ひとり世帯(おひとりさま)が甥や姪に財産を残したいと思ったら。相続と贈与どっちになるの?
おひとりさまと言われているひとり世帯、人生アクティブに過ごしてきたけれど、そろそろ終活を考えてみよう……。そんなとき、ふと、自分が亡くなったら大切な財産はかわいい姪っ子(甥っ子)に相続してあげたいという望みが脳裏に浮かぶかもしれません。
この記事では、被相続人の甥や姪が相続人になれるのか、財産を残してあげるにはどのような方法があるのかなどについてご紹介します。
この記事はこんな方におすすめ:
「甥や姪に財産を残したい人」「おじやおばから相続を受ける人」
- 「甥・姪」一定条件がそろうと、相続人になれる可能性がある
- 「甥・姪」が相続人になったときの相続割合は、兄弟姉妹と同じ
- 遺贈や、生前贈与で財産を譲る方法
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「甥・姪」は相続人?
「甥・姪」は相続人になれるでしょうか?答えは×でもあり〇でもあります。
その理由は、自分の親や兄弟姉妹が健在か、子どもがいるかいないかなど、その状況次第で甥や姪は「法定相続人」となる場合とならない場合があるのです。 簡単に言い換えると、甥や姪が相続人になるためには条件があるということです。
相続人になる優先順位は法律で決められています。しかし、その順位の方がすでに亡くなっていたり、相続人として認められないとき、その人に代わってその人の子が「代襲相続人(法定相続人)」となり、相続の権利を得られます。
甥や姪は、その代襲相続権があるので、自分の子ども・両親・兄弟姉妹の生死によって、相続人になるかどうかが分かれるのです。
相続の優先順位
甥や姪が、代襲相続人になるとは、具体的にどういうことでしょうか。それにはまず、法律上どのような相続の順番になっているかを知る必要があります。
配偶者
被相続人(亡くなった方)に戸籍上の配偶者がいる場合は、必ずその配偶者は法定相続人になります。
第1順位
被相続人の子どもです。子どもが被相続人よりも先に死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫が代襲相続します。
第2順位
被相続人に子どもがいない場合、直系尊属である父と母です。父や母が亡くなっているときは祖父母も同等の順位です。
第3順位
第2順位までの子どもも父母もいない被相続人の場合、兄弟姉妹です。すでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。
代襲相続とは
被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、亡くなった相続人の権利を、亡くなった相続人の子どもや孫などが引き継ぐことを「代襲相続」と言います。
代襲相続ができるケース
甥や姪が代襲相続人になるためには、前述の第3順位の兄弟姉妹が次の場合のいづれかにあてはまる必要があります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合
甥や姪の親である被相続人の兄弟姉妹が、先に亡くなっている場合は甥や姪は代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹に「相続欠格事由」が生じた場合
「相続欠格事由」(民法第891条・要約)
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡あるいは死亡させようとし、刑に処せられた場合
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発や告訴しなかった場合
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回・取り消し・変更することを妨げた場合
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取り消し・変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
もちろん、甥や姪が上記のケースに当てはまらないことも重要な条件です。
代襲相続ができないケース
兄弟姉妹が法定相続人として財産を受け取ることができる状況にある場合は代襲相続はできませんが、以下の場合も認められません。
兄弟姉妹が相続放棄した場合
相続放棄すると、単に財産を相続しないだけではなく、「はじめから相続人ではなかった」ことになります。「なかった」ものは引き継げないため、兄弟姉妹が相続放棄すると、代襲相続が起こることはなく、 甥や姪が相続することはできません。
▶全員が相続放棄した場合や、遺言がある場合について知りたい方はこちらの記事へ
代襲相続人の遺産配分割合はどのくらい?
