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【保存版】税務調査はもう怖くない!流れ・当日の対応など総まとめ

税務調査は他人事ではない

会社経営で避けては通れないものの1つに「税務調査」が挙げられます。国税庁のデータでは、毎年2000億円以上の追徴課税(税金を払わなかった時のペナルティ)が発生しているとのデータもあります。

もちろん、必ず調査が入るわけではありませんが、創業期であろうが安定期であろうが「いきなりやって来る」のが、税務調査です。多分入らないだろうとビクビクしながら過ごすよりは、いつ来ても困らないように心がけていく方が、健全に過ごせるのではないでしょうか。

今回は、慣れてくればそこまで不安ではない「税務調査」の基本中の基本を、まだ税務調査を経験したことがない人のために1から10まで、まるごと解説します。会社経営者、個人事業主共に、必見です!

まず伝えたいのは「個人事業主も調査対象」だということ

この記事を見ている皆さんは、法人事業主・個人事業主どちらでしょうか。

まず始めに伝えたいことは、個人事業主やフリーランスも税務調査の対象になるということです。

税務調査が行われる所得の基準として「1000万円以上」という目安があるという意見もありますが、明確な基準はないため、より少ない所得でも注意を払う必要があります。

税務調査事前知識~調査される時期と対象期間~

早速、税務調査についての概要を学んでいきましょう。皆さんがまず気になるのは、税務調査が行われる「時期」と、どれくらい時間がとられるかという「期間」なのではないでしょうか。

税務署が活動するスケジュールが決まっているので、大体調査される見通しはつきます。事前準備などを含めると結構な時間が取られてしまうので、時期と期間を知っておき、余裕を持って対応することが大切です。

税務調査が多い時期

税務調査は毎年8月下旬から11月位に行われることが多いです。

通年行われているという意見もありますが、税務署のスケジュールをみれば、可能性は限りなく低いことが伺えます。税務署の本業である、確定申告・決算などの手続きを行う2月~6月は、もちろん繁忙期となるので、税務調査は、ほぼ行われないと思って良いでしょう。

税務調査の対象期間

対象期間は「5年間」と定められています。ただし例外があり、税務署の判断により悪質だと判断されてあ場合は、対象期間が「最大7年間」になる場合もあります。

税制改正で「更生期間」も延長された

「更生」とは、確定申告後に、税務署が、間違って書かれていた部分を修正し、多すぎたり少なすぎたりした納税額を調整することを言います。

これまで「更正」期間が3年間だったのが、税制改正によって「5年」に延長されました。それに伴い税務調査の対象期間も5年になりました。

この前提知識を得た上で、まず「どんな会社が狙われやすいのか」について見ていきましょう。

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税務調査事前準備~どんな会社が狙われやすいか~

「どんな会社が税務調査に入られやすいのか?」という疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

税務署にとっては、基本的には全ての会社が「税務調査を行う対象」になっています。しかし、税務署が全ての会社の税務調査を行うことは不可能です。そこで税務署は、ある程度あたりを付けて税務調査を行っているのです。

今回は、税務調査が行われやすい業種・会社を紹介していきます。もし自分の会社が該当しているのであれば、いつ調査が行われてもおかしくありません。常日頃から対策を講じておくことで、慌てずに対処することが可能になります。きちんとチェックし、「その日」のための備えをしておきましょう。

税務署が「税務調査」を行う目的

税務署は、納税者がきちんと税金を納めているかを確認することだけが仕事なのではありません。きちんと税金を納めていない納税者から、不足分を納めてもらうという仕事も担っており、どちらかと言えば後者が大事な仕事になっています。

税務調査は、税金の不足分を確認し、それを納税してもらうために行うものです。つまり、「不足分のありそうな業種や会社」に目星をつけ、調査する方が能率がいいということになります。では、実際に狙われやすい会社を紹介していきましょう。

近年狙われやすい業種

その年の状況によって、狙われやすい業種は変化します。しかし、ここ数年では「災害特需」「海外投資」「電子商取引」に関わる会社が調査されやすいというトレンドがあるようです。ここ数年狙われやすい業種や会社をまとめてみました。

法人事業主・個人事業主共に、きちんと確認しておいてくださいね。

ミスが出やすい「建設業」

2011年の東日本大震災を始め、それ以降も水害や土砂崩れなど数多くの自然災害が発生しています。それに伴い、倒壊した建物の修復などで多くの受注があり、特需が生まれている会社もたくさんあることは否めません。特需が生じた企業は、多忙により経理上のミスも出やすいので税務署から狙われやすいようです。

特需が発生しやすい「中古車販売」

一見特需とは無関係のように思われますが、災害が起こると自家用車が壊れてしまう場合も多いため、建設業と同じように「特需」が発生する場合があります。また、商売の性質も「サービス業」に近いということも、狙われやすい要因になっているようです。

