相続税がかからない場合とかからないようにする方法
相続税は、どのように場合にかかって、どのような場合にかからないのでしょうか?
また、相続税がかからないようにする方法はあるのでしょうか?わかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
相続税がかからない場合
次のいずれかに該当する場合は、相続税はかかりません。
- 課税遺産総額が0円以下の場合
- 税額控除又は免除の特例によって納付すべき税額が無くなる場合
これらそれぞれの場合について、以下、説明します。
課税遺産総額が0円以下の場合
課税遺産総額は、被相続人(亡くなった人)から相続、遺贈(遺言によって財産を取得させること)や相続時精算課税に係る贈与(※)によって財産を取得した各人の課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を差し引いた金額です。
※相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする(つまり、相続時に精算する)制度で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。相続時精算課税について詳しくは「相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」をご参照ください。
課税価格は、各人の課税価格は次の式で計算します。
課税価格の計算法方法について、詳しくは「相続税の課税価格とは?計算方法をわかりやすく丁寧に説明!」をご参照ください。
「遺産に係る基礎控除額」は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の算式で計算します。
上記算式における「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
被相続人に実子がある場合 | 1人 |
被相続人に実子がない場合 | 2人 |
例えば、法定相続人が実子1人と養子2人の場合は、本来の法定相続人の数は3人ですが、遺産に係る基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数は2人となります。
また、被相続人に実子がおらず法定相続人が養子3人の場合には、本来の法定相続人の数は3人ですが、遺産に係る基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数は2人となります。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合(例えば、専ら相続税対策のために養子縁組をした場合)、その原因となる養子の数は、遺産に係る基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数に含めることはできません。
なお、次のいずれかに当てはまる人は、遺産に係る基礎控除額の計算に用いる法定相続人の数の計算上、実子として取り扱われます。
- 被相続人との特別養子縁組(実親との親子関係が解消され、養親のみが法律上の親となる制度)により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実子、養子又は直系卑属(子や孫など)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、代わって相続人となった直系卑属(つまり、代襲相続人。代襲相続について詳しくは「代襲相続とは?範囲は?孫や甥・姪でも相続できる代襲相続の全知識」参照)
税額控除又は免除の特例によって納付すべき税額が無くなる場合
相続税には次の税額控除や免除の制度があり、これらを適用させることで相続税がかからなくなることがあります。なお、税額控除や免除の適用を受けても相続税がかかるケースもありますが、少なくとも税額が軽減されるので、適用漏れがないように注意しましょう。
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
- 医療法人持分税額控除
- 農地等についての相続税の免除
- 非上場株式等についての相続税の免除
- 山林についての相続税の免除
- 医療法人の持分についての相続税の免除
- 特定の美術品についての相続税の免除
- 個人の事業用資産についての相続税の免除
これらについて、以下、それぞれ説明します。
暦年課税分の贈与税額控除
贈与を受けた財産については、原則として、贈与税が課されます(暦年課税の場合。「暦年課税とは?暦年課税と相続時精算課税はどちらが得か?」参照。)
しかし、相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の3年間に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます(生前贈与加算)。
既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の二重課税となってしまいます。そこで、相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
ちなみに、住宅取得等資金の贈与の特例を利用しての贈与の場合は、亡くなる前3年以内の贈与であっても、贈与税非課税とされた金額については相続税も非課税となります(つまり、足し戻しの計算は行なわれません。住宅取得等資金の贈与の特例については「住宅取得資金贈与を非課税にする方法と使わない方が節税になるケース」参照)。
贈与税額控除について詳しくは「生前贈与加算とは。対象外となる6つのケースをわかりやすく解説」をご参照ください。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
「配偶者の税額軽減」は、配偶者だけが利用できる制度で、「相続税の配偶者控除」と呼ばれることもあります。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。
なお、配偶者の税額軽減の適用を受けた結果、相続税額が0円になる場合がありますが、その場合でも、相続税の申告は必要です。
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書において、税額軽減の明細を記載する方法で行います。
そのうえで、相続税の申告書を提出する際に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添付する必要があります。
そのため、原則として、相続税の申告期限までに、遺産分割等が終了している必要がありますが、仮に、相続税の申告期限までに遺産分割等が終了していない場合は、相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上でいったん相続税の申告を行い、その後申告期限から3年以内に分割をした場合には、配偶者控除の対象とすることが可能です。
配偶者の税額軽減について詳しくは「配偶者の税額軽減の特例を活用して相続税を目一杯安くする方法と注意点」をご参照ください。
未成年者控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合(一定の要件を満たす必要があります)に利用できる税の軽減制度です。
控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
10万円 ×(20歳− 相続時の満年齢) |
例えば、相続時の年齢が満10歳だった場合は、次のように計算します。
10万円 ×(20歳−10歳)=100万円
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、10歳になったばかりでも、10歳11か月でも、同じ10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
未成年者控除について詳しくは「相続税の未成年者控除を適用して相続税を安くする簡単な方法」をご参照ください。
障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合等に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
控除額は次の計算式で算出することができます。
10万円 ×(85歳− 相続時の満年齢) |
なお、特別障害者(重度の障害のある方)の場合は、上式の「10万円」を「20万円」に変更して計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も障害者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
障害者控除について詳しくは「相続税の障害者控除で税金が最大1700万円引!手帳無しでも可能性有り」をご参照ください。
相次相続控除
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
相次相続控除の額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した金額です。
相次相続控除額は次の式で計算することができます。
A × C ÷(B − A)× D ÷ C ×(10 − E) ÷ 10 |
※「C ÷(B − A)」が1を超えるときは、「C ÷(B − A)」を1とします。
- A:二次相続の被相続人の一次相続における相続税額
- B:二次相続の被相続人の一次相続における純資産価額
- C:二次相続における純資産価額の合計額
- D:二次相続における相次相続控除適用者の純資産価額
