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マイナンバー制度で年末調整は変わるの?

年の暮れに行われる年末調整、自営業の方が確定申告するのに対してサラリーマンや公務員などの給与所得者が所得税の過不足を調整するために設けられている制度です。
今回は主に起業・創業されて個人事業主になった方に向けて、年末調整の基礎についてお伝えします。今年はマイナンバー制度もスタートしました。この機会に年末調整について今一度しっかりと考えてみましょう。

給与担当者の立場で見る年末調整

毎月の給与天引きの際には少し多めに所得税をとっているケースが多いです。
その概算で天引きされていた所得税を、年末にしっかりと調整(精算)する制度が年末調整です。
サラリーマン経験のある方には既におなじみの制度かもしれません。12月に多めに払った所得税が還付(かんぷ)されるこの制度ですが、改めて給与を支払う側の立場で年末調整の知識を整理してみましょう。

尚、人を雇って給料を支払っている場合は個人事業主でも源泉徴収義務者になりますので年末調整をする必要があります。
配偶者などを青色専従者などにして給料を払っている場合も同様です。
一人会社の場合は自分自身への給料の年末調整を行うことになります。

年末調整の流れ

年末調整の業務は、毎年11月から翌年1月に行われます。
師走の忙しい時です。しっかりスケジュールを立てて行いましょう。

11月初旬以降
従業員の皆さんに資料提出のお願い
12月中
提出してもらった書類を確認
12月中
12月の給料計算の際に、年末調整
1月10日まで(納期の特例を受けている場合は20日)
源泉所得税の納付
1月末まで
法定調書合計表+添付書類(源泉徴収票、支払調書など)を税務署へ提出
給与支払報告書を従業員が居住している市区町村へ提出

年末調整の対象にならない従業員もいる

すべての従業員が年末調整の対象になるわけではありません。

対象とならない人

  • 年間給与所得が2,000万円を超えている人
  • 災害減免法で所得税徴収の猶予等を受けている人
  • 年の途中で退職した人(死亡退職、12月支給の給与を受けた後の退職を除く)
  • 2箇所以上から給与をもらっている場合に他社で年末調整をする人
  • 非居住者
  • 日雇いの労働者など

対象となる人

  • 対象とならない人に属さない1年を通じて勤務している給与所得者全て

マイナンバーは今年の年末調整から?

マイナンバーの通知も始まりいよいよ本格的にスタートしつつあるマイナンバー制度ですが、このマイナンバー制度は年末調整業務にも影響を与えます。
ただし本格的に導入されるのは来年(平成28年)からと考えてよいでしょう。

今年の年末調整で必要なのは、

  • 平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

という2種類の書類を従業員から回収することになります。

平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関しては、国税庁から出ている様式を見ると個人番号(マイナンバー)欄がきっちり設けられています。
しかしこの書類は回収するのが今年(平成27年)中であれば、番号の記載はしなくてもよいという措置が取られています。
もちろん記載をしても問題はないのですが、マイナンバーは厳重な保管が要求される特定個人情報です。
どのため管理体制がしっかり整備できるまでの間は、むやみに回収しない方が無難です。
つまり今年の年末調整業務については、この部分を記載なしで進めれば、マイナンバー対策をする必要はなくなります


年末調整を今年におけるマイナンバー制度との関係を絡めて紹介してきました。
ポイントはマイナンバーは特定個人情報であるために厳重な保管が要求されるということです。
預かるからには個人情報保護法にのっとった厳重な管理が要求されますが、預かる必要がない段階ではわざわざリスクを抱える必要はありません。
ただし、来年以降は年末調整においても厳重な管理体制を要求されることになりますから、管理体制の構築を少しずつ進めていきましょう。

関連リンク:マイナンバー特集

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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