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社会保険・労働保険

起業する場合、重要になってくるのが社会保険と労働保険です。
この労働保険と社会保険は社員を雇うとき必要になってきますので、その内容を理解しておく必要があります。
社会保険労務士の分野ですが、税務も関わってきますのでe税理士でもご紹介させていただきます。

社会保険と労働保険について

ベンチャー事業を起業する場合、はじめから社員を雇うケースや、起業後に社員を雇うケースに分かれます。
社員を雇うことにより発生するお金として、まず給与を連想します。
しかし会社が負担するお金は給与だけではありません。それ以外にも、労働保険や社会保険があります。
労働保険は労災保険や雇用保険、また社会保険は厚生年金保険や健康保険になります。

労働保険や社会保険への加入

人を雇用することにより、会社は労災保険や雇用保険といった労働保険に加入することになります。
さらに法人であれば、厚生年金保険や健康保険への加入義務も発生します。
この社会保険というのは、保険料の半分を会社が負担することになります。
どのような経営形態であっても、人を雇う以上労災保険や雇用保険への加入義務があります。
またいくら小さい法人であっても、会社は厚生年金と健康保険へ加入する必要があります。
日本年金機構でも、最近は未加入事業所の削減を目指しています。

さまざまな保険について

労災保険

同居している親族を除き、原則としてすべての社員に適用されます。

雇用保険

65歳以降、新たに雇用される社員
1週間における所定労働時間が20時間未満の社員
継続して雇用の期間が31日未満の社員

厚生年金保険

70歳以上である社員
2カ月以内の期間の雇用である社員
社員の所定労働時間、および所定労働日数の4分の3未満の社員

健康保険

後期高齢者医療の被保険者
2カ月以内の期間を定めある社員
社員の所定労働時間、および所定労働日数の4分の3未満の社員

労働保険と社会保険の保険料について

労災保険の保険料について

労災保険は原則、

「給与や賞与の金額」×「保険料率」

によって計算します。

健康保険の保険料について

健康保険の保険料は、

「標準報酬(標準賞与)」×「保険料率」

によって計算します。
この場合、45歳~65歳の被保険者は介護保険料も必要です。
この健康保険料と介護保険料が一緒に控除されることになります。


なお、この分野は社会保険労務士の得意分野ですが、依頼する側としては税理士と社会保険労務士の業際がわかりにくいため、顧問契約をしている税理士が窓口となって税理士のネットワークで対応していくことも多いです。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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