生前贈与の手続きは自分でできる!不動産・毎年110万円の現金贈与
相続税の基礎控除額を超える財産を持っている場合は、生前贈与を活用した相続税対策が有効です。
毎年110万円の現金を生前贈与する場合は、基本的には、税金はかかりません。
この記事では、このような生前贈与の手続きの方法について説明します。
また、不動産の生前贈与の手続きについても併せて説明します。
是非、参考にしてください。
遺産額が基礎控除額以下なら相続税対策は不要
生前贈与は相続税対策の一環で行われることが多いですが、そもそも相続税がかからず、相続税対策が不要なケースもあります。
相続税には基礎控除があり、相続税の課税対象となる遺産額が基礎控除額以下の場合は、相続税がかからないので、相続税対策として生前贈与を検討する必要はありません。
基礎控除額は、以下の計算式によって計算することができます。
3000万円+600万円+法定相続人の数 |
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです。
法定相続人の数え方について詳しくは、「相続税はいくらからかかるのか?いくらまで無税なのか?」の「法定相続人の数え方」の項目をご参照ください。
例えば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は「3000万円+600万円×2人=4200万円」となり、相続税の課税対象となる遺産額が4200万円以下の場合は、相続税がかからず、相続税対策は不要です。
また、配偶者だけが相続人の場合は、課税対象となる遺産額が基礎控除額を超えていても相続税対策は不要です。
なぜなら、「配偶者の税額軽減」によって、配偶者だけが相続人の場合には、相続税がかからないためです(「配偶者の税額軽減の特例を活用して相続税を目一杯安くする方法と注意点」参照)。
生前贈与の手続きの流れ
生前贈与の手続きは、概ね、次のような流れで行います。
- 生前贈与の目的を明確にし、計画を立てる
- 生前贈与の内容について受贈者と協議し、合意を得る
- 贈与契約書を作成し、押印する
- 財産の引渡しや登記をする
- 必要に応じて贈与税を申告・納付する
以下、それぞれについて説明します。
生前贈与の目的を明確にし、計画を立てる
生前贈与のメリットは、基本的には、相続税対策として有効であるいう点に尽きるでしょう。
しかし、場合によっては却って税金が高くなってしまうことがあります。
まずは、一度、相続税対策に精通した税理士に相談のうえで、生前贈与の計画を立てた方がよいでしょう。
このほか、次のようなメリットが考えられます。
- 相続を待たずに財産を子の世代に譲与できる
- 自分で譲与先を決められる
しかし、これらの点については、必ずしも生前贈与による必要はありません。
そういった意味で、生前贈与のメリットは、相続税対策として有効であるという点に尽きると考えられます。
まず、相続を待たずして譲与できる点については、贈与ではなく、貸すことによって可能です。
その際、無償で貸しても構いません。
無償で貸すと、本来の利息分や家賃分について、みなし贈与として贈与税がかかるのではないかを心配されるかもしれませんが、基本的には、贈与税がかかることはありません(贈与税がかかるケースもあるので、念のため、税理士に事前に相談することをお勧めします)。
また、生前贈与の場合は、誰に取得させるかを贈与者が決められるのに対し、相続の場合は、相続人間の遺産分割協議によって取得者が決まるという違いがありますが、この点については、遺言でも、遺言者が遺産を誰に取得させるかを決めることができます。
生前贈与の内容について受贈者と協議し、合意を得る
一方的に贈与しても贈与契約は成立しません。
生前贈与の内容について、受贈者(贈与を受ける人)と協議し、合意を得る必要があります。
内容とは、「誰から」(贈与者)、「誰に」(受贈者)、「何を」(贈与の目的物)、「いつ」(贈与の時期)、「どのようにして」(贈与の方法)、贈与するのかということです。
「誰から」と「誰に」は、既に決まっているでしょうから、残りの3点について、当事者間で話し合います。
当事者間で話し合うといっても、贈与は贈与者のみに負担がある契約なので、贈与者が内容を一人で決めてしまうことも多いでしょう。
そのような場合でも、受贈者に内容を説明し、合意を得る必要があります。
なお、負担付贈与という、受贈者も一定の債務を負担するかたちの贈与契約もあります(「負担付贈与を使ってよいケースと他の手段を強くおすすめするケース」参照)。
贈与契約者を作成し、押印する
贈与契約書とは、贈与契約の存在やその内容を証明するための書面のことです。
贈与契約書を作成するメリット
