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海外との取引

海外の企業と取引する場合、経費などに対する税金が気になってきます。
海外取引の場合、日本の会社と取引するときと比較してどう違ってくるのでしょうか。
例えば海外の会社とライセンス契約を結び、日本国内で商品を販売する企業も多いのではないでしょうか。
海外の会社とライセンス契約を締結しその会社にロイヤルティを支払えば、日本では源泉徴収が必要になってきます。
契約会社に支払う額が大きくなれば、当然源泉徴収税額は高くなります。
しかし相手国の会社と日本の間で租税条約の協定があれば、通常税率と比べて税率も低くなることもあります。
また場合によって、免税になることもあります。

源泉徴収税額の減免を受ける方法

はじめに相手国と実際に租税条約の協定があるかのかどうか、を確認しておく必要があります。
また協定がある場合、租税取引の内容がどのような扱いになっているのかを把握しておいてください。
次に源泉徴収税額の減免を受けるために、減免の届出を行います。
この届出については、添付書類が必要になることもあります。
また申請の手順を間違えると、減免が受けられなくなることもありますので注意してください。
実際に海外の企業と取引を行うときは、余裕を持って行うようにしてください。
その場合専門の知識を持った税理士に、事前に相談することをお勧めします。

海外取引での消費税について

海外取引を行うとき、その行為が国内取引に該当しているのかどうかの判断をする必要があります。
判断自体難しいものもありますが、その行為が国外取引に該当していれば課税仕入には該当しないことになります。
またその場合、源泉所得税と一緒に消費税の扱いも注意してください。
不動産賃借料、また利子や貸付金など、支払を行う相手が外国にいる事例も多数あります。
国境をまたぐ取引については、十分注意する必要があります。
特に取引の内容が多種多様になっている場合は、まず専門家に相談してください。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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