知らなかった…では済まされない罰則税
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を確定させ、それに対する税金を申告・納税することです。
原則として、申告は翌年2月16日〜3月15日の間に行う義務があります。
しかし、もし期限内に申告・納税が出来なかった場合には、どの様なペナルティが課せられるのでしょうか?
1.無申告加算税が課せられる!?
期限内に確定申告を行わなかった場合には、「無申告」という扱いになります。
この場合、罰則的税金として、「無申告加算税」を支払うことになります。
原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算された無申告加算税が加算されます。
しかし、税務署から調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税は5%に軽減されます。
2.延滞税も課せられる!?
定められた納付期限(3月15日)の翌日から納付する日までの日数に対する利息分が、「延滞税」として加算されます。
延滞税の税率は、以下のとおり算出されます。
■納付期限日の翌日から2カ月以内に納税した場合
原則として「年率7.3%」、もしくは「特例基準割合(前年の銀行における新規の短期貸出約定平均金利)+1%」のいずれか低い方の割合が適用されます。
■納付期限日の翌日から2カ月超過した後に納税した場合
「年率14.6%」、もしくは「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合が適用されます。
申告せずに税務署から指摘を受け、所得金額を決定された場合にも、同等のペナルティが課せられます。
3.青色申告が取り消しになる?
期限後に確定申告を行った場合には、青色申告の65万円控除は適応されず、青色申告をした方でも控除額が10万円のみとなります。
まとめ
以上のことから、確定申告は期限内に、遅れてしまった場合にもできるだけ早く申告することが重要です。
また、税理士は確定申告のみでも対応してくれるので、早く良い税理士を見つけて申告することもひとつの方法です。
但し、税理士によっては同じ依頼内容でも料金が違ったり、そもそも全ての税理士が対応してくれるとは限りません。
税理士を選ぶ際には、相手の人柄・料金・サービス内容をよく確認して選ぶことが大切です。