東京都中央区の税理士5選| 費用・料金目安、税理士の選び方

東京都中央区は、東京都23区のほぼ中央に位置しています。日本橋・銀座・京橋など、日本経済の中枢を担うビジネス街・商業地を擁する地域であり、千代田区・港区とともに「都心3区」に数えられています。
このような特徴のある中央区の税理士事務所をピックアップしました。本記事では相続税申告を依頼する際の費用感や税理士の選び方についてご紹介します。
目次
東京都中央区の税理士について
令和6年11月末日現在、東京都中央区など東京都に事務所を設けている税理士をまとめる東京税理士会の税理士登録者・税理士法人届出数は24,377人(出典:日本税理士会連合会 税理士登録者数)。中央区の税理士は日本橋支部に属します。
東京税理士会
住所:〒151-8568 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館
最寄り駅:JR線 千駄ヶ谷駅 徒歩5分
東京税理士会 日本橋支部
住所:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2F
最寄り駅:都営浅草線 東京メトロ 人形町駅 徒歩1分
東京都中央区の相続税申告を依頼できる税理士5選
東京都中央区で、相続に関連した業務をおこなっている税理士事務所をインターネットで検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和6年12月時点Google検索)。
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な税理士を選びましょう。中央区の税理士を検索して探したい場合はこちらを参照してください。
税理士法人チェスター/行政書士法人チェスターの概要
税理士法人チェスター/行政書士法人チェスター
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- 5.00
- (1件)
-
初回相談無料
-
e税理士提携
対応エリア
東京都中央区
アクセス情報
JR各線「東京駅」八重洲北口より徒歩1分
/ 各線「日本橋駅」B3出口より徒歩5分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
税理士法人チェスターは創業以来2万人以上のお客様の相続税申告をお手伝いしてきた、日本有数の相続税申告のプロ集団です。 全国10店舗の事務所を拠点に、日本中から相続税のご相談をお受けしております。 最寄りに弊社拠点が無い場合でも迅速丁寧に申告作業を行いますので、お気軽にご相談下さい。
- 遺言書
- 遺産分割
- 生前贈与
- 相続財産調査
- 相続税申告
- 相続手続き
- 銀行手続き
- 戸籍収集
- 相続税対策
- 相続人調査
- 電話相談可
- 訪問可
- 女性スタッフ対応可
- 土日相談可
- 初回相談無料
- 18時以降相談可
- オンライン面談可
税理士法人トゥモローズ 日本橋本店の概要
税理士法人トゥモローズ
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- 4.54
- (13件)
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初回相談無料
-
e税理士提携
対応エリア
東京都中央区 / 東京、埼玉、神奈川、千葉、全国オンライン相談可
アクセス情報
JR京葉線、東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』より徒歩3分
/ 都営浅草線『宝町駅』より徒歩4分
/ 東京メトロ有楽町線『新富町駅』より徒歩6分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
私たちは、相続に専門特化した 税理士法人です。 相続とは、お客様の財産、そして“思い”を次世代につなぐこと。 私たちは、財産を明日につなげるだけでなく、専門家として、 お客様の大切な“思い” も “幸せな明日” につなげます。
- 相続税申告
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相続専門 東京相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)の概要
ベンチャーサポート相続税理士法人
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初回相談無料
-
e税理士提携
対応エリア
東京都中央区
アクセス情報
地下鉄銀座駅・東銀座駅 徒歩5分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
ベンチャーサポート相続税理士法人は、従業員が総勢で約800名いる「ベンチャーサポートグループ」の一角をなす相続税理士事務所です。東京・渋谷にオフィスを構え、年間1,000件以上の相続税申告に対応し、「税金を安く、有利な相続を」を経営理念として活動を続けています。当事務所では、年間を通して相続税に関わる問題を活動分野として業務を行っており、まさに「相続税のスペシャリスト」が集まっているわけです。 さらに事務所の強みとしては、ベンチャーサポートグループ内に弁護士法人や司法書士法人、不動産会社などが一通りそろっていることを挙げられます。ワンストップであらゆる法務関係に対応できるので、相続税申告はもちろん、生前対策や遺言書作成、不動産売却、遺産分割協議など、相続にまつわる多様なトラブルへの対応力も高いです。
