藤本絢税理士事務所
- 遺産分割
- 相続税申告
- 女性スタッフ対応可
- 初回相談無料
提携する専門家の予定が合えば、すぐに無料面談が可能です。
平日忙しい方も安心!ご自身の都合に合わせて相談日が選べます。
終活のリーディングカンパニー、鎌倉新書の運営で安心です。
※e税理士非提携専門家も含みます。
相続税申告を依頼できる
大阪府に対応可能な税理士事務所をご案内。
「e税理士」では相続税申告や生前贈与、相続税対策、相続手続きでお悩みの方に、相談内容に応じた相続に詳しい税理士を無料でご紹介します。
対応エリア
大阪府 / 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、香川県
アクセス情報
地下鉄御堂筋線天王寺駅から徒歩5分
/ 地下鉄谷町線天王寺駅から徒歩3分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
相続開始前からの相続税対策、相続開始後の遺産分割に関する事項を始めとした相続税・贈与税にかかる相談を国税局・税務署で30年以上勤務した経験を踏まえて親身になって行います。 また、法人の株価対策、事業承継についての相談も承っております。
私たちの理念 「愛する人たちの笑顔を守り100年先へ想いをつなぐ」 行動指針 ・智恵と誇りを結集し、真の問題点を明らかにします ・100%お客さまの立場に立って提案します ・今しかできないことの重要性を共有します 「相続」が「争族(あらそうぞく)」になってしまうことを無くし、「笑顔相続」を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
対応エリア
大阪府 / 大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県等近畿一円 東京、横浜等
アクセス情報
JR阪和線 和泉砂川駅から徒歩3分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
相続税申告が必要になる方は、お亡くなりになられる方全体の約9%。 しかし、その手続きはとても複雑であり、専門知識と相続税申告実務の経験が必要です。 私は約40年にわたり、資産税に特化した仕事を積み重ねてきました。 また、相続財産には不動産のお手続きはとても大切です。そのため、一部上場の不動産会社にて不動産の有効活用の経験を積んできました。 相続人の方々が「家族の絆」を大切に守り続けることをサポートすることを信条としています。 大切なご家族の方を亡くされたとき、「心の整理がまだついていないなかで、様々な手続きを進めなければならないつらさ」はとても大変なことです。 私は相続人の方々の気持ちに寄り添い、ご安心・ご納得いただけるよう丁寧に相続手続きのお手伝いをいたします。
対応エリア
大阪府 / 大阪府
アクセス情報
JR「難波」駅より、徒歩約5分
/ 南海電鉄・大阪メトロ(御堂筋線・四つ橋線・千日前線)「なんば」駅より、徒歩約11分
/ 近鉄・阪神「大阪難波」駅より、徒歩約11分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
「相続」に関する相談なら
におまかせください !
対応エリア
大阪府 / 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
アクセス情報
JR阪和線 東岸和田駅 徒歩10分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
弊社の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。 税理士の木戸辰弥と申します。 私はこれまで、日本最大の税理士法人において多数の相続税申告に関与し、様々なご家庭の相続のお手伝いをしてまいりました。 その経験から深く感じたことは、専門家として最大限納税額を減らす申告をすることは当然ですが、それ以上に、残されたご家族の皆様のお気持ちに寄り添い、納税額だけでなくお気持ちの面でも相続人様全員が納得する申告を行うことが大切だということです。 私は、お客様の利益・お気持ちを第一に考える税理士像を理想としております。 ぜひ私に、皆様の相続にまつわるお悩みを解決する手助けをさせてください。必ずやお力になることをお約束いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
対応エリア
大阪府 / 大阪府のほか、奈良県、京都府、兵庫県の近隣エリア
アクセス情報
JR大阪駅・阪急大阪梅田駅・大阪メトロ梅田駅から徒歩10分、
/ 大阪メトロ東梅田駅・西梅田駅から徒歩3分
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
のぞみ国際合同税理士事務所は相続税・贈与税に特化した「資産税部門」を有しています。大阪駅からほど近い「大阪駅前第4ビル」に事務所がありますので、事務所での面談を望まれる方にも便利な立地です。相続税の申告書の作成だけでなく、将来に向けた二次相続対策や会社の事業承継など、未来に向けた相談もお受けしています。 相続税・贈与税・譲渡所得を主業務としていた国税局OB税理士も在籍しておりますので、税法だけでなく税務調査対応にも長けています。元国税職員の目で正しい相続税の申告書を作成し、残されたご家族の方にとって「良い相続」となるようにアドバイスいたします。 司法書士や行政書士との連携により、相続登記や遺言書の作成に関するご相談も承ります、また鎌倉新書の不動産部とも連携していますので、不動産活用に関したアフター相続のご心配にも対応できます。「初回面談無料」に加えて、時間外や営業日以外の面談にも応じていますので、ご安心してお電話ください。
対応エリア
大阪府 / 長野県全域、山梨県の一部、新潟県の一部 オンライン面談が可能な場合には地域を広げて対応いたします。
アクセス情報
JR大糸線安曇追分駅から車で10分(電車でお越しの場合には送迎をいたします)
相続手続きのご相談・見積り依頼もお気軽に
代表は国税OBで経験が豊富です。退職後2年間は会計事務所の勤務があり、宅建士試験合格者として不動産業界での勤務経験もあります。 また、生命保険の代理店登録もしておりますので相続対策を含む相続に関することはトータルに、かつ、丁寧にお受けいたします。 どうぞお気軽にご依頼ください。
「相続」に関する相談なら
におまかせください !