不正業者が増加中の「産業廃棄物処理業」

災害が起こると、多くの廃棄物が発生するため特需が生まれます。また近年、鉄などの金属相場が上昇しているため、廃棄物の中から金属をピックアップし売却することで利益を増加している企業も多く見られるようです。その傾向を税務署サイドも掴んでいるため、調査対象になりやすいと言われています。

個人事業主も要チェックの「海外投資を行っている企業」

海外銀行に口座を作り、資産を移すことで利益を得るという「海外投資」を行っている企業や個人も税務調査の対象になりやすいようです。運用利益などの申告漏れ・相続財産の隠蔽などを重点的にチェックされるので、忘れずに確認しておきましょう。

個人事業主が狙われやすい「電子商取引をしている会社」

インターネットのショッピングモールに出店している企業、アフィリエイト広告やネットオークションで収益を得ている企業も近年では税務調査の対象になりやすいと言われています。国税局でも「電子商取引専門調査チーム」という、ITに特化した専門チームを作って特別な対処をしているようです。これは、起業だけでなく個人も狙われやすいので、特に注意しておきましょう。

トレンドに関係なく常に狙われやすい業種や会社

上記では、ここ数年で特に狙われやすくなった業種を紹介していきましたが、トレンドに関係なく狙われやすい傾向にある会社も存在します。毎年狙われやすいというジャンルから、タイミング的に狙われやすいという場合もあるので、自分の会社が該当しないかキチンとチェックしておきましょう。

赤字から黒字に転換した会社

特に数年赤字状態が続き、急遽黒字に転換した会社は税務調査の対象になりやすいと言われています。「今までの損を取り返したい」という心理が働きやすいという理由もありますが、急遽黒字転換した場合は多忙により経理上のミスが起きやすいという側面も狙われやすい理由のようです。

業績が急に上がった会社

社屋を拡大するというような「目に見えるような」急成長をした会社は、かなり高確率で税務調査が行われているようです。企業規模の拡大のスピードに、内部の対応が追い付いていない場合が多く、税務上のミスが生まれやすくなります。調査員もその辺りを細かくチェックしてくるようです。

また、企業が「中小企業」から「中堅企業」成長すると、税金に対しての考え方も改めなくてはいけません。中小企業の頃の考え方のままだと、税金に対しての見解の「税務署とのギャップ」が生まれやすくなるため、トラブルも発生しやすくなります。顧問税理士への確認を怠らないように気を付けて下さい。

現金商売|飲食・理美容・小売店などは常に注意が必要

現金商売は「売上除外」が起きやすい業種です。売上除外とは、簡単にいうとレジを通さず会計し、実際受け取った金額よりも、売上額を小さく申告することになります。指摘された場合、脱税行為と見なされ「重加算税」が科せられる場合もあるようです。

調査員が顧客なりすまして事前チェックを行っているケースも多く、予告なく税務調査が来ることもあります。レジ周りの現金管理には最大の注意を払っておきましょう。

税務調査が行われやすいその他のケース

相続税の申告を行った場合、その年か翌年には30%から40%の割合で税務調査が行われていると言われています。3人に1人の割合ですから、かなりの高確率です。個人の預金通帳の中身まで隈なくチェックされ、申告漏れがないかを調査されます。かなり専門的な対処が必要な場合もあるため、税理士に対策の相談をしておいた方がいいでしょう。

また、「無申告の会社」「同族オーナーの不動産会社」「前回調査で費用の否認された項目が多かった会社」も、調査対象としてチェックされやすいようです。心当たりのある会社は、きちんと対策を取っておきましょう。

狙われやすい企業まとめ

どうでしたか。どのような状況であっても、急な収入アップがあった場合は税務調査の対象になりやすいということが分かったと思います。収入が増えることは嬉しいことですが、業績が上がった場合にはそれに応じた経理対策が必要です。不安がある場合は、早めに専門家に相談するようにして下さい。

今回のポイント
  • 近年は、災害特需・海外投資・電子商取引にまつわる会社が税務調査の対象にされやすい
  • 特に、建設業・中古車販売・産業廃棄物処理業は要注意
  • 海外投資やインターネット広告やネット販売で収支を挙げている会社も対策が必要
  • 赤字から黒字へ転換した会社、業績が急上昇した会社もターゲットにされやすい
  • 飲食や理美容のような「現金商売」は狙われやすく、無予告で調査が来る場合もある
  • 相続があった場合は、税理士に相談しよう
  • どの様な理由であっても、「急に収入が増えた」と見なされる場合は税務調査の対象にされやすいので、不安があるならば早めに専門家に相談しよう

税務調査事前準備~チェックされやすい項目~

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どんな会社が狙われやすいかを知ったところで、続いて税務調査でチェックされやすい項目について見ていきましょう。きちんと理解し、税務調査が入った時に慌てずに対応できるようにしましょう。