贈与契約書を作成するメリットには次の3点があります。
- 合意した内容が明確になり、後々のトラブルの予防になる
- 撤回ができなくなる
- 税務調査時に暦年贈与があったことを証明する手段になる
以下、それぞれについて説明します。
合意した内容が明確になり、後々のトラブルの予防になる
通常、契約書を作成する目的は、契約当事者間のトラブルを避けるためです。
口約束だけだと、言った言わないの水掛け論となり、トラブルとなる可能性があります。
撤回ができなくなる
書面によらない贈与は、履行の終わった部分でない限り、撤回することができます。
つまり、100万円の贈与契約を口頭で行い、60万円は既に引き渡し済みという場合、残りの40万円については、どちらからでも撤回することができます。
ですので、特に受贈者(贈与を受ける人)としては、折角もらえるはずだったものがもらえなくならないように、契約書というようなかたちで書面に残しておくとよいわけです。
もっとも、贈与者からすると、いつでも自由に撤回できるように、書面に残さない方がよいという場合もあるでしょう。
税務調査時に暦年贈与があったことを証明する手段になる
毎年110万円までの贈与は、贈与税がかからず、申告する必要もありません。
ですので、自分の推定相続人(相続開始時に相続人になると推定される人)に対し、毎年110万円ずつ贈与することによって、相続財産の価額を減らし、相続税額を軽減させることができます。
しかし、相続時に、税務署から、被相続人(亡くなって財産を残す人)の所得等からすると相続財産の価額が少ないのではないか等と疑われ、税務調査が入ることがあります。
税務調査では、過去大体5年〜10年分の被相続人の金融機関口座の履歴が調査されます。
調査の中で、被相続人の口座から相続人の口座に振り込みがあったことが発覚することがありますが、毎年110万円以内であれば、本来問題ないはずです。
しかし、税務署は次のような点を疑ってかかります。
- お金を移動させているだけで、実際はどちらの口座も被相続人が管理していて、贈与の実体があったとはいえないのではないか?
- 毎年振り込みが行われていたとしても、毎年別々の贈与が行われていたのではなく、一つの大きな贈与を小分けにして振り込んでいただけではないか?
ひとつひとつ説明していきます。
まず、1についてですが、贈与があったと認められない場合は、贈与したはずであった財産は、贈与者の下に留まっていたことになります。
そうすると、その財産は相続税の課税価格に含まれることになります。
贈与があったとは認められないのは、受贈者の口座の通帳や届印、キャッシュカード等を贈与者が管理していて、受贈者が自由に引き出して使用することができない状態にあった場合等です。
贈与があったことを税務署に認めてもらうためには、受贈者の口座を受贈者自身で管理することは勿論のこと、贈与契約書を交わしておくことも有効な対策です。
次に、2についてですが、例えば、10年間に渡って毎年110万円ずつ、合計1100万円の振り込みが行われていたとします。
これを税務署は、110万円×10回の贈与ではなく、実体としては1100万円×1回の贈与で、10回に分割して振り込んだだけではないかと考えるのです。
このように判断された場合、初めの贈与の年に、1100万円−110万円=990万円に対して、贈与税がかされることになります。
このような事態を避けるためには、それぞれ別個の契約であることが税務署にも分かるように、毎年贈与契約書というかたちで残しておくことが有用です。
贈与契約書のひな形
贈与契約書は、弁護士等の専門家に作成を依頼した方が確実です。
贈与契約書の作成だけでなく、生前贈与にかかる税金に関する話も含めて、一度、生前贈与に精通した税理士に相談することをお勧めします。
贈与契約書の作成を自分でチャレンジしてみたいという人のために、ひな形や注意点を紹介します。
契約書は、通常、パソコンでMicrosoft Word等の文書作成ソフトを利用して作成しますが、手書きでも構いません。
紙は、通常は、A4サイズの上質紙(コピー用紙)を使用しますが、経年劣化があまりなく、そこそこ丈夫な紙であれば他の紙でもよいでしょう。
金銭を贈与する場合と、不動産を贈与する場合、株式を贈与する場合の贈与契約書のひな形を紹介します。
金銭贈与契約書
まず、金銭を贈与する場合は、以下のように文言になります。
贈与契約書
○○○○(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、現金○○万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、前条の贈与金を、平成〇年〇月〇日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。その振り込みに要する費用は甲の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、各1部を保有する。
