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中小企業倒産防止共済

取引先の資金繰りなどの危機の影響により、中小企業やベンチャー企業が経営難に陥るのを防止する共済制度が中小企業倒産防止共済です。
起業間もない起業家、または中小企業の経営者にとってとてもメリットのある制度になります。

中小企業倒産防止共済とは

中小企業倒産防止共済というのは、中小企業基盤整備機構が起業家や中小企業など、比較的規模の小さいベンチャー企業に対して提供している共済制度のことをいいます。
中小企業倒産防止共済は「経営セーフティ共済」といわれることあり、加入して掛金を納めれば連鎖倒産を防げます
要するにキャッシュフローの悪化により資金繰りに陥ったとき、無利子・無担保・無保証人で最大で実際に納めた掛金の10倍の資金借入れが可能になります。
この中小企業倒産防止共済は、実際は取引先の連鎖倒産を回避するための「つなぎ融資」の要素を持っています。
中止のベンチャー企業は、取引先の倒産によってキャッシュフローが悪化することもあります。その結果資金金繰りに困ることになります。

そういうとき、銀行といった金融機関ではなかなか融資もしてもらえません。
銀行はより慎重になりますので、資金調達まで時間もかかってしまいます。
しかし中小企業倒産防止共済であれば、運転資金を融資してくれますので資金も確保できます。

中小企業倒産防止共済のメリットについて

大きなメリットは、連鎖倒産の危機に陥っているときに借入れができることです。
会社の取引先が倒産すれば売掛債権の回収ができなくなり、自身の会社の資金繰りも悪化します。
しかし中小企業倒産防止共済があれば、納付掛金の最大10倍の金額まで融資してもらえますので、経営危機に陥ったときで資金調達が可能です。

そして掛金すべてが経費になります。
これは小規模企業共済の掛金と同様、中小企業倒産防止共済もその掛金すべてが経費になりますので節税効果がでてきます。
またたとえ解約しても掛金が戻ってきます。12カ月以の上掛金納付が条件になりますが、この場合解約すれば掛金が戻ってきます。
ただし1年間のうちに、解約して解約手当金を受取りまたすぐに再加入のような運用はできません。
解約する場合は、解約手当金を何に使うのかをあらかじめ考えておきタイミングを見て解約するようにしましょう。


連鎖倒産の防止や経営悪時の補填が主な目的ですが、会社が大きく黒字を出した場合の決算月の緊急節税対策としても、中小企業倒産防止共済は、有効活用できます。
とても利用価値の高い共済制度となっていますので、まだ利用していない起業家の方は、ぜひ、ご活用してみてください。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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