個人事業主の場合も同じくチェックされる項目なので、是非確認しておいてください。

期ズレ

「期ズレ」とは、その名の通り「本来計上されるべき期からずらされて計上されてしまっている」ことです。本来「次の期」に計上されるべき売上や仕入れが「今期」に計上されていたり、その逆のことが起こってしまうことを言います。決算前後の売上計上処理を行う際に起きやすく、非常に注意が必要になってくる項目です。

期ズレについては、税務調査のときには必ずチェックされます。場合によっては追徴されてしまう可能性もあるので、この機会にきちんと理解しておきましょう。

期ズレが起きやすい理由|決算期前後によくある勘違い

決算前後に発生した売上には「期ズレ」が起きやすいようです。期ズレを防止するには、「発生主義」「費用収益対応の原則」という「会計原則」をシッカリと理解しておく必要があります。その内容をまとめてみました。

発生主義・・・現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した段階で計上しなくてはいけないというルール。

例)売上→商品を「納品」して、「請求書が発生」した段階で計上。代金を受け取っていなくても計上の必要がある

費用収益対応の原則・・・収益と費用を、出来る限り「因果関係」に基づいて把握すること。(収益を上げるためには必ず費用がかかる→収益とそれに関わる費用を対応させて計上しなくてはいけない

例)今期に仕入れ・翌期に売上計上→今期に支払った外注費などの仕入れ費を「仕掛金」や「前払い金」のような「資産勘定」で処理する。(翌期の売上高に対応させて費用化する必要がある)

つまり

  • 「まだお金を入金してもらっていないから」と言う理由で、売上を時期に計上する。
  • 「仕入れ金を支払ったから」と言う理由で、何の紐づけもなく今期の経費に計上する。

と言うことは、指導の対象になる可能性が高いということになります。

決算期前後の取引で周知しておくべきこと

では実際に決算期前後の取引で、気を付けておかなくてはいけないことはどのようなことでしょうか。これは、代表や税理士だけが知っておけばいいことではありません。現場で働く従業員も知っておかなくてはいけない内容になりますので、以下に上げるような取引がないか、きちんと周知しておきましょう。

  • 商品・サービスを現金で売った → 納品日は決算日の後であった。
  • 請求書を月初めに発行した → 納品は決算日の後であった。
  • 翌事業年度に完成する工事の費用を前期に前もって支払っている。

このような取引がある場合はしっかりと見直し、正しい計上に修正しておく必要があります。税務調査で指導を受けないように、社内全体できちんと周知・チェックをしていきましょう。

貸倒損失

貸倒損失とは、何らかの理由で「売掛金」や「貸付金」というような「債権」が回収不能になった際に、その損失金額の管理をするための勘定科目です。一定条件を満たした場合のみ「損金算入」(費用の一部として計上すること)することが出来ます。

貸倒損失として「損金算入」が認められる要件かどうかをチェックするために、主に以下の項目が確認されるようです。

  • 回収不能の事実があることは本当なのか・・・取引や請求が実際にあったかや、相手企業の支払い能力の有無などが確認されます。
  • 回収のために努力をしたのか・・・書面などで、実際に回収を行なわれていたかなどの確認がされます。
  • 貸倒損失の計上時期は正しい時期であるか・・・上記の「発生主義」と「費用収益対応の原則」に基づいて正しい期に計上されているかを確認されます。

税務調査の際に必要な資料

では、上記のことを証明するために必要な「資料」の一例を紹介します。例え回収不能が事実であっても、証拠になるものが無ければ税務署は認めてくれません。税務調査が入る前に、確実に準備しておきましょう。

回収するために何度も連絡を取る努力をしたが、連絡を取ることが出来なかったことの証明になる資料

配達証明付き内容証明郵便など

破たん債権確定額を証明する資料

販売管理帳票・請求書控・不渡手形の写し・取引契約書など

回収先企業に支払い能力があるか証明できる資料

回収先の決算書・信用調査会社の調査書・不動産登記簿謄本など

貸倒損失額を証明する資料

認可決定や協議決定に基づく切捨額の決定書・債権放棄通知書など

チェックされやすい項目まとめ

税務調査でポイントになる「期ズレ」と「貸倒損失」のことがよくわかったでしょうか。税務調査絵チェックされるポイントは業種によって差がありますが、今回紹介した「期ズレ」と「貸倒損失」については、共通してチェックされる可能性が高い項目になっています。

しかし基本をキチンと押さえ、従業員全員に周知しておけば、そこまで不安になる内容でもありません。少し面倒と感じる処理もあるかもしれませんが、後々もっと面倒なことにならないように、しっかりと対応していきましょう。

今回のポイント
  • 税務調査の際に「期ズレ」は必ずチェックされる項目である
  • 「発生主義」と「費用収益対応の原則」をシッカリ理解し、計上するべき期を間違えないようにしよう
  • 決算期前後は期ズレが起きやすいので、取引内容を念入りに確認しよう
  • 「貸倒損失」は「損金算入」が可能→認められる要件を把握しておこう
  • 要件を認めてもらうためには「資料」が必須→漏れが無いようにキチンと準備しておこう

コラム|調査件数は減少しているのに追徴税額は変わっていない!

