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e税理士 > 年末調整特集2015

年末調整特集2015

毎年年末の税務恒例行事といえば年末調整です。
給与所得のみが所得の役員や従業員は所得税を必要以上に納め過ぎないようにしっかりと申告書類を記載しなければ損をしてしまいます。
毎年とはいえ、年に1度しか行う機会のない年末調整です。よく調べる時間ももったいないですし、年末に駆け込みで記載の仕方を調べている方も多いのではないでしょうか。

住民税と年末調整って関係あるの? 保険料控除はどれくらい? 医療費や扶養控除は?

今回はその源泉徴収の仕組みや疑問解消のための説明をさせていただきます。

源泉徴収制度を知る

会社が従業員の所得税を毎月の給料から差し引いて、銀行などの金融機関を通して従業員の代わりに税務署に納めるのが源泉徴収制度となります。
ただし扶養控除等申告書を会社に提出していれば扶養家族の人数などはある程度調整されていますが、生命保険料控除などは考慮されていません。
そのため本来の徴収額よりも多めに源泉徴収されています。
また従業員が10名未満の場合は納付を半年に1度にしてもらえる特例制度があります。ただし届出が必要で届出を提出した翌月からの適用になります。

またスタートアップや創業期はすべてを社内でまかなうのは不可能のため専門家にアウトソーシングする業務も多いかと思います。
例えば税理士や弁護士、経営コンサルタントなどのような個人の専門家に報酬を支払う場合には従業員の場合と同じく源泉徴収が必要になります。
請求書に源泉徴収額の記載をしなかった場合は、延滞税や不納不加算税といった余計な課税がされて会社側から徴収されることになってしまいます。
デザイナーやフォトグラファー、個人のプログラマーなどの他、セミナー講師の講演料などの場合も同様です。

海外取引の場合には法人相手でも源泉徴収しなければいけない場合もありますので、国際税務に強い税理士等の専門家に相談するようにしましょう。

関連記事:海外との取引

年末調整を知る

多めに源泉徴収されて払い過ぎた税金は返してもらう必要があります。そのため自営業の方などは毎年の確定申告で納め過ぎた税金を調整してもらって返してもらいますが、給与所得のサラリーマンまで確定申告をすることになってしまっては税務署に膨大な人が押し寄せてしまいます。
そこで所属している従業員の税金精算を、一旦税務署に代わって会社が引き受けるように義務づけられた制度が年末調整となっています。
そのため年末調整の前に会社を退職してしまった場合には会社経由で年末調整が行えず、自分で確定申告をすることになります。
働いた経験があれば源泉徴収票を見たことがある方も多いかと思いますが、それが年末調整の結果もらえる所得の証明となる重要な書類となります。
万が一なくしてしまった場合は所属していた会社や退職前の会社に再発行してもらわなければなりません。

その年末調整が来年の住民税を決定する

年末調整が終わると税務署に所得者の所得の報告が行きます。さらに会社から居住地の市区町村に給与支払報告書が提出されます。
住民税はこの資料を元にして課税されます。
そのため起業のために会社を辞めてしまった場合や、大幅な役員報酬の減額の場合など、前年の所得の多さから想像していた以上の納税額になることもあります。
6月前後に4回(6・8・10・翌1月)に分割して納付するように納付書が送付されてきます。
創業期などで自己資金にも余裕がない場合でも、税金は前年の収入に応じて支払わなければならない義務がありますので注意が必要です。
どうしても支払いが厳しい場合は市区町村役所に相談すれば更に分割納付の回数を増やして月々の負担を軽くしてもらうことも検討しましょう。
また海外赴任があった場合などには課税の範囲や方法が変わってきますので、以下の国際税務に関する記事などを参考にしてみてください。

社会保険料の控除について

社会保険料は申告しないと控除を受けられませんが、給与所得者は給料から天引きされるのが普通です。
しかし天引きされずに自分で役所に直接支払った社会保険料は、毎月の給料明細に計上されていないため、年末調整で申告しないと、実際よりも少ない社会保険料控除で税務処理されてしまいます。
同じように転職の間に空白期間があって新しい勤務先に就職した場合にも社会保険料控除の適用漏れが起こる可能性があるので要注意です。
再就職後に年末調整で本人が申告をすることで税務処理されます。
保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書に社会保険料控除を記入しますが、給与から天引きされている社会保険料は記入する必要があります。

生命保険料控除の控除について

生命保険料控除の対象となる保険はいわゆる生命保険会社と契約した生命保険契約ですが、対象とならない保険契約もあります。

  1. 保険期間が5年未満の生命保険規約で、満期生命保険料が支払われる貯蓄保険の保険料
  2. 外国生命保険会社等と国外で締結した生命保険料
  3. 障害保険契約や信用保険契約に基づく保険料

これらは生命保険料控除の対象になりません。
また介護医療保険料の控除が平成24年から新設されています。

年末調整の時期になると保険会社から生命保険料控除申告書が送られてきますのでそれを元にして生命保険料控除の書類に記入します。

地震保険料控除の控除について

地震保険は自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋、または生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産が対象で、別荘や事業用建物などを対象とした地震保険は控除の対象になりません
また地震保険料控除は損害保険料控除が改組された制度のため、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約も地震保険料控除とし扱われます。
地震保険の控除額は全体で最高5万円の制限があります。
地震保険料も生命保険料控除と同様に保険会社から保険料控除証明書が送られてきますのでそれを元にして書類に記入します。


普段会社員として生活していれば毎年何となく過ごす年末調整ですが、起業や創業準備のために退職したり転職した場合には自分でやらなければ損をしてしまう手続きなどがありますので、年末調整の知識も簡単に見ておくと思わぬ損や税金未払いという事態に遭遇しなくて済みます。
年に一度のこの機会に一度年末調整を勉強してみてはいかがでしょうか。

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