相続手続きをしなかったら、どうなる?
身近な人が亡くなって気分が落ち込んでいる時に、相続手続きを進める気には中々ならないかもしれません。
しかし、相続手続きをしないことによるデメリットもあります。
この記事では、相続手続きをしなかったらどうなるかについて説明します。
是非、参考にしてください。
目次
相続手続きの種類
一口に相続手続きといっても以下のように様々な項目があります。
- 相続の放棄・限定承認の申述
- 遺留分侵害額請求
- 相続回復請求
- 名義変更
- 相続税の申告・納付
この記事では、これらの項目ごとに、相続手続きをしなかったらどうなるかについて説明します。
手続きをしなかったら、相続の放棄・限定承認ができなくなる
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。
したがって、相続したくない借金だけ相続放棄をするということはできず、すべて相続するか、まったく相続しないかを選択しなければならないのです。
通常、相続放棄は、プラスの財産の価額よりも借金等のマイナスの財産の価額の方が大きい場合に利用されます。
そのような場合に相続すると、相続人が損してしまうからです。
限定承認とは、プラスの財産からマイナスを差引いて余りが出た分だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよいという制度です。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断が難しい場合に利用される制度です。
相続の放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所での申立てが必要ですが、この申立ては、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」しかできません(なお、相続の開始があったことを知った翌日を1日目とカウントします)。
この期間のことを熟慮期間といいます。
相続は死亡によって開始するので、熟慮期間は、基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内ということになります。
ちなみに、被相続人が死亡したことは知っていたが、法定相続人のルールを知らなかったがために、自分が相続人になることは知らなかったという言い訳は基本的には通用しません。
なお、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人になったという場合は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内ということになります。
この3か月の期限は、家庭裁判所に申し立てることで、伸長(延長)することができます。
遺産の調査が3か月以内に調査が完了しない場合もあるため、期限を伸長する制度があるのです。
家庭裁判所で申立てが認められると、原則としてさらに3か月期限が伸長されます。
熟慮期間内に相続放棄や限定承認の申立ても伸長の申立てもしなかった場合は、原則として、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。
ただし、相続債務が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
手続きをしなかったら、遺留分侵害額請求できなくなる
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。
手続きをしなかったら、相続回復請求できなくなる
相続回復請求とは、相続人が相続権を侵害された場合に、侵害した人に相続財産の回復を請求することです。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から20年を経過したときも、同様です。
名義変更をしなかったら、どうなる?
主な遺産の種類として、次のものが挙げられます。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
これらの種類ごとに、名義変更しなかったらどうなるか説明します。
預貯金
預貯金の相続手続きは、名義変更ではなく、払戻しの場合がほとんどです。
銀行に対して預金の払戻しを請求する権利は、商事債権(商取引にかかわる債権)として、権利を行使できる時から5年間の消滅時効にかかり、権利は消滅します(なお、民法改正によって、2020年4月1日以降に生じた債権については、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使できる時から10年間行使しないとき」は、時効によって消滅します)。
もっとも、銀行側は、元帳などで預金の存在が確認できる限りは払戻しに応じ、消滅時効を主張することは控えてくれます。
しかし、銀行が支払いを拒絶することは法的に可能ですし、実際に銀行側が時効を主張して支払いを拒んだ裁判例もあります。
不動産
相続登記の義務化については議論が進んでおり、早ければ、2020年の臨時国会に義務化のための改正法案が提出され、義務化される可能性がありますが、今のところは、相続登記は義務でありません。
そうすると、相続登記をせずに、登記費用を節約しようと考える人もいるでしょう。
しかし、相続登記をしないでいると、次の4つのリスクがあります。
- 他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
- 不動産の売却・担保設定ができない
- 権利関係が複雑になる
- 次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある
以下、それぞれについて説明します。
他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