- E:一次相続の開始から二次相続の開始までの経過年数(端数切捨て)
相次相続控除について詳しくは「相次相続控除で相続税を安くするために絶対に知っておくべき10のこと」をご参照ください。
外国税額控除
外国税額控除とは、外国に納めた相続税額のうち、一定の要件を満たすものについて、日本で課せられる税額から控除する制度です。
外国税額控除については、一般の人が適用可否を判断するのは難しいでしょうから、遺産が外国にもある場合は税理士に相談することをお勧めします。
相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
相続時精算課税について詳しくは「相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」をご参照ください。
医療法人持分税額控除
相続人等が、被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が相続開始の時において認定医療法人(相続税の申告期限又は令和5年9月30日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を含みます。)であり、かつ、相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したとき、その他一定のときは、その相続人等の相続税額から、放棄相当相続税額を控除します。
詳しくは、国税庁ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
農地等についての相続税の免除
農地等についての相続税の免除については「農地の相続税の納税猶予|打ち切り、売却、担保、継続届出書」をご参照ください。
非上場株式等についての相続税の免除
非上場株式等についての相続税の免除については「事業承継税制とは。要件やメリットとデメリットをわかりやすく説明」をご参照ください。
山林についての相続税の免除
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいいます。)を有していた一定の被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人(「林業経営相続人」といいます。)が、自ら山林の経営(施業又はその施業と一体として行う保護をいいます。)を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といいます。)。
この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4149 山林を相続した場合の納税猶予の特例」をご参照ください。
医療法人の持分についての相続税の免除
相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。
この医療法人持分納税猶予税額は、一定の要件を満たしたときには、その全部又は一部が免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例」をご参照ください。
特定の美術品についての相続税の免除
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税の額を「美術品納税猶予額」といいます。)。
この美術品納税猶予税額は、一定の要件を満たすこととなった場合には免除されます。
詳しくは、国税庁ウェブサイト「No.4154?特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除」をご参照ください。
個人の事業用資産についての相続税の免除
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を都道府県知事から受ける後継者(平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。)である相続人又は受遺者(「特例事業相続人等」といいます。)が、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた被相続人から、その事業に係る特定事業用資産の全てを平成31年1月1日から令和10年12月31日までの相続又は遺贈により取得をした場合には、その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、特例事業相続人等が納付すべき相続税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、特例事業相続人等が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます。
詳しくは、国税庁作成のパンフレット「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」をご参照ください。
相続税がかからないようにする方法
相続税がかからないようにする主な方法として、次の2つの方法が挙げられます。
- 特例等を適用して遺産の評価額を下げる
- 税額控除や免除を受ける
これらの点について、以下、それぞれ説明します。
特例等を適用して遺産の評価額を下げる
前述のとおり、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は相続税がかかりません。
課税価格は遺産を評価して計算しますが、後述のような特例を適用することで、遺産の評価額を下げられる場合があります。
遺産の評価額が下がれば、その分、課税価格が下がり、課税価格が基礎控除額以下になれば、相続税はかからないというわけです。
特例を適用することで遺産の評価額が下がっても課税価格が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますが、課税遺産総額(課税価格−基礎控除額)が下がると税額も下がるので、特例の適用漏れがないように注意しましょう。
遺産の評価額を下げることができる特例には次のようなものがあります。
- 小規模宅地等の特例
- 特定計画山林の特例
- 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例
これらの特例について、以下、それぞれ説明します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった人)の自宅の土地や、被相続人が事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の条件を満たせば、相続税を計算する際の土地の評価額を最大8割引にしてくれる制度です。
詳しくは「小規模宅地等の特例で8割減で大幅に節税する方法と意外な落とし穴」をご参照ください。
特定計画山林の特例
特定計画山林の特例とは、一定の要件を満たす相続人等が、相続等によって取得した一定の要件を満たす山林で、この特例の適用を受けるものとして選択したものについて、その相続等に係る相続税の申告期限まで引き続きその山林の全てを有している場合(これに準ずる場合を含みます。)には、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、5%を減額するという制度です。
詳しくは、国税庁の手引き「2 相続税の申告」の「4 相続税はどのように計算するのでしょうか」の「(5) 特定計画山林の特例」をご参照ください。
特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例
特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例とは、個人が、平成21年3月31日以前に相続時精算課税に係る贈与(贈与税の申告の際に一定の届出をしたものに限ります。)によって取得した特定受贈同族会社株式等でこの特例の適用を受けるものとして選択したものについて、平成21年改正前の租税特別措置法第69条の5に規定する要件を満たす場合には、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、10%を減額(上限1億円)するという制度です。
詳しくは、国税庁の手引き「2 相続税の申告」の「4 相続税はどのように計算するのでしょうか」の「(7) 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例」をご参照ください。
税額控除や免除を受ける
前述のような税額控除や免除を受けることによって、相続税がかからないようにすることができる場合があります。
なお、税額控除や免除の適用を受けても相続税がかかるケースもありますが、少なくとも税額が軽減されるので、適用漏れがないように注意しましょう。
まとめ
以上、相続税がかからない場合とかからないようにする方法について説明しました。
以上で紹介したとおり、相続税の特例等は大変多岐に渡り、これらを適用するかどうかによって、相続税がかかるかどうかや税額が変わってきます。
また、遺産がほとんどなく明らかに相続税がかからない場合は別として、相続税がかからないと思って申告しないと、遺産の評価方法が間違っていたり、計算間違いをしていたりして、後日、税務調査が入り、追徴課税を課せられ、余計に税金を払うためになってしまうこともありえるので、相続税がかかるかどうかの判断については、相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。税理士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
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