相続税はいつ払うのか?
相続税はいつ払うのでしょうか?
相続税の納付期限についてわかりやすく説明します。是非、参考にしてください。
相続税はいつ払うのか?
相続税は、ざっくり言うと、被相続人(亡くなって財産を残す人)が亡くなってから10か月以内に払わなければなりません。
例えば、1月1日に亡くなった場合は、11月1日までに払わなければなりません。
期限内であれば、いつ払っても構いません。
なお、税務署は土曜日、日曜日及び祝日は開庁していないため、支払期限の最後の日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その翌開庁日である次の平日が支払期限となります。
なお、支払いの期限について正確に言うと、「相続人が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
相続は被相続人の死亡によって開始します。
つまり、「その相続の開始があったことを知った日」とは、「被相続人の死亡を知った日」のことです。
例えば、被相続人が亡くなったのが1月1日だったとしても、相続人がそのことを知ったのが10日後の1月11日だったとしたら、相続税の支払期限は、理屈の上では、11月1日ではなく11月11日になります。
しかし、税務署は、相続人が被相続人の死亡を知った日について、「社会通念上死亡を知り得た日」と解釈し、特別な事情が無い限りは、死亡日に死亡を知り得たものと認定します。
税務署に、死亡を知った日が死亡日より後であることを認めてもらうことは容易ではありませんから、死亡を知った日が死亡日より後であっても、死亡日の翌日から10か月以内に払った方がよいでしょう。
相続税の申告も必要
相続税は払うだけでなく、申告も必要です。
相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書に必要書類を添付して行います。
申告の期限も支払期限と同じ日です。
申告と支払いは、どちらを先にしても構いませんが、両方を期限内に済ませなければなりません。
相続税の申告については「相続税の申告が不要なケース、自分で申告する方法と申告期限」をご参照ください。
相続税の支払方法
相続税はどうやって支払えばよいのでしょうか?
相続税の支払方法はたくさんあるので、それぞれのメリットとデメリット理解して、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。
相続税の支払方法と、それぞれの支払方法ごとのおすすめケースをまとめる下の表のようになります。
納付方法 | おすすめのケース |
---|---|
税務署 | 納付額が少額(持ち歩ける程度)の場合 |
金融機関 | 納付額が高額(持ち歩くことに不安を感じる額)の場合 |
コンビニ | 納付額が30万円以下で、かつ、金融機関よりもコンビニが近い場合又はnanacoポイントを得たい場合(ただし、最大1500円分にしかならない) |
クレジットカード | 平日の日中に税務署や金融機関に行く時間がない場合、又は、クレジットカードのポイントを得たい場合 |
電子納税 | パソコンでの手続きに負担を感じない場合 |
支払方法について詳しくは「相続税の支払方法(納付方法)の一覧と選び方」をご参照ください。
よくある質問
以上、相続税はいつ払うのかについて説明しました。
最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。
相続税はいつ払うのか?
ざっくり言うと、被相続人の死亡から10か月以内です。例えば、1月1日に亡くなった場合は、11月1日までに払わなければなりません。期限内であれば、いつ払っても構いません。
支払期限の最後の日が土日祝日の場合の支払期限は?
その場合は、次の平日が支払期限となります。
被相続人の死亡を後日知った場合は?
相続人が被相続人の死亡を後日知った場合でも、死亡日から10か月以内に払った方が無難です。死亡を知らなかったことについて特別な事情がある場合は、支払期限が死亡を知った日から10か月以内に延びることもあるので、そのようなケースでは、必要に応じて、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
相続税の支払方法は?
相続税の支払方法には、税務署や金融機関の窓口で支払う方法のほか、口座引落や、コンビニ納付、インターネットでクレジットカード納付、電子納税があります。詳しくは「相続税の支払方法(納付方法)の一覧と選び方」をご参照ください。
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