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確定申告の期限に遅れたら?期限後申告のペナルティ3つ

知らなかった…では済まされない罰則税

確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を確定させ、それに対する税金を申告・納税することです。

原則として、申告は翌年2月16日〜3月15日の間に行う義務があります。

しかし、もし期限内に申告・納税が出来なかった場合には、どの様なペナルティが課せられるのでしょうか?

1.無申告加算税が課せられる!?

期限内に確定申告を行わなかった場合には、「無申告」という扱いになります。

この場合、罰則的税金として、「無申告加算税」を支払うことになります。

原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算された無申告加算税が加算されます。

しかし、税務署から調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税は5%に軽減されます。

2.延滞税も課せられる!?

定められた納付期限(3月15日)の翌日から納付する日までの日数に対する利息分が、「延滞税」として加算されます。

延滞税の税率は、以下のとおり算出されます。

■納付期限日の翌日から2カ月以内に納税した場合
原則として「年率7.3%」、もしくは「特例基準割合(前年の銀行における新規の短期貸出約定平均金利)+1%」のいずれか低い方の割合が適用されます。

■納付期限日の翌日から2カ月超過した後に納税した場合
「年率14.6%」、もしくは「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合が適用されます。

申告せずに税務署から指摘を受け、所得金額を決定された場合にも、同等のペナルティが課せられます。

3.青色申告が取り消しになる?

期限後に確定申告を行った場合には、青色申告の65万円控除は適応されず、青色申告をした方でも控除額が10万円のみとなります。

まとめ

以上のことから、確定申告は期限内に、遅れてしまった場合にもできるだけ早く申告することが重要です。

また、税理士は確定申告のみでも対応してくれるので、早く良い税理士を見つけて申告することもひとつの方法です。

但し、税理士によっては同じ依頼内容でも料金が違ったり、そもそも全ての税理士が対応してくれるとは限りません。

税理士を選ぶ際には、相手の人柄・料金・サービス内容をよく確認して選ぶことが大切です。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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