平成〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号 ○○ ○○ ? 乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二 ○○ ○○ ? |
金銭贈与契約書のWord(ワード)のひな形はこちらからダウンロードすることができます。
また、手書きで記入できるPDF版はこちらからダウンロードすることができます。
なお、銀行口座に振り込み形式をとっていますが、現金手渡しよりも振り込みの方が、履行日や金額が明確になるので、お勧めします。
現金手渡しの場合は、当事者間でトラブルなることもありますし、税務調査の時にも履行日と金額がはっきりした方が都合がよいでしょう。
また、金銭贈与契約書の場合は、収入印紙は不要です。
不動産贈与契約書
次に、不動産を贈与する場合は、以下のような文言になります。
贈与契約書
○○○○(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対し、甲の所有する下記の不動産(以下「本件不動産」という。)を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
(土地) 所在 ○○県○○市○○一丁目 地番 〇番〇号 地目 宅地 地積 ○○.○○?
(家屋) 所在 ○○県○○市○○一丁目 家屋番号 〇番〇号 種類 居宅 構造 木造ストレート葺2階建 床面積 1階 ○○.○○? 2階 ○○.○○?
第2条 甲は、平成〇年〇月〇日までに、本件不動産を乙に引き渡し、また、その所有権移転登記を行う。所有権移転登記手続に要する一切の費用は乙の負担とする。
第3条 本件不動産に係る公租公課は、所有権移転登記の日までに相当する部分は甲の負担とし、その翌日以降に相当する部分は乙の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、各1部を保有する。
平成〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号 ○○ ○○ ? 乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二 ○○ ○○ ? |
不動産贈与契約書のWord(ワード)のひな形はこちらからダウンロードすることができます。
また、手書きで記入できるPDF版はこちらからダウンロードすることができます。
不動産贈与契約書では、地番や家屋番号を正確に記載しなければなりません。
登記事項証明書を確認しながら、正確に記載しましょう。
また、固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して課税されますが、年の途中で譲渡する場合は、上記のような形で清算するのが一般的です。
不動産価額の記載のない不動産贈与契約書には200円の収入印紙を貼付します。
不動産価額の記載がある場合は、その価額によって収入印紙の額が異なりますが、特に価額を記載する必要がなければ、記載しなくてもよいでしょう。
その方が、印紙代も安くなります。
株式贈与契約書
次に、株式の贈与契約書の文言は、次のようになります。
贈与契約書
贈与者 ○○○○(以下「甲」という。)と、受贈者 ○○○○(以下「乙」という。)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は、株式会社○○(本店 ○○県○○市○○一丁目〇番〇号)の普通株式○○株(株券の希望番号○○○○)(以下、「本件株式」という。)を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 前条の贈与は、平成〇年〇月〇日に行われるものとし、同日をもって、本件株式に関する権利は乙に移転するものとする。
以上を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、各1部を保有する。
平成〇年〇月〇日
甲 ○○県○○市○○一丁目一番一号 ○○ ○○ ? 乙 ○○県○○市○○二丁目二番地二 ○○ ○○ ? |
株式贈与契約書のWord(ワード)のひな形はこちらからダウンロードすることができます。
また、手書きで記入できるPDF版はこちらからダウンロードすることができます。
記名押印
