相続放棄をしたときの固定資産税の納税義務は?│相続放棄の時期との関係を解説
相続放棄の手続き中に固定資産税の納税通知書が届いたときには、単純相続したと判断されないよう慎重に対応する必要があります。
亡くなった方(被相続人)に関わる主な税金には所得税、住民税(都道府県民税・市民税)、固定資産税があります。これらは同じ税金ですが、相続放棄をするときには、それぞれ取り扱いが異なります。
この記事では、相続放棄をしたときの固定資産税の取り扱いや相続放棄をした固定資産に対して納税通知がきたときの対処などを中心に解説します。
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目次
相続放棄とは
まず、相続放棄は慎重に判断することが大切です。相続放棄をするとはどういうことかについて解説します。
相続放棄とは、何かの理由で相続人が相続をしたくないと考えるときに、そのプラスの財産とマイナスの財産のすべての財産を放棄することです。相続を放棄する理由としては以下のような理由が考えられます。
- 借金などマイナスの財産がプラスの財産より多い
- 配偶者など特定の相続人により多く相続させたい
- 財産の分散を防ぎたい
- 相続の話し合いなどに時間を使いたくない
- 相続争いを避けたい
なお、遺産分割協議に参加したのち、相続放棄をすることにした場合は、原則として相続放棄が認められないので注意が必要です。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄のメリットは、マイナスの財産を引き継がなくてもよくなったり、相続自体に関わらなくて済んだりすることです。
一方デメリットとしては、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるので、被相続人名義の自宅に住んでいる場合は、住むところを失います。また、受理されると撤回はできないため、後から多額の財産があるとわかったようなケースでも相続できません。
POINT 単純相続・限定承認とは
遺産を相続する方法は、相続放棄のほかに「単純相続」「限定承認」があります。単純相続とはすべての資産を相続することです。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続します。限定承認をするには、相続人全員の同意が必要です。
借金を全額返済するのが難しく、手放したくない財産もあるときには、限定承認を選択します。
相続放棄したときの税金
相続放棄をすると各種税金の支払い義務もその相続人にはなくなります。
例えば、所得税と住民税は以下のような扱いになります。
税の種類 | 内容 | 相続放棄した人の扱い |
---|---|---|
所得税 | 国税。1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額にかかります。亡くなったときは4ヵ月以内にその年の所得の申告と納付をおこなう必要があります(準確定申告)。 | 申告、納税の義務なし |
住民税 | 地方税。1月1日に被相続人が存命であれば前年の所得を基にその年の納税通知書が届きます。 | 納税通知書が届いても支払いは免除 |
このように、相続放棄したときには、所得税も住民税のどちらも相続人には引き継がれませんが、固定資産税の場合は少し異なります。
固定資産税が相続放棄できるかどうかは、相続放棄をしたタイミングで決まるのです。
- 被相続人が亡くなった後、年内に相続放棄が完了したとき→相続放棄できる
- 被相続人が亡くなった後、年を跨いで相続放棄が完了したとき→支払い義務がある
例えば、被相続人が11月20日に亡くなったとします。12月20日に相続放棄が完了したときには、固定資産税の相続放棄が可能ですが、1月20日に相続放棄が完了したときには支払い義務があります。
相続放棄しても固定資産税の支払い義務がある場合
固定資産税がほかの税金と異なった扱いになるのは「固定資産税の納税義務がある人」の決め方によります。固定資産税の納税義務は、「1月1日に固定資産課税台帳に名前がある人」です。
相続放棄の手続きが年をまたぐと、1月1日の時点で固定資産課税台帳に名前があるのは被相続人が亡くなっているので相続人ということになります。そのため、その年の固定資産税は相続人に納税の義務が生じます。
固定資産税とは
市町村税のひとつで、土地・家屋・償却資産にかかる税金をまとめて「固定資産税」といいます。償却資産とは、事業をしている人のパソコンや工具、そのほか備品など時間が経つと価値が減少するとされている資産のことです。
市町村は固定資産課税台帳に、持ち主だけでなく資産の詳細も記録しているので、それを基に資産価値に応じて税額を算出します。
固定資産税の納付は、6月、9月、12月、翌年2月(市町村によってスケジュールは前後します)の4回で、納税額は4月~6月に届く納税通知書でわかります。
POINT 固定資産課税台帳とは
固定資産課税台帳は、「土地課税台帳」「土地補充課税台帳」「家屋課税台帳」「家屋補充課税台帳」「償却資産課税台帳」の5つの台帳の総称です。固定資産課税台帳は、固定資産の額を算出するために、固定資産の内容やその状況が記載されています。
台帳課税主義は不平等?