平成24事務年度の税務調査件数は10万件を割り込み、前年と比較して27.4%も減少しています。対して、調査による追徴税額は、96.4%とほとんど変わっておらず、1件ごとの追徴額は132.9%と大幅に増加しているのです。

これは平成25年の国税通則法改正で、税務調査の手続きが複雑になり調査件数が減少した分を、1件当たりの調査を厳しくすることで、追徴分を確保しようとしていることに他なりません。

今後も調査内容が厳しくなってくることが予測されます。まだ税務調査の経験がなく、そろそろ来るかもしれないと不安に感じている人は、顧問税理士に相談し、リハーサルを行っておくことも重要です。不用意な一言が命取りになってしまう場合もあるので、当日落ち着いて対応するためにも、税理士さんのアドバイスをしっかり把握しておきましょう。

税務調査の流れ~電話応答の方法~

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税務調査でチェックされやすい項目を解説してきました。さて次は、実際に税務局から電話がかかってきたときの流れと応答方法について解説していきます。

まずは、「正しい初期対応」を知ることで、税務署がコンタクトを取ってきたときに、適した対応が出来るようにしていきましょう。

税務署から電話が来ても「即答しない・折り返す」

「○○税務署ですが、◯月◯日に調査に行きたいのですが、よろしいでしょうか。」こんな風に突然電話が来て、心臓が飛び出るような気分になった事業者もいるのではないでしょうか。税務調査は突然やってきます。しかし、強制調査や一定の職種を除けば、税務調査は任意調査になるので事前に連絡があるのです。

税務署から電話が来たと、慌ててしまう気持ちもわかりますが、ここで落ち着いて対応することが重要になってきます。ここで「わかりました」と、即答してはいけません。確認すべき事項を確認し、「顧問税理士に確認し、折り返し連絡します」と、一旦電話対応を終了することが必要なのです。

このときに確認すべき事項を、以下にまとめてみました。

税務署から電話が来たとき確認すべきこと

  • 税務調査官の名前と所属部署(所属部署によって「調査」の意味合いが変わってくる場合があるため)
  • 税務調査の日程(日程を知ることで、どの程度対策可能かを知ることができるため)
  • 調査理由(理由を知ることで、より細やかな事前対策を練ることが可能になるため)
  • 調査の対象事業年度(通常は3事業年度→それよりも長い場合は特別な理由がある可能性がある)
  • 準備しておくもの(通常は決算書・元帳・証憑類・通帳・給与台帳など→これ以外のものを指定された場合は要注意)

電話後は顧問税理士に連絡する

税務署からの電話対応にも言えることですが、税務調査の基本中の基本は「慌てないこと」です。1つひとつの項目を着実に確認いけば、通常は問題が起こることはないと思われます。例えばこの記事をブックマークしておいて、見ながら対応してみてはいかがでしょうか。

税務署からの電話対応が終わったら、顧問税理士さんに連絡しましょう。その時に書類の不備など「調査上都合の悪いこと」があるのであれば、相談してみてください。税理士さんは専門家なので、丁寧に対応を指示してくれるはずです。また、税理士さんにこちらの状況を把握してもらうことで、余裕を持った日程を設定することも可能になります。

税理士さんに相談し、必要書類やリハーサルしておくべき内容を確認することが出来たら、あとは税務調査当日まで念入りに「準備」と「リハーサル」を行っていくことが重要になってきます。

一番重要になってくるポイントは「必要書類」をすぐ出せるように、手元に置いておくことです。もちろん調査員に提示を求められてから取りにいくことも可能ですが、その場合は調査員がついてきてしまう可能性があります。不要に緊張しないためにも、準備は念入りに行いましょう。

必要書類は、その都度税理士さんに確認することをオススメします。一般的に帳簿・請求書・領収書・契約書・預金通帳など」が必要になりますので、この辺りの書類はいつでも準備できるよう常に気を使っておきましょう。通常調査対象は、前述したように「申告済みの前期以前の3期分」です。こちらも必ず当日までに準備しておいて下さい。

コラム|何も問題が無くても【無予告調査】に来ることがある!

