マイナンバーが導入されたことで、各書類の記載内容に変更がありました。油断していると「うっかりミス」の元です。「うっかりしていました、ごめんなさい」で済まない書類の代表が、税関係の書類と言えるでしょう。今回は、知らなかったでは済まされない「マイナンバーの記載が必要な税関係の書類」を総ざらいします。この機会にシッカリと把握し、いざと言うときにミスが無いようにしましょう。
マイナンバーとは
マイナンバーとは、国民ひとり一人に番号を割り振り、納税実績や年金・社会保障などの情報を一元管理する制度です。個人番号だけでなく、法人番号も設けられており、今後様々な分野で活用される予定のシステムになります。
今後様々なサービスに発展していくと考えられていますが、2016年に開始された歴史が浅い制度なので、制度の変更の可能性もあるため、フレキシブルな対応が求められる場合もあるでしょう。今回は2016年8月現在でマイナンバーの記載が必要になる書類を挙げてみました。
所得税|個人も法人も一番触れる機会の多い書類
個人であれ法人であれ、ビジネス活動を行っている以上、所得(収入)があります。収入があれば、それに対する税金を支払う必要が生まれるのです。経営者であれば、誰もが触れるような身近な書類になります。
確定申告書
- 第一表に納税者本人の個人番号の記載が必要
- 第二表に控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者の個人番号が必要になります。
青色申告承認申請書
- 納税者本人の個人番号の記載が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書(変更書)
- 納税者本人の個人番号の記載が必要になります。
- 本人とは別に、専従者の個人番号の記載も忘れてはいけません。
源泉所得税|人を雇用するのであれば忘れてはいけないもの
源泉所得税とは、ざっくり言うとサラリーマンや個人事業主のような「個人の所得」に課せられる税金です。自分のものは忘れないと思いますが、従業員の源泉徴収でミスを起こしてしまってはいけません。
給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与支払者の個人番号もしくは法人番号の記載が必要です。
- 納税者本人の(給与所得者の)個人番号を記載しなくてはいけません。
- 控除対象配偶者、扶養親族がいるのであれば、こちらも記載の必要があります。
給与支払事務所などの開設、移転、廃止届出書
- 事務所開設者の個人番号もしくは法人番号が必要になります。
相続税と贈与税|税関係では無視できない相続と贈与
いわゆる主要な事業以外での収入も、課税の対象になります。確定申告でも重要視される「相続」と「贈与」は、当然マイナンバー記載の必要がある書類があるのです。
贈与税申告書第一表
納税者の個人番号もしくは法人番号が必要になります。
法人税|マイナンバーは個人だけでなく法人にも割り振られる
マイナンバーは法人にも割り振られます。個人ひとり一人に割り振られるナンバーが「個人番号」、会社に割り振られるナンバーが「法人番号」です。会社の収入に対して課税される「法人税」の場合、「法人番号」を記載する必要がある場合があります。
法人税及び地方法人税の申告書
- 納税者本人の法人番号の記載が必要です。
- その他適用学明細書にも記載が必要になります。
法人設立届出書
- 納税者本人の法人番号の記載が必要です。
消費税|創業期の節税対策の要になる消費税の書類には要注意
消費者が、何かを買ったら支払う消費税。会社の売上の中には、消費税が含まれているものです。創業期であれば、消費税の支払いの免除対象になることが出来る場合もあります。また小売業者の場合、消費税額に相違がないかチェックの対象になる場合もあるので、軽視できない書類です。
消費税及び地方消費税の確定申告書
- 納税者本人の個人番号、もしくは法人番号の記載が必要になります。
消費税課税事業者届出書
納税者本人の個人番号、もしくは法人番号を記載しなくてはいけません。
法定調書関係|59種ある重要書類もマイナンバーの記載が必要です
法定調書は、所得税法・相続税法・租税特別措置法・国外送金等調書法の規定に基づき、税務署に提出が義務付けられている資料です。提出が必要な支出項目が細かく分類されているため、提出漏れが出やすい書類と言えます。
給与所得の源泉徴収票
- 支払いを受ける者(給与所得者)の個人番号の記載が必要です。
- 控除対象配偶者、扶養者の個人番号の記載の必要もあります。
- 給与支払者の個人番号、もしくは法人番号も記載しなくてはいけません。
退職所得の源泉徴収票
- 支払いを受ける者の個人番号の記載が必要になります。
- 支払者の個人番号、もしくは法人番号の記載も必要です。
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
- 支払いを受ける者の個人番号、もしくは法人番号の記載が必要になります。
- 支払い者の個人番号、もしくは法人番号を記載しなくてはいけません。
不動産の使用料等の支払調書
- 支払いを受ける者の個人番号、もしくは法人番号の記載が必要です。
- 斡旋をした者の個人番号、もしくは法人番号を記載しなくてはいけません。
- 支払者の個人番号、もしくは法人番号の記載をする必要があります。
法定調書合計表
- 提出者(支払者)の個人番号、もしくは法人番号の記載が必要です。
まとめ|マイナンバーの管理をきちんとしておくことが一番重要
どうでしたか。マイナンバーの記載が必要な税関係の書類のことがわかったでしょうか。基本的には、書類の書式通りに落ち着いて記載をしていけば問題が起こることはありません。問題が起こるタイミングは、おそらく「記載すべきマイナンバーが見当たらない」ときに起こるのではないでしょうか。
記載する書類を知っていても、マイナンバー自体を把握していなければ、記載することができません。日頃から、マイナンバーの管理に注意していきましょう。
- 今回のポイント
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- マイナンバーが導入されたため、各書類にも個人番号・法人番号の記載をしなくてはいけないものが出てきた
- 大きく分けると「所得税」「源泉所得税」「相続・贈与税」「法人税」「消費税」「法定調書関係」の6種類に分けられる。
- 基本的に書類の書式通りに記載していけば問題が無いが、支払者・受給者のどちら記載をするのか、下院違いが無いように気を付ける
- マイナンバーを記載する書類を把握していても、マイナンバー自体を把握していなければ元の木阿弥。日頃からマイナンバーの管理を徹底しておく
(編集:創業手帳編集部)