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個人事業主の経営者が、初めて従業員を雇った時にすべき3つのこと

1人で事業を立ち上げてコツコツ頑張ったので、業務も順調。そろそろ自分だけではキツクなってきたから、「今後の発展のためにも新しく従業員を雇いたい」と、鼻息が荒くなっている人もいると思います。

業務が順調なことは、素晴らしいことです。ただ、新しく雇用するということは新しい手間・負担が増えるということにもなります。どんな手間や負担が増えるかを知っておかないと、取り返しのつかない失敗につながってしまうこともあるかもしれません。

今回は「個人事業主」の経営者が、初めて従業員を雇うときにしなくてはならないことをまとめてみました。忘れてしまってはいけない「必須項目」になりますので、参考にして下さい。

雇用時に注意することは「届出」と「管理」

雇用する際に注意しなくてはいけないことは「新しく雇用したという届出」と「雇用した従業員の管理」です。

サラリーマン時代には会社がやってくれていたことですが、個人事業主と言っても人を雇う立場になったのですから、「会社」として届出と管理をしなくてはいけません。

税務署に言われたら修正すればいいだろうという考え方は通用しないと思って下さい。人を雇うという立場になってからが「経営者」としての真骨頂とも言えます。従業員を守るためにも、シッカリと肝に銘じておいて下さい。

1:税務署への届け出~所得税にまつわる重要な手続~

会社を運営していく上で、重要になって来る確定申告。

申告の結果税務調査が入って、不幸なことに追徴になってしまったとあっては、泣くに泣けない想いをすることになります。そんなことにならないように、真っ先にやっておくべきことは「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することです。

経営者が従業員を雇うことになれば、給与から所得税を天引きし、従業員に代わって所得税を税務署に支払う必要があります。所得税を支払うためには、給与支払事務所等の開設届出書を「雇用してから1か月以内」に提出しなくてはいけないのです。

かなり慌ただしいスケジュールになりますので、後回しにすることが無いようにしましょう。

ちなみに、青色事業専従者などの専従者として「家族」を雇った場合でも、給与支払事務所等の開設届出書の提出は必須です。家族関係の雇用に関わる届出は見落としがちなので、こちらもご注意ください。

経営者は、給与から天引きした所得税(源泉徴収した分)を「給与支払の翌月10日まで」に納付する必要があります。

ただし従業員が10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出し届出が認められれば、1月・7月の年2回にまとめての納付に変更することも可能です。

2:社会保険関係への届け出~従業員を守る大切な義務~

1人でも雇用をした場合は、社会保険の中の「労働保険(労災・雇用)」に加入することが義務付けられています。従業員を守る大切な届出です。社会的な信用を得るためにも、きちんと届け出しておきましょう。

必要な届出は

  • 雇用して10日以内に、所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出
  • 雇用10日以内に、所轄の公共職業安定所へ「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出

となります。

健康保険・厚生年金保険は、従業員が5人未満の個人事業の場合には加入義務が発生しません。もちろん、福利厚生を充実させたいということであれば、加入できます。その際は併せて手続きをしておきましょう。

3:従業員管理~会社と従業員にかかる「お金」を管理する~

従業員を雇えば様々なお金がかかってきます。

給与はもちろんのこと、税金(所得税・住民税)、社会保険料など、これら全てを従業員ごとに計算・管理していくことも経営者の大切な義務です。従業員を正しく管理することは、会社と従業員を守ることにもつながっていく重要な業務になります。

  • 労働者名簿の作成
  • 出勤簿(タイムカード等)の作成と管理
  • 出勤簿に基づく給与計算と支払
  • 給与台帳の作成と保管
  • 給与に基づく「所得税・住民税・保険料等」の計算と支払
  • 年末調整

ざっと挙げていくだけでもこれだけの作業があります。

この中でも特に大変な作業は「給与計算」と「年末調整」ではないでしょうか。

標準報酬月額を基準に、社会保険料と所得税・住民税を計算し源泉徴収した差額を給与として支払うだけでも、かなりの手間です。しかも税金に纏わることなので、間違いがあれば手痛いしっぺ返しを食らうことにもなりかねません。

この手の計算や手続きが苦手という経営者も多いと思います。5人程度の雇用者数であれば、年間10万以下で引き受けてくれる税理士さんもいるようです。追徴のリスク回避や営業活動に集中したいということあれば、税理士を雇うという選択もアリではないでしょうか。

まとめ|届出と管理をキチンとこなし、健全な雇用をしよう!

どうでしたか。個人事業主の経営者が、初めて従業員を雇用するときに必要な手続きが解ったと思います。現在は、届け出や管理を正しくすることは、経営者の義務です。

税金関係のリスクを回避するためだけではなく、質の良い従業員に残ってもらうためにも「従業員の管理」は重要になってきます。計算が苦手で上手くやる自信がないという人は、思い切って税理士に相談してみて下さい。この決断が今後の発展につながる可能性もあると思いますよ。

今回のポイント
  • 新しく従業員を雇用した個人事業主は、正しい「届出」と「従業員管理」をする必要がある
  • 新しく雇用してから1か月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しなくてはいけない
  • 「給与支払事務所等の開設届出書」は、家族を専従者として雇った場合も届け出が必要
  • 経営者は、源泉徴収した所得税を「給与支払の翌月10日まで」に納付する必要がある(従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出し承認されれば、1月7月の年2回納付に変更可能)
  • 雇用して10日以内に、所轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」、所轄の公共職業安定所へ「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなくてはいけない
  • 従業員の管理の中で一番大変で重要なものは給与計算と年末調整。計算に自信が無い人は、税理士に委託することもオススメ

(編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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