前述した「強制調査」でなくても、突然調査にやってくる「無予告調査」に来ることがあります。例えば、飲食店や美容業など、「現金商売」に従事する事業主に対して行われることが多いようです。この場合「任意調査」であっても、社長・代表は調査を「拒否」をすることが出来ません。

無予告調査の際に、注意すべきことは以下の5点になります。

  • 心を落ち着かせ、冷静に対応すること。
  • 調査官の氏名・身分証明書を確認し、税務調査の理由を聞くこと
  • 周囲に従業員や顧客がいる場合は、応接室などに通して対応すること。
  • 速やかに顧問税理士に連絡をすること。
  • 顧問税理士が到着するまで、税務調査の開始を待ってもらうように調査官に伝えること。

特に「顧問税理士への連絡」は重要です。不用意に税務調査員が用意した始末書や念書にサイン・捺印をしてしまうと、取り返しがつかないことになってしまう可能性もあります顧問税理士が到着するまでは、くれぐれもサインや捺印をしないように気を付けてください。

初期対応まとめ

税務調査の初期対応の基本がわかったでしょうか。何度も言いますが、大事なことは「慌てない」と言うことです。会社の代表や社長にとって、税務調査は日常の出来事ではありません。緊張してしまい、つい余計な一言を言ってしまい、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。いつでも顧問税理士とコンタクトを取れるようにしておき、不安がある場合は対応方法を指導してもらうようにして下さい。

今回のポイント
  • 任意の税務調査は、前もって「電話」が来る→即答せず、顧問税理士に確認し折り返すことを伝える
  • 確認事項5つ(調査員氏名と所属部署・日程・調査理由・調査年度・準備しておくもの)を必ず確認する
  • 確認事項を漏れなく顧問税理士に相談し、指示を仰ぎ、リハーサルも行う
  • 必要書類は当日までに必ず準備し、すぐ出せるように手元に置いておく
  • 「無予告調査」が来た場合は、調査官を応接室に通し、顧問税理士が到着するまで調査を待ってもらう
  • 調査員が持ってきた始末書や念書には、不用意にサインや捺印をしない→必ず顧問税理士に確認
  • 1件に対しての追徴税額は増加しているので、調査は年度ごとに厳しくなっていく可能性がある
  • いつでも顧問税理士とコンタクトが取れるようにしておき、税務調査に備えておく

立ち入り調査当日~チェックされやすい項目~

税務調査が初めてコンタクトしてきた際の「初期対応」の仕方について解説していきました。その時にも言いましたが、税務調査の際に気を付けなくてはいけないことの基本中の基本は「慌てないこと」です。税務調査と聞いて不安になる理由の1つに「何を調査されるかわからない」と言うことがあると思います。

今回は、実際に税務調査員が立ち入り調査に来た時に、主にチェックされている「調査項目」を解説していきます。「業種ごとのチェック項目の違い」「決算書や領収書の内容」「会話内容」などの、重要なポイントばかりです。当日慌ててしまい墓穴を掘らないための必須項目になるので参考にして下さい。

調査員は立ち入り調査当日どんな所をチェックしているのか?

調査当日、主にチェックされるものは「会話内容」「決算書」「領収書」です。基本的には朝10時調査員はやって来て、社長さんに「会社や業界概要」の説明を求めてきますが、既にこの段階で調査は始まっているのです。

調査員は、書類の数字以上に「人柄」に注目しています。性格や趣味、金銭感覚など、必要になって来る様々な情報を、一見雑談のように見えるやり取りの中から探ってくるのです。会話の中での最重要事項は「余計な事は話さないこと」になります。不用意な一言が、最悪な結果を招いてしまうケースも少なくありません。気を抜かず、十分に注意していきましょう。

さて、「会話内容」決算書」「領収書」という3つのチェック項目についてみていきましょう。

「会話内容」を攻略|最低限の質問内容と質問意図を知る

立ち入り調査で、必ず聞かれるというわけではありませんが、かなりの頻度で聞かれる質問があります。この質問には「裏」があり、質問の答えから様々な現状を探っていくことで、調査員は会社の状況を把握していくのです。以下に「よく聞かれる質問と質問意図」を紹介してみました。最低限、この質問だけでも回答を準備しておき、回答内容に問題がないか顧問税理士に確認をとって下さい。

調査員の質問事項一覧

調査員の質問

質問意図

仕事の内容はなんですか?

仕事以外の収入がないか探っている

いつからこの仕事をしていますか?

学校を卒業してからどんな仕事をしていましたか?

現在の仕事を始めたきっかけは?

他に収入が無いと思われる時期の「収入源」が無いか

自宅や事務所の家賃はいくらですか?

売上の一部が社長の生活費に充てられていないか

主な取引先はどこですか?