税理士は、税務相談に応じたり、書類作成などをおこなう税の専門家です。遺産相続を得意とする税理士は、相続税を抑えられる遺産分割の方法や特例などにも詳しく、税理士次第で納める税金が変わることもあります。正確に書類を作成することで税務調査が入る可能性も減るほか、仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
なお、正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
相続税の申告をはじめ、相続財産の調査、遺産分割をする際に考慮すべき相続税の特例のアドバイスなどです。
現金や預貯金だけであれば残高を確認することは容易です。しかし、亡くなった方がどこの銀行等に預けていたのか分からない場合は一行一行調査する必要があります。
また、株式や貴金属、不動産などは評価をする必要があります。また、財産調査と相続税申告は共通する書類が多いため、税理士に依頼することで合わせて収集・管理が可能になり、取り直しや多く取りすぎなどの手間・無駄が省けます。
相続税には税額を抑えられる特例が多く用意されています。
例えば、配偶者が取得した正味の遺産額は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額を比較してどちらか大きい金額までは相続税がかからない制度があります。また、二次相続と言われる近い将来の相続を見据えて遺産分割をするという方法もあります。相続に強い税理士であれば、こうした特例を活用した申告のための遺産分割協議書を作成できます。
相続税には申告書の他、総額の計算書、生命保険・財産・債務の明細書など非常に多くの書類作成が必要となります。もちろん、相続人自身で申告することもできますが、不動産や非上場株式などは財産の評価が難しく書類作成も煩雑なことから、税理士に依頼するのが一般的です。
準確定申告とは、亡くなった方の所得の確定と納税の手続きを相続人が代わりにおこなうこと。準確定申告の対象となるのは1月1日から亡くなった日までの所得ですが、前年分も申告前であれば合わせて手続きをおこないます。亡くなった方が個人で事業をおこなっていたり不動産を賃貸していた場合など、相続人ではわからないことがあるときは税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税の申告を依頼する場合の費用相場は、税理士事務所により差がありますが概ね遺産総額の0.5%から1%程度が目安です。相談料については、初回のみ無料・30分以内無料・30分から1時間あたり数千円の費用がかかる、などさまざまです。
人生で数回程度の相続税申告をするためだけに、相続税に関する調べものや資料集めに相当の時間と労力を費やすことを考えてみると、税金のプロの税理士に頼むという選択肢がコストに見合うものだと納得がいくのではないでしょうか。
費用が気になる方は、相続税申告の費用を複数の専門家にまとめて依頼できる「相続費用見積ガイド」をご利用ください。
かつての相続税は、納税対象が一部の富裕層に限られていましたが、平成27年の税制改正では基礎控除額が引き下げられ、税率の変更もありました。その結果、課税対象者が約2倍に拡大し、今では一般の人にも十分関係のある税金となりました。
しかし、相続税が身近な税金になったとはいえ、多くの人がおこなう所得税の確定申告とは違い、相続税の申告はだれもが毎年おこなうものではありませんし、税制改正などで内容が変更されることも多いため不慣れな方にはなかなかハードルの高いものなのです。
相続税にはさまざまな特例があります。それらを駆使すれば課税対象額を減らしたり、納税額を少なくできる可能性があります。
しかし、どんな特例が使えるのかを知らない、または分からなければ、特例を活用しないまま申告していることすら気づかないこともありえるのです。また、たとえ単純な計算ミスだったとしても間違って申告してしまえば罰金のペナルティ対象になるおそれもあります。仮に税務調査対象となった場合、税理士に立ち会ってもらうことも可能です。
正味の遺産額(相続税の課税の対象となる財産の合計額)が相続税の基礎控除内(相続税の申告・納税が不要)であれば、税理士に依頼する必要はありません。
先述のように、かつて相続税を支払うのは一部のお金持ちだけでした。そのため、相続税の申告自体が少なかったことから、キャリアが長い税理士でも相続税申告の経験がないという人も数多くいます。
また、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
これらを念頭に置いて、相続を依頼するのであれば、相続を専門に扱う税理士や、経験や実績のある税理士を探しましょう。
「e税理士」で相続税の悩みをスッキリ解決!