法定相続分の相続割合
代襲相続の遺産配分
代襲相続した甥や姪は亡くなった兄弟姉妹と全く同じ割合を相続することができます。
<計算例> 相続財産:4,000万円 相続人:配偶者/兄A/すでに他界している姉の長男B・長女
配偶者(3/4)=3,000万円 兄A (1/4÷2)=500万円 甥B (1/4÷2÷2)=250万円(代襲相続) 姪C (1/4÷2÷2)=250万円(代襲相続)
※計算式の解説 配偶者の法定相続分が4分の3にあたる3,000万円。 兄と姉(他界)で、法定相続分(1/4)にあたる1,000万円を均等に分けるので、それぞれ500万円。 姉(他界)の相続分を長男B・長女Cが均等に分けるので、500万円×1/2=250万円。
代襲相続の注意点
代襲相続では、相続する内容に注意が必要です。
知らない間に相続人になっている可能性がある
もし、被相続人に多額の負債や借金があり、上位の順位の相続人が全員相続放棄を行うような場合、知らない間に代襲相続で甥や姪が相続人になってしまうことも考えられます。
この場合、甥や姪は相続するのか放棄するのか、放棄する場合家庭裁判所での手続きが必要になります。万が一、頼れる親戚がなく困った時には専門家に相談するのが一番よいでしょう。
遺留分は請求できない
遺留分とは配偶者と子ども、孫などの「直系卑属」、親、祖父母などの「直系尊属」の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合を言います。 もし、被相続人が相続人の遺留分を侵害する遺言を残していた場合、法定相続人は裁判所に申し立て、遺留分を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
しかし、遺留分は配偶者と直系卑属、直系尊属のみに認められているもので、兄弟姉妹にその権利がないため、甥や姪が代襲相続できる状況にあったとしても、遺留分の請求はできません。
代襲相続以外で甥や姪に財産を残す方法
相続という観点で甥や姪に遺産を残すことは、確実性が低いようです。親である兄弟姉妹に自分の財産が渡るのなら……とは思っても、やはりかわいい姪っ子(甥っ子)に直接財産を残してあげたいと望むとき、ほかにはどんな方法があるでしょうか。
遺言書で遺贈する
被相続人が遺言書に記載をすれば、法定相続人以外にも遺産を残すことができるので、甥や姪へ直接財産の一部を残す方法としては最も現実的でしょう。デメリットは、法定相続人以外の場合は相続税が2割加算されること。
また、他の相続人の遺留分を侵害するほどの財産を相続させた場合、甥や姪が他の相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。
甥や姪を養子にする
甥・姪を養子にした場合、直系卑属として、実子と同じ権利が認められます。甥や姪を養子縁組で第1順位の法定相続人することが可能です。法定相続人の数に含める養子の数には制限が設けられています。実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
デメリットは、兄弟姉妹の人数が複数人いる場合、法定相続人の数が減ることにより納税額が増える可能性があること。
また、甥や姪が未成年で養子にした後、実親に戻したいという意向がある場合は手続きが煩雑なことです。なにより、戸籍上の親が変わることに対して子どもの心のケアが大切です。もし養子を検討したとしても、できれば関係者全員と話をしたほうが良いでしょう。
生前贈与をする
被相続人から甥や姪へ、生前贈与をする方法もあります。同時に節税を考えるのであれば、非課税となる年110万円以下での贈与を検討するとよいでしょう。これを「暦年贈与」と言います。
ただ、110万円以下なら非課税だからと、毎年同額で贈与をおこなうと「定期贈与」とみなされ、後々、贈与税が課されることになる可能性もあるので、贈与の都度、贈与契約書を交わして、口座振り込みをするなど、お金の流れをしっかりわかるようにすることが大切です。
デメリットは、甥や姪への贈与には、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度などが適用されないことです。
暦年贈与とは別の方法として「相続時精算課税制度」もあります。相続時精算課税制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。その後、相続が発生したときに贈与財産と相続財産を合計して相続税の計算をおこないます。
令和5年度税制改正によって相続時精算課税が使いやすくなりました。詳しくは以下記事をご覧ください。
まとめ
大切な自分の財産を、未来を担う姪っ子(甥っ子)へ残したい。代襲相続や遺言など、いくつか方法がありますので一度、専門家と一緒に検討してみませんか?
おじ、おばからもらう最後のお小遣いが、姪っ子(甥っ子)からキラキラとした笑顔を生み出すことは間違いありません。ぜひ、いい相続にお問い合わせください。
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この記事を書いた人
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