売上や仕入れの計上漏れがないか探っている

家族構成を教えてください。

専従者給与に該当していないか

取引銀行はどこになりますか

売上の計上漏れがないかを探っている

帳簿の作成者を教えてください

入力した帳簿の確認者に再確認したい

従業員は何人いますか

架空の従業員がいないか

もちろん、質問通りのことも確認していますが、本当に確認したいことは他にある場合が多いのです。顧問税理士ときちんと確認をとり、慌てず正しく対応できるように準備しておいて下さい。

「決算書」を攻略|チェックされる項目とは

当然ですが、会話だけでなく「決算書」の内容も詳しくチェックされていきます。税理士に確認する必要がありますが、一般的にチェックしておかなくてはいけない内容は以下になります。

  • 実際の現金有高と帳簿残高に、相違がないか
  • 今期計上すべき売上高が翌期以降に計上されていないか
  • 決算締め切り後の売上高に計上漏れがないか
  • 在庫の評価は届け出た方法で行われているか
  • 貸付金は、きちんと契約書を作成してから貸付されているか
  • 借入金の利用内容は明確になっているか
  • 仕入れや外注費の中で資産計上するべき内容はないか
  • 減価償却の償却方法の届け出を、きちんと税務署に提出しているか
  • 貸倒れの事実を証明する資料が、確認することができるか

「領収書」を攻略|チェックされる項目とは

最後に重要になって来るものは「領収書」です。調査官は、主に領収書の「筆跡・金額・日付」を重点的に確認します。領収書には「自社が発行した領収書」と「他社からもらった領収書」の2種類がありますが、各々の注意点を表にしてまとめてみました。

自社で発行した領収書

他社からもらった領収書

現金売上領収書の計上漏れが無いか

「上様」宛の領収書がないか

除外された領収書の控えが無いか

白紙の領収書がないか

改ざんされた領収書がないか

改ざんされた領収書の発見方法

また、改ざんされた領収書の発見方法には、筆跡と金額と日付の3つのチェック方法が挙げられます。筆跡チェックでは、「同じ取引先の領収書を集め→数字と摘要欄を比べ→インクなどの変色度の違いを比べる」 という方法がとられるようです。

また、数字の追加や改ざん、経理処理日と領収書の日付に隔たりが無いかなども確認されます。現在では、レシートを代用した領収書の方が、購入項目などが確認しやすいので安全と言う考え方もあるようです。

業務別に注意すべき内容まとめ

税務調査では、業務内容ごとに重視される内容が変わってくる場合もあります。今回は、業務ごとに重視されるポイントの違いを一覧にしてまとめてみました。該当業種の方は、いざと言うときに慌てないように、きちんと把握しておいて下さい。

製造業

仕掛金や製品などの棚卸資産の期末在庫が正確に計上されているか

建設業

完成工事と未成工事の区分が適切にされているか

棚卸資産に計上されている金額は、妥当な数字になっているか

飲食業

現金貯金の管理が適切にされているか

アルバイトを含む従業員が、ちゃんと実在しているか

(名簿・タイムレコーダー・賃金台帳もチェック)

サービス業

売上金額が、正しく計上されているか

売上割合を多く占めている得意先に、反面調査を実施することもある

人件費やインセンティブの支給額は適正な金額になっているか

医業

自由診療の収入申告の漏れがないか

患者の窓口負担額が、社会保険支払い基金通知書と一致しているか

(社保から国保に変わった患者さんについては特に注意が必要)

院長の交際費は適切なものか

税務調査当日まとめ

どうでしたか。調査員が確認する「調査項目」のことが、しっかりと理解できたでしょうか。今回紹介した内容は重要な項目ばかりなので、今まで確認したことが無かった経営者の方は、この機会にしっかりと把握しておき、いざと言うときに備えていきましょう。

今回のポイント
  • 調査当日に主にチェックされる内容は、「決算書」「領収書」「会話内容」の3つ
  • 会話で聞かれる内容には、文字通りの意味とは別に「裏」の意図がある
  • 最低限の質問に関しては、顧問税理士と相談の上、予め回答を用意しておく
  • 決算書や領収書でチェックされやすい内容については、前もって自己確認しておく
  • 業種別でチェックされやすい項目が変わってくるため、きちんと対応しておこう

税務調査で失敗しないために~顧問税理士が最大の味方~

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税務調査の予備知識から当日の流れまでを解説しました。

読んで分かる通り、いつ税務調査されても大丈夫な管理体制を整えるのは、結構大変なものです。特に個人事業主だと全部1人で行う必要があります。創業したての場合、忙しくて税務管理まで手が回らない場合も多いでしょう。

そんなときに、味方になってくれるのが、「顧問税理士」です。税務調査の面から考えた「顧問税理士の重要性」を解説していきます。

何故税理士を活用するのか|追徴のリスクは計り知れない!