1月1日に固定資産課税台帳に名前のある人に課税する考え方を台帳課税主義といいます。
この制度では、手続きをした日ではなく「完了」が基準となるため、被相続人の亡くなった時期によっては、不平等感があると考える向きもあります。
しかし過去の判例では、台帳課税主義が重視されているため、相続放棄をしても固定資産税が課税されるというのが現状です。
別の人が相続したときどうする?
自分が相続放棄をしたあと、別の相続人が相続することもあるでしょう。そのときでも、固定資産税の納税義務があるのは、1月1日に固定資産課税台帳に名前があった人です。
そのようなときには、市町村へは台帳に名前のある人が立て替え払いをし、その後、相続した人に請求するとよいでしょう。
相続財産に不動産があると「相続人代表者指定届」が届くことがある
相続が発生し、手続きなどをおこなっているなかで、「相続人代表者指定届」が市町村から届くことがあります。
相続人代表者指定届とは、不動産の持ち主が亡くなった場合に、亡くなった人の代わりに固定資産税の納税通知書を受け取る人(相続人代表者)を指定する届け出です。
相続人代表者となった人は、その後市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を受け取ることとなります。
前述のとおり固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課されます。誰が不動産を相続するか決まっていなくても、誰かしらが固定資産税を支払わなければなりません。
市役所から通知が届いたら、指定されている期日までに相続人代表者指定届の届け出をしましょう。その市町村の窓口に直接提出するか、郵送で提出します。
期日が指定されていない場合でも、亡くなった12月末までに相続登記を完了できないようであれば、すみやかに相続人代表者指定届を提出したほうがよいでしょう。
相続放棄後に固定資産税納税通知書が届いたときの対処法
固定資産税課税台帳に登録されているときは、固定資産税を立替払いして、後日、本来の相続人に立替分の請求を行います。固定資産税を払わずにいると遅延金が発生したり、給与や不動産の差し押さえなどがおこなわれることも考えられます。
あわせて翌年以降の課税が生じないよう、法務局で被相続人から本来の相続人へ登記名義変更も行ってもらうにしましょう。
固定資産税の納付時の注意
被相続人宛てに固定資産税の納税通知書が届いたときに被相続人の預貯金から支払ってしまうと、単純相続したと判断され、相続放棄ができなくなる恐れがありますので注意しましょう。
相続放棄をしたときの固定資産税に関する疑問
相続放棄をしたときの固定資産税に関する疑問とその答えをご紹介します。
Q.相続放棄をしました。固定資産税の支払い義務もなくなりますか?
相続放棄が完了したタイミングによります。固定資産税の納税義務があるのは、1月1日に固定資産課税台帳に名前のある人です。そのため、年末に被相続人が亡くなり、年が明けてから相続放棄の手続きが完了したケースでは、支払いの義務が残ります。
Q.3月に亡くなった父の相続放棄の手続き中に納税通知書が届きました。支払い義務がありますか?
固定資産税の納税通知書が届くのは4月~6月です。そのため、被相続人が2月~6月に亡くなると、手続き中に固定資産税の納税通知書が届くこともあります。
この時点で支払ってしまうと単純相続したと認めたことになるリスクがあるため、役所に相続放棄を検討中であることを説明して、支払いを保留してください。その後、相続放棄が認められれば支払い義務はありません。
Q.12月に亡くなった父の相続放棄を1月末にしました。固定資産税の納税通知書が届いたのですが、支払い義務がはありますか?
今回のケースでは、1月1日時点で固定資産課税台帳に相続人の名前があることになるので、支払い義務があります。過去の判例によると覆すのは難しいといえるでしょう。
Q.相続放棄して亡くなった父の事業を叔父へ譲渡済みです。それなのに、事業に関する固定資産税の納税通知書が届きました。支払い義務はありますか?
1月1日に固定資産課税台帳に名前があったのであれば納税義務はあなたにあるので、市町村への支払い義務が生じます。そのうえで、叔父様に求償権の行使をします。
ただし、いきなり法的な権利を行使するのではなく、まずは話し合いをしましょう。また、トラブルを避けるためにも、相続する人が決まったら登記の名義変更は速やかにおこないましょう。
まとめ
固定資産税は、ほかの税金と相続放棄をしたときの取り扱いが異なるケースがあります。相続放棄後にその財産を引き継ぐ人が決まったら、速やかに相続放棄をしましょう。
また、相続放棄の手続き中に固定資産税の納税通知書が届いたときには、単純相続したと判断されないように、慎重に対応する必要もあります。
固定資産税の扱いを誤ったことが理由で相続放棄が却下されるようなことがあると取り返しがつきません。不安があるときには専門家に相談してください。
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この記事を書いた人
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