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交際費

交際費というのは、その内容も広いので判断に悩むこともよくあります。
しかし取引を円滑するために必要でもある経費ですので、よく理解しておく必要があります。

交際費について

交際費もときには大きな額になりますが、これが経費として認められることにより損金算入が可能になります。
その結果、節税効果もでてきます。
中小企業やベンチャー起業家にとって資金繰りは大変なことですが、交際費についてよく理解すれば経費として扱うことが可能になります。

今回はその交際費を経費として損金算入できる、ルールについて説明します。

交際費は経費として認められるのか?

交際費と言う言葉を聞くと取引先と夜の町に繰り出して豪遊するイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、決して違法なことではありません。
通常交際費は経費ではないので損金に算入しませんが、取引を円滑するために必要となる経費でもありますので、条件を満たしていれば経費として認めらます。
国税庁によると、交際費は、交際費、接待費、機密費またその他の費用のことをいい、法人が取引先などで接待、贈答、供応、またその他の行為を行うために支出した費用と規定しています。

これは要するに、会社の仕事上のお付き合いがある人に対してのおもてなしのための支出ということになります。
交際費としては、例えば旅行や飲食店などでの飲食、またお中元やお歳暮、さらには結婚祝い金や香典などが該当します。
この交際費については、会社の規模や交際額などよって経費になるかどうかが決まります。
会社の規模については、中小企業や起業家は一定額の交際費が経費として認められています
この場合決算期の資本金、または出資金の額が1億円以下の法人になります。

また損金算入できる金額ですが、平成25年4月より年間800万円以下の場合、条件なしに交際費が経費とて損金算入が可能になりました。
飲食費用の50%を経費としそれ以外は経費とならない規定は、大企業にも適用されます。
以前は大企業の交際費は全額経費になりませんでしたが、飲食費の場合は50%を経費に算入できるようになり節税対策として期待できるようになりました。

1人5,000円以下の飲食交際費は課税の対象外

飲食費は、企業規模に関わらず人当たりの金額が上限5000円まで交際費から除くという規定があり経費となります。
一般的には会議費として損金算入します。
会議費とするためには、費用が発生した年月日、参加者氏名、参加人数、金額及び店舗所在地を記載した書類を保存しておく必要があります。
レシートにメモ書きして保管しておきましょう。
ただし、自社社員に対して支出する社内飲食費は規定の対象外になります。


交際費には明確な基準がないため、税務調査の際は、事業遂行のために必要なものだったのか?個人的な支出が含まれていないか?が論点となりやすいです。不明点がある場合は、税理士にしっかりと確認して、上手に絶税していきましょう。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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