そうは言っても、税理士を雇えば経費も掛かるので自分だけで対応したいと考えるのが、人間の心理として当然と言えるかもしれません。しかし、たとえ経費が掛かったとしても、税理士にお願いするべきと筆者は主張します。それは何故かというと「追徴のリスク」を考えれば、税理士を雇う経費は決して損をするような出費ではないからです。

追徴で、ただ不足分を払うだけであればいいのですが、場合によっては「脱税行為」と見なされ「重加算税」を掛けられてしまう場合もあります。そうなってしまえば、会社としても大きな痛手を被ってしまうのです。そればかりでなく、税務署からも「要注意企業」として目をつけられてしまうようなことになりかねません。

このような大きな「リスク」を回避するための、「無敵の剣と盾」になってくれるのが、税務調査の専門家である「税理士」なのです。

顧問税理士を付けることで、その力は何倍にもなる

顧問税理士を付けることで、何期にも渡る税務申告書の作成にも関わってもらえることは、何よりのメリットと言えるでしょう。

また、決算の内容や会社の状態もキチンと把握しているので、期ごとに応じた税務申告書の作成方法のアドバイスもしてくれます。税務調査の立ち合いでも、会社の状況に応じて一番適した対応と取ってくれるはずです。

実際に税務署からの指摘で数千万円を請求された場合に、顧問税理士を雇っていたおかげで半額からゼロに近い金額までの減額交渉に成功したという事例も少なくありません。

税務調査|実際に顧問税理士を雇う際の注意点

では、実際に顧問税理士を活用する際の注意点にはどんなことがあるのでしょうか。今回は「税務調査」に関しての活用法についてまとめてみました。どんなに強い力も、活用方法を間違ってしまうと「力」は発揮されません。会社を守るための最低限の知識と言っても過言ではありませんので、きちんと覚えておいてください。

日頃からコミュニケーションをシッカリと取り、事前に相談することが最も重要

毎日連絡しなさいということではありませんが、顧問税理士と接する際にはコミュニケーションをキチンと取り、会社の状況を把握してもらうことが重要です。自分で税務調査が入りそうなことを予測できればいいですが、別件の相談の中で「そろそろ税務調査が入るかもしれませんね」と顧問税理士に忠告してもらえるケースもあるようです。

また、税務調査の立ち合いは税理士にとっての専門業務になります。そのため前もって相談しておけば、より細やかな事前対策を講じることも可能です。豊富な知識と実務経験をベースに、「調査時間を短くする方法」や「説得力のある交渉方法」までアドバイスしてくれるので、税務調査は入った時でも慌てずに対処することができるでしょう。

もちろん、顧問税理士に立ち会ってもらえれば交渉力も跳ね上がります。非常に心強いですね。

顧問税理士を味方につける!まとめ

どうでしたか。顧問税理士を付けることのメリットがわかったでしょうか。税務調査が入る場合、顧問税理士がいるといないとでは、交渉力に大きな違いが出てきます。顧問税理士が後ろに控えてくれるおかげで、安心して利益を上げるための企業努力をすることが可能になったという経営者も少なくありません。そろそろ黒字転換しそううだという会社や、今期は収益が上昇しているという会社は、この機会に顧問税理士を置いてみてはいかがでしょうか。すでに顧問税理士がいる会社は、税務調査への対策を忘れないようにして下さい。

今回のポイント
  • 「追徴のリスク」を避けるためにも、顧問税理士を付けることがオススメ
  • 税務調査が入った場合、顧問税理士の交渉により追徴額を大幅に減額させたケースも多い
  • 顧問税理士とコミュニケーションを取り、税務調査について事前に相談しておくことが重要
  • 税務署から税務調査の電話が来た場合の「5つの確認事項」を忘れない(メモを貼っておく)
  • 税務調査の電話は必ず「顧問税理士に相談後折り返し」対応。自己判断は厳禁
  • 急成長している会社・黒字転換しそうな会社で顧問税理士を付けていない会社は、この機会に顧問税理士をつけることを検討しよう

税務調査Q&A~よくある間違い~

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最後に、税務調査の情報の中でも、勘違いしやすい・間違って理解しやすいものをピックアップし、正しく理解できるように解説していきます。まだ税務調査を経験したことが無い人や、何度か経験したけど未だに緊張してしまう人にとっては、有力な情報になるはずです。

税務調査の都市伝説に惑わされないために

税理士などの専門家を除けば、税務調査についてロジカルに説明できる人はあまり多くはないと思われます。そのため、出所がわからないような情報も出回っているようです。そのような「税務調査の都市伝説」に惑わされてしまい、余計な言動を起こしてしまう社長少なくありません。今回は特に誤解されている6つのことについて解説していきます。

Q,任意調査は日程変更も出来るし、断ることも出来る?

A,日程変更は可能ですが、断れるかどうかは場合によります。

任意調査に関しては、税務調査の日程は会社側の都合で調整することが可能です。ただし、ドンドン先延ばしをして「断る」ことは出来ません。

税務調査員には「質問調査権」という権利が認められており、税法の下に於いて調査が行われます。ですから、税務署から任意調査の連絡があった場合は、原則的には断ることが出来ないのです。ただし、正当な理由がある場合は断ることができる場合もあります。

税務任意調査を断れる場合

  • 身分証明書などの提示を税務調査官に求めたにも拘わらず、調査官が応じない。
  • 質問調査権のない税務調査官が調査を行っていることがわかった。
  • 明らかな理由もないのに「深夜」での調査を求められた。
  • 税務調査を受けることで、会社の営業活動が著しく停滞してしまう場合。
  • 税務調査を受ける対象者(社長等)が不在である。
  • 税務調査を受ける対象者が、心神喪失などの理由で調査を行うことが困難である場合。

以上のような場合は、正当な理由として認められるようです。ただし虚偽が発覚すれば、当然会社にとって不利益な印象を調査員側に与えてしまいます。「ズル」は出来ないと理解してください。

Q,赤字経営であれば税務調査は行われない?

