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軽減税率補助対策とは。2つの申請方法と注意点

正しい知識でお得な補助金を申請してみよう。

意外と知られていない便利な制度の中に「軽減税率補助金」という制度があります。顧問税理士がついている会社であれば、当然検討している制度です。しかし、税理士を付けていない会社の社長の中には知らない人も多いのではないでしょうか。

今回は知っている人は得する「軽減税率補助対策」のことを解説していきます。今後の事業展開において、重要になってくる可能性が高い制度です。この機会にしっかり把握しておきましょう。

軽減税率補助金とは?!

軽減税率補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要になってくる中小企業や小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入・受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度になります。

申請はいつでも受け付けてくれる上、申請サポートもあるので安心して申請することが出来るのではないでしょうか。今後導入される「複数税率」を手計算で計算するのは、現実的ではありません。しかし、全てのレジやシステムを自社の負担のみで購入することは大きな足かせとなってしまいます。全ての中小企業・消費者企業にとって、大きな助力となる制度です。

複数税率対応|2つの申請類型を知ろう!

この制度の申請の種類には2つの申請類型があります。一つは「A型」複数税率対応レジの導入等支援、「B型」受発注システムの改修など支援の2種類です。では、一つずつ説明していきましょう。

A型 複数税率対応レジの導入等支援とは

複数税率に対応できるレジを新しく導入、もしくは対応可能に既存のレジを回収するとき利用できる補助金のことです。レジにはPOS機能がついていないレジ、モバイルPOSシステム、POSレジシステムなどを含み、下記の4種類の申請方式がなります。

《A-1型 レジ・導入型》

複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用が補助対象になります。補助金事業実施するために、レジメーカーから事務局へ「の指定メーカー登録申請」「対象製品型番申請」が必要となり、指定レジメーカーは「対象製品証明書の発行」をする必要があります。

《A―2型 レジ・改修型》

複数税率非対応のレジを、対応レジに改修するための費用が補助対象になります。補助金事業実施のために、レジメーカーと販売者等は「改修証明書の発行」を行わなければいけません。

《A-3型 モバイルPOSレジシステム》

複数税率に対応したレジ機能サービスを、タブレット・PC・スマートフォンの汎用端末として付属機器を組み合わせてレジとして利用する場合の導入費用が補助対象になります。サービスベンダーは事務局へ指定ベンダーとして登録申請行わなくてはいけません。また、対象サービス・対象製品(対象パッケージ)の型番登録も必要です。さらに指定ベンダーは「対象サービス・対象製品(対象パッケージ)証明書」を発行しなくてはいけません。

《A-4型 POSレジシステム》

POSレジシステムを複数税率に対応するように改修もしくは導入する場合の費用が補助対象になります。POSレジメーカー、ベンダーは事務局に指定メーカー・ベンダーの登録申請をしなくてはいけません。また、指定 POSレジメーカー・ベンダーは、「対象製品証明書」を発行する必要があります。

※補足※

  • いずれの補助金も、レジ1台あたり20万円が上限(基本的には補助率2/3だが、3万未満のものは3/4、タブレットなどの汎用端末は1/2)
  • 付属機器も補助対象
  • 1事業者あたり200万円が上限
  • メーカーや販売店・ベンダー等の代理申請も可能

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B型 受発注システム改修等支援とは

B型は指定事業者に改修などを依頼するか、事業者自身で改修を行うかで申請方式が変わってきます。方式は現在2種類に分かれているので、説明していきましょう。

《B-1型 受発注システム・指定事業者改修型》

システムベンダー等に発注し、受注システムを改修・入替えを行う場合の費用が補助対象です。システムベンダーは事務局へ指定システムベンダーの登録申請を行う必要があります。また、改修・入替え工数と改修入替え作業単価等の登録申請もしなくてはいけません。

《B-2型 受発注システム・自己導入型》

中小企業・小規模事業者等が、自社でパッケージ製品・サービスを購入・導入を行い、受発注システムを改修・入替え作業を行う場合の費用が補助対象です。パッケージメーカーが対象パッケージ製品・サービス型番を登録申請している必要があります。

※補足※

  • 原則として、既にEDI/EOS等の電子的受発注を利用している事業者が対象です。
  • 取引先からの要請等で新規でシステムを導入する場合も補助対象になります。
  • B-1型は、指定事業者による代理申請が原則です。
  • B-2型は、B-1型と違い、改修入替え後に申請を行うことになります。
  • 補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替えごとに違いがあり、発注システムの場合の補助上限は1000万円、受注システムの場合は150万円、両方の改修入替えが必要な場合は1000万円が上限になります。

その他注意すること

  • 申請は基本的に、申請書(枚数)と証拠書類で申請可能。随時受付可能であり、複数台まとめて申請する場合は追加で書類を作成する場合もあります。
  • A型とB-2型は事後申請、B―1型は事前申請です。
  • 「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(平成28年3月29日)から平成29年3月31日までに導入または改修が完了したものが支援対象になります。
  • 受付期限はA型とB-2型(事後申請)は平成29年5月31日であり、B-1型(事前申請)は平成29年3月31日までに事業が完了するように申請しなくてはいけません。

まとめ|レジや受発注システムを使っている企業は申請を急ごう!

いかがでしたか。軽減税率補助金のことが解ったと思います。レジや受発注システムを使っている企業にとっては、経済的な面で大きな助けになってくれるに違いありません。A型もB型も申請期限がある補助制度なので、申請に間に合わなかったなどと言うことがないように、早めに検討してくださいね。

今回のポイント
  • 軽減税率補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要になってくる中小企業や小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入・受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度である
  • 申請類型には、A型(4つ)とB型(2つ)の6種類がある。
  • A型は、1台あたりの上限が20万円、1事業者あたりの上限が200万円である
  • A型は指定ベンダーによる代理申請が可能
  • B型は、原則的に既にシステムを導入している事業者が対象
  • B型の補助金は、受注システムの場合は150万円、発注システム・受注発注の両方のシステムを導入する場合は1000万円が上限である
  • 平成28年3月29日~平成29年3月31日までに導入もしくは改修が完了したものが支援対象である

(編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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