相続不動産の登記をしていなければ、他の相続人の債権者等から不動産を差し押さえられるおそれがあります。
相続不動産は、遺産分割が済むまでは、すべての相続人が相続分に応じて共有している状態です。
遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかを決めて遺産分割を行うと、協議で決まった相続人がその不動産を取得することになります。
しかし、相続不動産を取得した相続人は、相続登記を行わなければ、その不動産についての権利を第三者に対して主張することはできません。
相続登記を行っていない状態は、第三者から見れば、まだ遺産分割が済んでいない共有状態になるのです。
ですので、他の相続人の債権者は、その相続人が債務を弁済しない場合は、相続不動産についてのその相続人の持分を差し押さえることができることがあるのです。
また、他の相続人に債務がある場合だけでなく、他の相続人が勝手に共有登記をして共有持分を売却することもできてしまいます。
そうすると、どちらにせよ、見ず知らずの人と不動産を共有している状態になってしまいます。
この状態を解消して不動産を単独で所有するには、共有持分を買い取ることになるでしょう。
共有持分の買い取りに要した費用は、債務者であった相続人に求償することができますが、差し押さえを受けるくらいなので、求償に応じる程の資力がなく、回収することは難しいでしょう。
このように、相続登記をしていないと、余計な出費がかかるおそれがあります。
不動産の売却・担保設定ができない
相続登記をしていないと、相続不動産を売却したり、相続不動産に担保権を設定したりすることができません。
それでは、売却したり、担保権を設定したりする時に、相続登記をすればよいではないかと思われるかもしれませんが、それは、お勧めできません。
その理由は2つあり、ひとつは、前述の通り、その間に相続不動産を差し押さえられるおそれがあるためで、もうひとつは、登記をしようと思った時には、権利関係が複雑化して、登記をすることが大変になっていることがあるからです。
権利関係が複雑になる
登記をしようと思った時には、権利関係が複雑化して、登記をすることが大変になっていることがあるとはどういうことでしょうか?
例えば、被相続人の妻Aと被相続人の姪Bが共同相続人のケースで、遺産分割協議で不動産をAが取得することになったとします。
Aが相続登記を行わずにいたところ、Bが亡くなり、Bの夫CがBの財産を相続したとします。
その後、Cも亡くなり、Cの甥姪D、E、F、G、H、I、J、Kの7人がCの財産を相続したとします。
その後、Aは相続不動産を売却するために、相続登記を行おうとしても、そのためには、被相
続人の姪の夫の甥姪という見ず知らずのD〜Kの7人の同意が必要になります。
その7人が気の良い人たちであれば、同意してくれるかもしれませんが、お金に困っていたりすると、同意に応じる代償としてのハンコ代を求められたり、共有持分の買い取りを請求されることも考えられます。
次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある
相続登記をしないと、その人が登記費用を節約できても、その人の相続人が、その人の分まで登記費用を負担しなければならない可能性があります。
どういうことかというと、例えば、不動産の所有者が亡くなって(一次相続)、相続人がその不動産について相続登記をしないまま亡くなったとします(二次相続)。
二次相続の相続人が相続登記をする場合には、一次相続の相続登記と二次相続の相続登記の2回分の相続登記をしなければならず、倍の費用がかかってしまうのです。
したがって、登記費用の節約のために相続登記をしないということは、次の世代に自分の分の登記費用を押し付けているという言い方もできます。
なお、2018年4月1日から、2021年3月31日までの時限措置として、一代前の相続登記にかかる登録免許税を免税にする特例がスタートしていますので、当該措置の適用が受けられれば、必ずしも2倍の費用がかかるというデメリットが当てはまらない場合もあります(詳しくは「相続登記の登録免許税の免除・免税措置と計算方法をわかりやすく説明」の「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」の項目参照)。
株式
株式の名義が変更されていなくても、相続した以上は、株主としての権利は相続人が取得しています。
しかし、株式会社では、大量に存在する株主の取扱いを画一化する必要から、株主名簿の名義を基準として法律関係を処理すればよいことになっています。
そこで、株式を相続したにもかかわらず、名義書換をせずに放置しておくと、せっかくの利益配当の通知などを受け取ることができず、事実上、配当を受け取ることができない場合があります。
しかも、会社は、株主に対する通知などが5年間にわたり届かない場合などには、所在不明の株主の株式として競売で売却するか、会社が買い取ってしまうことが許されます。
もちろん、法律的には、その売却代金は、相続人のものであり、会社に対して支払いを請求することが可能ですが、その請求権自体も売却又は買い取りから5年間の消滅時効にかかります(なお、民法改正によって、2020年4月1日以降に生じた債権については、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使できる時から10年間行使しないとき」は、時効によって消滅します)。
また、売却又は買い取りによって、株主としての地位は失ってしまいます。
相続税を申告しないと、追徴課税されたり刑罰を受けたりする
相続税には基礎控除という制度があり、相続人等が取得した遺産の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した残額に対して相続税がかかる仕組みになっています。