A,赤字経営でも税務調査は行われます。

税務調査は、追徴を目的としているから「赤字」の会社には来ないだろうと勘違いしている経営者も多いようです。しかし、赤字と申告しているのに黒字であったという企業も多く、それを見抜くために税務調査員は「赤字運営」の会社にも調査を行います。

ちなみに平成24年度の税務調査では、赤字と申告してきた約37,000社のうちの約4,400社が黒字であったという結果が出ました。

これは、悪意のある誤申告ばかりではありません。赤字法人の場合

  • 役員給与・賞与
  • 消費税・源泉所得税・印紙税・固定資産税の未納(赤字会社は法人税・事業税が掛からないが、左記の税は支払う必要がある)これらの税金のチェックミスにより不備が出てくることが多いようです。思い当るふしがある人は、一度確認空いておきましょう。

    Q,調査ではカバンの中、机の引き出し全て強制的に調査される?

    A,一般的に行われる任意調査では、私物まで同意なく見られることはありません。

    ドラマや映画などの印象から、会社内の全てをひっくり返すように強制的に調査されてしまうと思っている人はいませんか。ドラマや映画で描かれているのは、ほとんどが「強制調査」です。任意調査では、納税者の同意を得ることなく机や引き出し、カバンの中を調べません。

    もし、調査員が強引に調べようとした場合は、その理由を明確するように主張してください。正当な理由が無ければ、毅然と拒否してもらっても問題ないようです。

    ただし、調査員にマイナスの印象を与えても意味がありませんので、「私物」や「調査に無関係なもの」は前もって処分しておいた方がいいかもしれません。

    Q,税務調査では、普段通りの「ありのまま」を見てもらった方が良い?

    A,ありのままでも良いですが、不要なものは片付けましょう。

    税務調査の場合はあまりにも「ありのまま」過ぎると痛くもない腹を探られてしまう場合が出てきます。

    例えば、挨拶周りで来た会社のカレンダーなどを飾っておいたままにしておくと、決算書に記載されている企業名と一致しているかを調べられることもあるようです。調査員も仕事で来ているわけですから、疑わしい箇所があれば調べないわけにはいきません。

    税務調査前に会社内は不要なものを全て片づけ、余計な詮索をされないようにスッキリとした状態にしておきましょう。

    Q,好戦的な税務調査官にあたったらどうする?

    A,落ち着いて対応すれば何も問題ありません。

    個人差もありますが、税務調査を受けた人の話を聞いていると、調査官のあまりの好戦的な態度に辟易してしまったという声も少なくありません。

    もちろん、好戦的な態度をとる調査員を褒めることは出来ません。しかし、調査員も税務調査に行くことにはストレスを感じているようです。調査先の社長には煙たがれ、税理士とは言い争いになり、税務署に帰れば、上司に漏れなく報告しなくてはいけないというプレッシャーもあります。調査員も人の子、それらの重圧から好戦的になってしまうこともあるでしょう。

    調査員の態度にイチイチ腹を立てても損をするばかりです。余裕を持った態度で臨みましょう。

    税務調査Q&Aまとめ

    どうでしたか。勘違いしていたこともあったのではないでしょうか。経理作業をきちんとしておき、税理士に相談すれば、税務調査は必要以上に恐れることはありません。出所のわからない噂や都市伝説に惑わされることなく、適切な対応を取ることができるように、常日頃から心がけておいてくださいね、

    今回のポイント
    • 税務調査の日程の変更は可能だが、原則的に「断る」ことは出来ない
    • 税務調査を断ることができる「正当な理由」を把握して、理不尽な調査には毅然とした態度で対応しよう
    • 赤字運営でも税務調査は行われる→役員給与や消費税などのチェックを怠らない
    • 任意調査では、納税者の同意なくカバンの中や引き出しの中をチェックすることは出来ない
    • 調査員に税務的な「お土産」を渡してはいけない
    • 税務調査が入るときは、不要なものを片付け「すっきり」した状態で調査に臨もう
    • 調査員も人の子なので、好戦的な態度にいちいち腹を立てない

    まとめ

    如何でしたでしょうか。税務調査について知ることで、今までよりも心的ハードルが下がったのではないでしょうか

    兎にも角にも、税務周りをきちんと管理することが第一です。もし不安なことがあれば、お気軽に相談してください。

    関連リンク:税務調査対策

    (編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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