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法人成りのタイミングは?経費の範囲を広げよう!

個人事業主が【法人成り(法人化)】するタイミングは、一般的に利益が500万になったタイミング・月の所得が60万になった段階など、様々な目安が考えられます。しかし、そもそも法人化をするメリットにはどんなものがあるのでしょうか。

今回は「法人なり」したときのメリットの一つ「経費の範囲の拡大」について注目してみようと思います。個人事業においては経費として認められなかった範囲も、法人化したことで経費として認められ、大きな節約をすることが可能になるのです。この機会にきちんと理解し、気たる「法人成り」の日に備えましょう。

最大の利点|自分や家族への給料が経費として認められる

個人事業主の場合では「所得」でしかなかった「自分への給料」が、「法人なり」することで経費として認められます。また、家族従業員の給料についても、個人事業主の場合では制限が定められていましたが、法人化した場合には特に制約なく、支払った給料は全て「経費」として認められるのです。

これは、給料は毎月発生する支出になります。その金額は多少の差はあるにしても、合計するとかなりの額になることは、どの会社も同じです。自分と家族の給料が経費として認められることは、法人化をする上で最も大きな利点と言えるのではないでしょうか。

なんと賃貸している自宅を「社宅」として扱うことが出来る

個人事業主のころは、会社兼で自宅を利用していたとしても、業務に必要な部分のみ経費として認められるという形になっていました。つまり業務で利用する面積比率や時間比率算出し、業務に対応した分の家賃や水道光熱費しか経費として認められていなかったのです。

法人化した場合、賃貸契約を会社名義とし、社宅として社長に貸すことが可能になります。

大家に支払う家賃 - 社長から受け取る家賃 = 経費で認められる家賃

という計算式が成り立ちますが、社長から受け取る家賃(社宅代)は実際の相場よりもかなり安い金額でも大丈夫のようです。詳しい計算式は「国税庁HP(役員などに社宅を貸したとき)http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm」を参照ください。

HPを見てみると、家賃の50%から90%は経費として認められる計算になりそうです。家賃も必ず毎月消費する「固定費」になります。かなり大きな節約につながるのではないでしょうか。

自宅を「会社で購入する」場合も経費とすることが出来る!

個人事業主の場合は、使用部分しか経費と認められていなかった「自宅の購入費」も、賃貸の時と同じように経費とすることが可能になります。

  • 会社名義で購入
  • 建築費、購入費の内の土地以外の部分のみ
  • 減価償却費として耐用年数にわたるもの

という条件に於いて、全額が経費として認められ、借入金の利息や固定資産税についても全額会社の経費にすることが可能です。計算式は賃貸の場合と同じになります。

この場合、社長から受け取る家賃よりも、会社の経費として計上している金額が大きくなる可能性が高いため、その差額が結果として経費になるのです。

生命保険料が限度無く経費として認められる

個人事業主のときには、生命保険は事業経費ではなく「所得控除」として、12万円を限度に所得から差し引かれていました。しかし、法人化すれば、この限度額はなくなります。

生命保険を上手く利用することで、「退職金」原資を作るだすことが可能なので、この制度を使わない手はありません。

会社名義で支払った食事代の一部が経費として認められる

法人化することで、会社名義で支払った社長の食事代の一部が経費として認められます。

ただし、

  • 役員や使用人が、食事代の半分以上を負担
  • 《食事代 - 役員・使用人が負担している額》が、一か月あたり税抜3,500円以下であること

の条件を満たしている必要あるため、ご注意下さい。また、これは会社が「食事」を提供する場合であり、「食事代」を支給する場合には当てはまりません。

現金で食事代の補助金を支給する場合には、原則として補助金の全てが課税対象になります。ただし、深夜勤務者への支給、残業や宿日直を行う際の食事は、その限りではありません。

社長が出張したときの日当を経費とすることが出来る

個人事業主の場合、遠方へ出張したときの「旅費」や「宿泊費」は経費として落とせますが、他の従業員のように、社長自身の日当を経費とすることは出来ませんでした。

しかし法人化することで、社長の日当を経費として扱うことが出来るようになります。ただし、会社内に「旅費規程」を定め、常識的な範囲の金額で「日当額」を明確化しておかなくてはいけません。

まとめ|法人成りすることでの「経費の範囲」の拡大は大変な魅力である

どうでしたか。法人化すると、「経費として認められる総額」が、個人事業主に比べかなり大きくなることが解ったと思います。もちろん個人事業主のままでいる方が、利点が多い場合もあるかもしれません。しかしある程度売上があがった段階で「法人成り」を検討することは、より高い個人所得・より高い企業利益を得るチャンスでもあります。心当たりのある人は、見なおしてみてはいかがでしょうか。

今回のポイント
  • 法人化することで「自分の給料」と「家族の給料」が経費として認められる
  • 賃貸している自宅、自宅の購入費も経費として計上することが可能
  • 生命保険料が経費として認められ、上限額が無くなる→退職金の原資作りに利用できる
  • 会社名義で支払った「食事代」が、一部経費として認められるようになる(ただし食費として現金を支給したものは、原則経費として認められない)
  • 社長が出張した日の「日当」が経費で計上可能(ただし会社内で日当額を明確化する必要あり)

(編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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