- 遺産分割
- 生前贈与
- 相続税申告
- 相続税対策
高橋輝雄税務会計事務所の概要
磯浩之税理士事務所の概要
相続税申告を税理士に相談した方がいい4つの理由
相続税申告は自分でおこなっても問題ありません。
それではどのような場合に税理士に相談したらよいのでしょうか。
1.相続財産の評価が難しいものを相続したとき
- 上場してない有価証券
- 不動産
上場してない有価証券
非上場株式の評価法については、会社の経営権を持つかどうかや会社の規模により、評価方法が異なります。
会社の経営権を持っているオーナー自身が所有している株式は、純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式などがあり、会社の規模により選択します。
会社の経営権を持っていない株主については、「配当還元方式」で評価しますが、非上場株式の評価方法は正確に計算することが難しいので、税理士に相談して計算してもらうことをおすすめします。
不動産
不動産を相続したら金銭にしていくらなのか、という評価をします。
不動産は土地と建物を分けて評価をします。土地は地目ごとにおこない、評価方法には路線価方式と倍率方式があります。路線価が定められている地域は路線価方式で、路線価が定められていない地域は倍率方式をつかいます。
また、建物は固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
詳しい評価方法は国税庁のホームページ「No.4602 土地家屋の評価」でご確認ください。
2.相続税の節税を検討したいとき
相続では節税につながるさまざまな制度や特例があります。特例を受けるには、それぞれの要件を満たす必要があります。
相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産額が、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分の金額のうちどちらか大きい金額まで相続税が課税されないという制度です。
配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
小規模宅地等の特例
亡くなった人の自宅の土地や、事業に使っていた土地を相続する場合に、一定の条件を満たせば土地の評価額が最大で80%減になる、節税効果の高い制度です。
居住用宅地であれば330㎡まで、事業用宅地であれば利用区分によって200~400㎡まで適用されます。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告の際に、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
詳細は国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」でご確認ください。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続した土地、建物、株式などに相続税が課されていて、相続後一定期間以内に売却した場合に、譲渡所得から相続税額の一部を差し引く制度です。
この特例を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈によって財産を取得した人
- その財産を取得した人に、相続税が課税されている
- その財産を、相続発生の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却している
詳細は国税庁ホームページ「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」でご確認ください。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続や遺贈により被相続人の居住用家屋やその敷地を取得し、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
適用するには、一定の要件を満たして確定申告を行う必要があります。
詳しい方法は国税庁のホームページ「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」でご確認ください。
3.遺産分割のシュミレーションをしたいとき
相続人や遺産が多く、だれにどのように遺産分割すれば合理的で納得感があるかをシュミレーションしながら検討でき、無用な争いを避ける効果が期待できます。
4.相続税申告をまかせたいとき
先述のように、相続税申告をするときには財産を金額にして評価するため、知識と手間がかかります。
また、計算ミスなどで納税額を間違っていると税務署から連絡が来て、修正申告をしなくてはなりませんが、過払いしているケースでは自分から更正の請求をしないと還付はされません。
そのため、ミスなく申告をおこなうためには必要な情報、必要な書類を揃え慎重に手続きをすすめていきます。
しかし、相続税申告は相続が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月と期限が決められていますのであまり猶予はありません。
相続税の計算に不安のある方、時間的余裕のない方は早めに税理士にサポートを依頼しましょう。
税理士に相続税申告を頼むときの費用相場の目安は?
