企業は毎年決算後、納税をすることになりますが、そのなかに簡易課税制度があります。
簡易課税制度は消費税の納付額を簡単に計算でき、また中小事業者の事務負担を軽減する方法です。
簡易課税制度や免税などの消費税について
起業家にしてみたら、黒字や赤字に関係なく必ず納付する税金が消費税になります。
会社の規模に関係なく、この消費税は回避できないものになります。
2014年の春以降、消費税が8%に引き上げられました。しかし2015年10月に予定であった、消費税率10%への引き上げは延期されました。
今回はこの消費税について、さまざまなことをまとめてみました。
消費税納税について
消費税というのは、会社が一括して納付する税金です。
消費税は、消費者が会社に対して消費税を払い、その後会社が一括して国に納税する税金です。
消費者が会社に支払う税金ですが、この場合企業の黒字、赤字に関係なく、消費者から預かった消費税を納めることになります。
消費税を納税する時期に、資金が枯渇しないように資金管理に注意してください。
消費税の簡易課税制度について
仕入についてですが、消費税法上の仕入れになると、通常の仕入と比べてその幅が広くなります。
この場合商品の仕入の他に、事務所経費である家賃、また通信費や水道光熱費も仕入になります。
通常は
仕入 + 経費 = 消費税法上の仕入
ということになります。
しかし給与などに対しては消費税がかかりませんので、人件費は含みません。
仕入というのは売上と比較して、量や種類も多くなり、その分集計にも時間がかかります。
それゆえ、一定規模以下である中小事業者に対しては簡易な方法を採用しています。
それが簡易課税制度になります。
消費税の簡易課税制度について
適用を希望する企業は、2年前の売上が5,000万円以下で、適用希望の事業年度開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することになります。
また簡易課税制度では納税額ですが、事業の種類ごとに「みなし仕入率」が規定されています。
売上にその「みなし仕入率」を乗じた額が、その年の仕入となります。
そして売上金額のみで計算できますので、仕入伝票の集計の必要もありません。
簡易課税制度は仕入れや経費として支払う実際の消費税額が少ない中小事業者にとってはメリットが大きいです。
一方で支払った消費税は考慮せずにみなし仕入率によって計算をするため実際の仕入れや経費が多く消費税を還付されるような場合には還付を受ける事ができないなど税負担が増す場合もあり得ます。
税理士のアドバイスを参考にしながら簡易課税制度を有効利用しましょう。