残業代の種類と計算方法
最近、残業代の未払いを理由に摘発される企業が増えています。
従業員に対し、適正な残業代を含めた給与を支払うことは、会社の義務です。
残業代の計算方法をしっかりと確認しておきましょう。
1日8時間が残業代の分かれ目
法定労働時間(労働基準法で定められている労働時間の限度)は、 原則として1週で40時間、1日に8時間と定められています。
所定の労働時間がそれよりも短い場合、8時間までの労働時間を法定内超過勤務時間といいます。
この時間の残業代は発生しますが、特別な手当ては必要ありません。
しかし、一般的に「残業代」としてイメージされるのは、法定労働時間の8時間を超過した場合の労働時間に対して発生するものです。
この超過労働時間は法律の上限を超えているため、通常通りの時給に上乗せして賃金を支払う必要があります。
意外と知らない?残業代の計算方法
では、残業代はどの様に計算するのでしょうか?
労働基準法では、割増率の下限が定められています。
定められた下限を下回る割増率で残業代が支払われている場合、労働基準法違反となりますので注意しましょう。
■通常残業の場合
通常の残業代は、25%以上の割増率で手当てを支払います。
また、1ヶ月の労働時間が60時間を超過した場合には、50%以上の割増率が適用されることがあります。
但し、中小企業で60時間を超過した場合には、猶予措置が取られる場合もあります。
■深夜の時間外労働の場合
深夜の時間外労働に対する残業代は、通常残業の25%割増分に加え、深夜営業分の25%割増分も上乗せされ、50%以上の割増率が適用されます。
■休日の時間外労働の場合
休日の時間外労働は、労働自体が特殊なケースと見なされ、時間外労働として加算されません。
但し、休日労働として35%以上の割増率で賃金を支払う必要があります
■みなし残業の場合
みなし残業制度を適用している場合、残業代は事前に定額で支払っていることになります。
しかし、みなし残業で定めている残業時間を上回る残業が発生した場合には、上記の割増率が適用され、残業代として上乗せして支払う必要があります。
まとめ
残業代の未払いは、罰金や懲役の対象となることがあります。正しく計算し、適正な残業代を支払うことが大切です。
また、リスクを回避する意味でも、従業員に気持ち良く働いてもらうという観点でも、給与計算を正しくしっかりと行っていきましょう。
※給与計算のガイドを紹介する必要がある場合には追記してください。