税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
以下に例を挙げていきます。
- 相続財産目録 33,000円(税込)~
- 残高証明書の取得 11,000円(税込)~
- 銀行の解約・名義変更 33,000円(税込)~
- 相続税の申告 税理士により差があり遺産総額の0.5%から1%が相場。(例えば、5,000万円の遺産であれば、25万~50万円程度が目安となります。)
相続税申告を放置するとどうなる?もし、相続税申告を期限内におこなわなかったり、遅れてしまったりすると以下のようなことが起こる心配があります。
- 相続税申告が間に合わずペナルティで加算税や延滞税がかかってしまう
- 次の相続が発生してしまい手続きが煩雑になる
- 時間が経って相続人の意見が変わってしまい、まとまらなくなってしまった
税理士の選び方
かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続税法は税理士試験の必修科目でないことから資格を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続税申告を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
また、経験や評判以外にも、ご自身との相性が合うかどうかも大切なポイントです。無料相談を活用して実際に話してみることをおすすめします。
相続税申告とは
相続税の申告は、亡くなった人(被相続人)の財産が一定額以上の場合に必要となります。
その一定額は、下記の計算式によって算定されます。
これを基礎控除といい、相続財産が基礎控除額未満の方の場合は、相続税がかからず、申告も必要ないことになります。
相続税申告の流れ
大きな流れは以下のとおりです。
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 財産目録の作成
- 必要書類の収集
- 相続税申告書の作成
- 相続税申告書の提出
以下からは、相続税申告をするための相続税の計算方法を説明していきます。
相続税の計算方法
相続税は分割方法で税額が変わってしまうため、単純に各相続人のが取得した財産額に税率を掛けただけでは計算できません。まず、法定相続分通りに相続をした場合の相続税の総額を求め、その後に各相続人の相続財産に応じてそれぞれの相続税額を決定します。
相続税計算の流れは、次のようになります。
①遺産総額の計算
遺産の総額(課税価格)は、財産を取得した各相続人がそれぞれ取得した財産の評価額です。課税価格は次の手順で計算します。
- 相続した財産の評価額を計算する
- みなし相続財産の金額から非課税金額を引いたものを加える
- 相続時精算課税制度を利用した贈与財産の評価額を加える
- 葬式費用や債務を引く
- 相続開始前3年以内に贈与された財産の評価額を加える
②基礎控除の計算
次に基礎控除額を計算します。基礎控除額は次の計算式で求めます。
③相続税の総額を計算
相続税の総額は、課税価格の合計から基礎控除額を引いた額を法定相続分の通りに分割したと仮定して計算します。
相続税の総額は次の手順で計算します。
- 課税価格の合計額から基礎控除額を引き、課税遺産総額を出す
- 課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を掛け、各法定相続人の仮取得金額を出す
- 各法定相続人の仮取得金額に税率を掛け、各法定相続人の仮相続税額を求める
- 各法定相続人の仮相続税額を合計し、相続税の総額を出す
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
④相続税の総額を取得割合で分ける
各相続人の税額は、相続税の総額にそれぞれが取得した財産割合をかけて算出します。
例えば、相続財産の半分取得した場合、「相続税の総額×1/2」で計算できます。
⑤相続人ごとの税額を計算
被相続人との関係や個々の事情により、各相続人の最終的な税額は変わります。
相続税額の加算
被相続人の配偶者と1親等の血族以外は、相続税が2割加算となります。子どもがすでに亡くなっていて孫が代襲相続する場合は対象外になりますが、養子となった直系卑属(孫養子など)は2割加算の対象になります。
相続税の税額控除
相続税申告の控除(税額軽減)は以下のとおりです。
適用対象となる相続人 | 控除できる金額 | |
---|---|---|
配偶者の税額軽減 | 配偶者 | 相1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額まで |
配偶者の税額軽減 | 配偶者 | 相1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額まで |
贈与税額控除 | 過去3年以内に贈与税を払った相続人 | 相続人が過去3年以内に支払った贈与税の金額 |
未成年者の税額控除 | 未成年者の相続人 | 10万円 × その未成年者が満20歳※1になるまでの年数*2 |
障害者の税額控除 | 障害のある相続人 | (一般障害者)10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数*2 (特別障害者)20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数*2額 |
相次相続控除 | 過去10年以内に相続税を払った相続人 | 最初の相続でかかった相続税の一部 |
外国税額控除 | 外国にある相続財産を相続し、外国で相続税に相当する税金を支払った相続人 | 外国で支払った相続税に相当する税金の額と相続税額のうち海外の財産にかかる分のどちらか少ない額 |
相続時精算課税制度を選択したときの贈与税控除 | 相続時精算課税制度の特別控除を越えて贈与された相続人 | 相続時精算課税制度を利用した際に支払った贈与税 |
*1 未成年者の税額控除の年齢は、民法改正により2022年4月1日からは18歳となります。
*2 未成年者の税額控除及び障害者の税額控除の年数は、1年未満の期間は切り上げます。
相続税の計算方法をご紹介しました。
相続税はさまざま控除があり、計算自体も非常に複雑です。
相続税について疑問や不安のある方は、一度税理士に相談してみるのがおすすめです。e税理士ではお近くの税理士との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた人

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