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経費の限界はどこだ!ボーダーラインと3つの基準を解説

経費で落とせば非課税になるので、落とせるものであれば経費として処理したいというのが、事業者としての本音だと思います。しかし事業を始めたばかりだと、「どこまで落とせるか」のボーダーラインが解らず困ってしまうことも多いのではないでしょうか。

飲食店での接待や打合せ代・電車代やタクシー代・家賃や水道光熱費・社用車の車検費用など、事業をしていれば、必ず何かの「支払い」が発生します。
かと言って、全てが経費として認められないということは、皆さんもご存知の通りです。今回は「どこまでが経費として認められるかの基準」とを見直してみたいと思います。

個人事業主より法人の方が経費にできる範囲が広い|しかし・・・

「法人化すると、個人事業主だったときよりも経費に出来る範囲が広がって驚いた」という話を聞いたことがありませんか。個人事業主から法人化することを「法人成り」と言います。法人成りすることで、個人事業主では経費として認められていなかった「社長の給料」などを始め、様々なことが経費として認められるようになります。

法人化した企業の場合、「事業活動に関連している支出」は原則的に経費として認められます。しかし、出費の全てを経費として計上できるわけではありません。「事業に関連している支出」と「そうでないもの」のボーダーラインはどこなのでしょうか。

経費と認められるボーダーラインと3つの基準を知ろう!

例えば、奥さんや子供などの家族へのプレゼントは、経費として認められるでしょうか。答えは当然「NO」です。最近は政治資金の不正利用が大きく話題になることが多いですが、これは会社の資金にも当てはまります。

プレゼントはもちろん、家族と一緒に食事した「飲食代」や、家族で行った個人的な宿泊費も当然経費として計上できません。「明らかに事業に使った」と言えない支出は、どんなに「経費だ」と主張したところで、税務署は決して経費と認めることはないでしょう。

そこで重要になってくるのが、支出を経費にするための3つの基準です。

支出を経費に認めてもらうための3つの基準とは?!

同じ旅行に使った支出だとしても、明らかに事業に関係がある旅行ならば経費に計上できます。ここで「事業に関係ある」と認めてもらうためには「旅行の目的」を、社長がハッキリと証明しなくていけません。

証明するためには、例えば「新しい事業サービスの視察」であるという、滞在内容を明確にする必要があります。また、取引先との接待や会食の場合は、普通の食事ではないという証明も必要です。会食相手の名前・何人で会食したかなどを、領収書の裏に書いて置くのも、事業に関係がある支出であると証明させるための有効な手段と言えるのではないでしょうか。

会食人数の割に費用が高い場合(例えば、3,4人なのに飲食代が数十万以上するなど)、一般常識とかけ離れていると判断され、会食自体が経費と認められるか疑われてしまう場合もあるのです。

そこで、やみくもに支出を重ねるのではなく、「事業関連支出の3つの基準」と照らし合わせて、認められる支出か、そうでないかをあらかじめ判断しておきましょう。

《事業関連支出と認められる3つの基準》

  • 事業との関連性を説明できる支出であり、それを証明できる「証拠」がある
  • 常識の範囲内の支出であり、一般常識に比べて妥当な金額である
  • 良心に照らしてみて、やましい部分がない支出である

この3つを常に頭に入れて行動をすることが必要です。

しかしこの基準で考えても、判断に困るということが出てくると思います。そこで重要になって来ることは、税理士などの「税務の専門家」に相談することです。税理士に相談することで経費処理がスムーズになり、税務署とのトラブルを避けることが出来ます。それだけではありません。自分では経費に出来ないと思っていた支出を、経費として計上することが可能になる場合もあるのです。

つまり、法人化する際には3つの基準を念頭に置くことはもちろん、信頼できる税理士を脇に据えることも重要になってきます。

経費と認められればドンドン経費を増やしていってもいいのか?!

決算前に「家事消費」などの項目を増やし、利益を減らすことは、節税対策の基本です。経費を増やせば「課税対象になる所得」が減るわけですから、当然税金は安く済みます。

しかし、利益が出ていないのに「節税対策だ」とばかりに経費を増やしていくことは、健全な状態とは言えません。最悪の場合「赤字決算」になってしまう場合もあります。

「赤字決算なら、税金を払わなくても良くなるからいいじゃないか」という考えは、軽率な考え方です。赤字決算で税金を支払わなかった場合、金融機関から融資を受けられなくなってしまう可能が出てきてしまいます。

この辺りの判断も非常に難しい所です。この場合にも、経験豊富で信用できる税理士さんを見抜き、顧問として契約しておく方がいいと思います。

まとめ|税理士と相談しながら上手く経費を計上し健全な決算を!

どうでしたか。経費として認められるボーダーラインがハッキリしたのではないでしょうか。繰り返しになりますが、経費として認められるからと言って、全て経費で落としてしまうことは、必ずしも適切とは言えません。

事業にかかった支出は、全て経費として落とせるように万全の対策はしながらも、健全な決算になるように税理士に相談することが、最終的には会社の未来を守ることになるはずです。今一度念頭に置きつつ、事業を進めて下さいね。

今回のポイント
  • 法人化することで、個人事業主の時よりも経費に出来る支出が増える
  • 原則的に、法人は事業に関わる支出の全てを経費として計上できるが、そのためには「事業に関わっている支出」であることを証明しなくてはいけない
  • 領収書の裏書などで「何処で・誰と・何人で・何のなめに」を明確化しておくと、経費として認められやすい
  • 税理士のようなプロフェッショナルに相談することで、経費計上できる範囲が広がる可能性もある
  • 信頼できる税理士を側に置くことが非常に重要
  • 経費として認められるからと言って、やみくもに経費を増やすと赤字決算になる可能があり、その結果、最悪金融機関から融資が受けられなくなってしまう場合もある
  • 税理士に相談しながら、健全な決算を心がけよう

(編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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