはケースバイケースです。
会葬御礼の費用が発生し、香典返しをしなかった場合、会葬御礼は葬式費用に該当しないので相続財産から控除の対象になりません。会葬御礼の費用が発生し、香典返しを実施した場合は、会葬御礼の費用が葬式費用に該当し控除の対象となります。
墓石や墓地の費用
墓石等の購入や借り入れの費用は葬式とは別の費用なので控除対象にはなりません。
初七日や法事の費用
葬式に関して負担する費用ではないので控除の対象外ですが、先述したとおり葬式と同日に初七日を施行し区別できない場合は控除の対象にすることができます。
その他
遺体解剖の費用は医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用とみなされるため、葬式費用にはなりません。
法令解釈通達 相続税法基本通達 13-5 引用
葬式費用を相続財産から支払うときの手続き
被相続人が死亡し、葬式を行うことになっても喪主に葬式費用を払う蓄えがない場合があります。そのような場合は、被相続人の遺産から葬式費用を支払うことは可能ですが注意しなければいけないことがあります。
口座の凍結
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座での取引ができないようにします。このことを口座の凍結と言います。相続財産となる預貯金は遺産分割の対象になるため、後々の大きなトラブル防止のために口座を凍結するのです。
相続法改正で預貯金の一部引き出しが可能に
2019年7月に改正相続法が施行されたことにより、他の相続人の同意がなくても被相続人の口座から預貯金の一部を引き出すことが可能になりました。引き出せる預貯金の額については以下になります。
引き出し金額の上限
凍結された口座から預貯金を引き出すときの上限は、一金融機関につき、以下のうち少ない金額と決められています。
・相続開始時の預貯金の残高×1/3×法定相続分
・150万円
例:相続人が2人。被相続人の銀行口座に600万円がある場合。
600万円×1/3×1/2=100万円
150万円より少ないので預貯金を引き出す上限金額は100万円となります。
必要な書類
預金を引き出す手続きには必要な書類があります。金融機関によって異なる場合がありますので確認しておきましょう。
・本人確認書類
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払い戻しを受ける人の印鑑証明書 など
相続税の計算と葬式費用
葬式費用を債務控除できるのは実際に葬式費用を負担する一定の相続人などです。葬式費用は、喪主が負担することが一般的ですが、誰が払うべきなのかは法律上の決まりはありません。
そのため、葬式費用を喪主だけでなく、相続人全員で負担した場合はそれぞれが負担した分だけ実際取得した財産の金額から差し引かれます。
葬式費用の控除による税負担の軽減を考えるなら、誰が葬式費用を負担するのかを事前に話しあっておくと良いでしょう。
まとめ
債務控除として相続財産から控除できる葬式費用とそうではない葬式費用をしっかり把握しておくことが重要なポイントです。また、相続人の誰が支払うのかによって税負担の軽減も期待できます。一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
相続税に関する他の記事
- 現預金のみの遺産が一番損⁉相続財産ケース別チェックポイント
- 農地の相続税には、納税猶予特例の 活用がおすすめ!
- 相続税の修正申告が必要なケースとペナルティー、加算税と延滞税
- 多すぎる弔慰金は相続税の課税対象となることも!?知っておきたい弔慰金と死亡退職金のこと
- 2月23日は税理士記念日|記念日の由来と相続相談するときの注意点
- 相続税還付|納め過ぎた税金が戻ってくる?還付請求のポイントと手続きの流れ
- 相続税は電子申告が可能に!e-Taxで提出する際の注意点とは?
- 相続税の障害者控除の税額控除に必要な適用要件と控除額算出方法
- 相続税対策を税理士に依頼するケースと依頼内容|税理士の選び方や相場は?
- 相続税の非課税枠|相続税の基礎控除額と非課税財産