契約書には、記名と押印が必要ですが、その際に、自筆で署名し、かつ、実印で捺印すると、本人が契約を締結したことを証明しやすくなります。
複数枚になる場合は製本して、製本テープと紙を跨ぐかたちで割り印します。
未成年者の場合は、親権者の同意も必要です。
末尾の記名押印欄に、以下のような形で乙の親権者の欄も追加しましょう。
乙親権者 ○○県○○市○○二丁目二番地二 ○○ ○○ ? |
確定日付
公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことを証明することができ、バックデートで契約書を作成したのではないかと疑われることを避けることができます。
公証役場は全国にあります。
日本公証人連合会の公証役場一覧ページからお近くの公証役場を探すことができます。
当事者がそれぞれ1通ずつ保管する
捺印まで済んだら、当事者が1通ずつ保管します。
金庫に入れる等して大切に保管しましょう。
財産の引渡しや登記をする
贈与契約書を作成したら、財産の引渡しや移転登記をします。
以下、金銭の場合と不動産の場合とにわけて説明します。
金銭の生前贈与
金銭の生前贈与は、次の2つの理由から、手渡しよりも振り込みの方がよいでしょう。
- 当事者間のトラブルを避けるため
- 相続時に税務署から使途不明金があると疑われないようにするため
以下、それぞれについて説明します。
当事者間のトラブルを避ける
現金を手渡しで贈与すると、受領した記録が残らないため、受領の有無や金額等について、当事者(贈与者と受贈者(贈与を受ける人))の認識が食い違い、トラブルとなることがあります。
この点、振り込みの場合は、金融機関に振り込みの記録が残るので、安心です。
どうしても手渡しで贈与しなければならない場合は、受領時に受贈者から贈与者に受領証を交付するとよいでしょう。
相続時に税務署から使途不明金があると疑われないようにする
現金を手渡しで贈与すると、記録が残らないため、税務署から使途不明金があると疑われ、税務調査の対象となる可能性があります。
この点、振り込みの場合は金融機関に記録が残り、税務署側からも、記録を閲覧できお金の流れを把握することができます。
不動産の生前贈与
不動産の贈与を受けた場合は、速やかに所有権の移転登記をすることをお勧めします。
登記をしないと、次のようなデメリットやリスクがあります。
- 贈与者が二重譲渡できてしまう
- 贈与者の相続開始後、相続人との間で生前贈与の成否を巡ってトラブルになるおそれがある
- 税務署から生前贈与の成立を否定されるおそれがある(相続税がかかる)
登記については、5万円ほどの報酬が必要になりますが、司法書士に依頼するとよいでしょう。
登記は、登記の専門家である司法書士に依頼した方が間違いありませんが、自分でチャレンジしてみたいという方のために、自分で登記する方法についても説明します。
登記は、贈与によって取得した不動産を管轄する法務局で行います。
全国の法務局とその管轄エリアは、法務局ウェブサイトの「管轄のご案内」ページで確認することできます。
登記に必要な書類等は、次のとおりです。
- 登記申請書
- 贈与を証する書面(土地・建物の贈与契約書の原本等)
- 贈与をした人(登記義務者)が所持している土地・建物の登記済証(又は登記識別情報)
- 贈与をした人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
- 贈与を受けた人(登記権利者)の住民票の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
登記申請書の様式と記入例は、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
必要に応じて贈与税を申告・納付する
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、基本的には、贈与税の申告・納付が必要です。
贈与税がかかる場合や、申告方法について詳しくは、「贈与税の申告ルールをわかりやすく説明!申告しないとどうなる?」をご参照ください。
まとめ
以上、生前贈与の手続きについて説明しました。
生前贈与の手続きは自分ですることもできますが、どのような生前贈与をするかによって税額が変わってきますし、また、税務署に生前贈与の成立を否定され、相続税が課税されることもあるため、事前に、一度、相続税に精通した税理士に相談しておくことをお勧めします。
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この記事を書いた人
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