したがって、遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。
基礎控除額は、以下の計算式によって計算することができます。
3000万円+600万円×法定相続人の数 |
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです
法定相続人の数え方について詳しくは、「相続税はいくらからかかるのか?いくらまで無税なのか?」の「法定相続人の数え方」の項目をご参照ください。
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告期限内に申告しない場合は、追徴課税や刑事罰を受ける場合があります。
追徴課税
追徴課税には、加算税と延滞税があります。
この2つの違いをざっくりと説明すると、加算税とは適切に申告しなかった人に対して加算される罰則的な意味合いの税金で、延滞税とは適切に納付しなかった人に対する利息的な意味合いの税金です。
適切に申告しない場合は、納付も適切に行えていないでしょうから、加算税と延滞税の両方が課せられることになります。
また、申告は適切に行ったものの、納付しなかった場合は、延滞税が課せられることになります。
加算税
加算税には、次の4つの種類があります。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
このうち不納付加算税は、申告ではなく納付に関係する加算税で、源泉所得税に関するものなのですが、相続税とは関係がないので、ここではそれ以外の3つについて説明します。
無申告加算税
無申告加算税は、申告を行うべきケースであるにもかかわらず、申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに申告を行わなかった場合に課せられる加算税です。
税率は、本来納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。
例えば、本来納付すべき税額が100万円だった場合の無申告加算税は次の式で計算することができます。
50万円×15%+(100万円−50万円)×20%=17万5千円
なお、税務調査によらず自主的に期限後申告を行った場合は、税率は一律5%に軽減されますが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する期限後申告書等にかかる国税についても、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に10%(50 万円を超える部分は 15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課すこととされました。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告はしたが申告した税額が過少であった場合に課せられる加算税です。
税率は、新たに納めることになった税額に対して、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%です。
なお、税務調査によらず自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課されませんが、平成 29 年1月1日以後に法定申告期限等が到来する修正申告書等にかかる国税については、税務署からの調査の通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に5%(期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分は 10%)の 割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すこととされました。
重加算税
重加算税は、事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合や、仮装に基づいて過少申告を行った場合に課せられる加算税です。
単なる申告漏れではなく、贈与を受けたことを隠して脱税しようとしたような場合が対象です。
税率は、無申告の場合が40%で、過少申告の場合が35%と大変重くなっています。
延滞税
延滞税は、前述の通り、納税が遅れた場合に課せられる利息的な意味合いの税金です。
延滞税は、納付期限の翌日から納付の日まで課せられます。
税率は、納付期限から2か月以内とそれ以降とで異なり、また、世の中の金利とも連動して変動します。
世の中の金利が高い場合は特例基準割合も高く、世の中の金利が低い場合は特例基準割合も低くなります。
上限値でいうと、納付期限から2か月以内が7.3%、それ以降が14.6%です。
しかし、2018年現在は、世の中の金利が低いので、延滞税の税率も上限値よりも低くなっていて、2か月以内が2.6%、それ以降が8.9%となっています。
刑事罰が科せられる可能性もある
相続税を脱税すると、前述の重加算税や延滞税が課せられるだけでなく、裁判で有罪となった場合には、懲役や罰金が科せられる可能性があります。
法定刑は、故意に税を免れる意思があり申告しなかった場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、故意に税を免れる意思はなかった場合でも1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
まとめ
以上、「相続手続きをしなかったら、どうなるか」について説明しました。困ったことがある場合は、相続の専門家に相談してみることをおすすめします。
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