Webでも
無料相談受付中

相続手続きの無料相談受付中!相続に強い専門家もご紹介できます。お気軽にご相談ください

起業後誰もが通る「役員給与をいくらにするか問題」を解説する

いざ起業しようというときに、意外と悩みの種になってしまうことに「役員給与」があります。役員給与と聞くとピンと来ないかもしれませんが、「社長である自分の給与」と言い換えれば、しっくりくるのではないでしょうか。

役員給与は、社長個人の所得税・会社にかかる法人税の双方に関わってくるので、結構センシティブな問題なのです。今回は会社設立時に、「社長である自分の給与=役員給与」をいくらするべきかを考えてみましょう。

実は「ルール」があった|社長の給与を経費にするためのポイント

「節税」の観点から見ると、社長の給与を経費として認められるようにすることが重要になってきます。実は社長の給与を経費とする場合には「ルール」が存在しているのです。

社長の給与は一般的に「役員報酬」と呼ばれ、税制法上では「損金不算入」と言われています。これは、「役員報酬は原則として経費に出来ない」ということです。この原則を突破し「例外的に」経費と認めてもらうためには、下記のように一定の条件を満たす必要があります。

  • 定期同額給与→毎月一定の時期に、定額で支払われる報酬は経費として認められる
  • 事前確定届出給与→事前に税務署に届出を提出し、その届出の内容通りに支給された報酬は経費として認められる
  • 利益連動給与→利益に応じて支払われる報酬は、経費として認められる
  • 役員退職金→役員の退職金は経費として認められる
  • ストックオプション→現金の代わりに支給される自社株は、経費として認められる
  • 使用人兼務役員の賞与→取締役部長など「使用人兼務役員」である場合、賞与を経費にすることができる

重要になってくるのは「定期同額給与」

社長が毎月の給与を経費にしていきたいのであれば、「定期同額給与」の条件を満たさなくてはいけません。「定期同額給与」とは、文字通り「毎月一定の時期に定額で支払われる報酬」のことです。

社長の給与(役員報酬)を経費に認めてもらうには、1年間同額で給与の額を固定する必要があります。しかし一度毎月の役員報酬を固定してしまえば、「決算期に大幅に利益が出たから毎月の役員報酬増額しよう」と思っても、増額した分が経費として認められないので、注意が必要です。

ただし、「決算から3か月以内であれば金額を変更できる」などの細かいルールもあったりします。細かいルールをシッカリと把握し運用することで、役員報酬は無駄なく経費として認められるのです。

ルール適用の条件は非常に細かいため、税理士などの専門家に相談することをオススメします。

定期同額給与を設定する場合の注意点とは?!

定期同額給与として役員報酬を支払うことが、節税のポイントであることは理解できたと思います。ではこの金額は、どのくらいの額に設定すればいいのでしょうか。

報酬の額を高く設定すれば「社長個人の所得税」、低く設定すれば「会社にかかる法人税」が高くなります。会社の利益にかかる「法人税」、個人の所得にかかかる「所得税・厚生年金・健康保険料」の両方の負担額を計算し、「会社の利益」と「社長の報酬」のバランスを考えなければ、税金を払う上で大きな損失を被ることもあります。

一般的には、月額百数十万円くらいまでは役員報酬として支払った方が節税になると言われているようです。ただし、社長が家賃収入などの多額の副収入を受け取っていれば、話が変わってきます。

社長に副収入がある場合は、「月々の役員報酬を減額し、その分を退職金として受け取る」という方法をとれば、節税をしながら手取り額を増やすことが出来るのです。退職金が所得税法上優遇されているという特色を使ったテクニックになります。

要注意|役員賞与は経費にすることが出来ない!!

役員報酬(一定期間額を固定された月給)と役員退職金が経費に認められることが解ったと思います。しかし、ここで注意しなければいけないものが「役員賞与=ボーナス」です。従業員の賞与は経費として認められますが、役員賞与は原則として経費に計上することは出来ません

つまり節税の面から考えれば、社長への報酬は役員賞与で支払うことは出来ず、月々の役員報酬で支払う必要があるということになります。

所得分散も節税の大きなポイントになる?!

所得税の税率は「超過累進課税」です。課税対象になる額が大きくなると税率が変わってくるため、社長一人が高額の役員報酬をもらうと税金が跳ね上がってしまいます。

そのため「所得を分散」することが、節税にとって重要なポイントになってくるのです。

例えば、社長の配偶者や両親のような「家族」を役員にし、役員報酬を支払うことで所得を分散する方法もあります。個人事業主の場合は、家族の事業従事者について税制上の優遇措置がありますが、「労務の対価」であるかを厳しくチェックされますが、法人の場合はそのチェックがありません。この辺りは節税を考えるときに、大きなポイントになってくるので、頭に入れておきましょう。

まとめ|ルールを把握し計画的に役員報酬払ってハッピーに節税

どうでしたか。節税の面から考えた「社長の給与=役員報酬」の決め方がわかったと思います。起業するのであれば、「会社の利益」も「自分の利益」を別のモノと考えた上で、両立させなくてはいけません。今回の記事を参考にして、シッカリ節税してくださいね。役員報酬は一度決めたら一定期間変更できません。上手く考えることが難しいという人は、専門家に相談してみてもイイかもしれませんね。

今回のポイント
  • 役員報酬(社長の給与)は原則として経費に出来ないが、ある条件満たすことで経費として認められる
  • 役員報酬を経費にするには「定期同額給与」の条件を満たすことが重要
  • 社長に大きな副収入が無い場合、社長の給与を月額百数十万円程度まで設定すれば、一般的に節税効果が高いと言われる
  • 大きな副収入がある場合は、月額報酬を減額し、その分を退職金に回すことで節税が可能
  • 役員賞与は経費に出来ないので注意が必要
  • 法人の場合は「家族を役員にして役員報酬を払う」などの、所得分散も節税にとって有力な手段になって来る

(編集:創業手帳編集部)

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
e税理士 相続相談ダイヤル 【無料】

遺産相続に強い税理士を紹介

0120-951-761

平日

9:00〜19:00

土日祝

9:00〜18:00

WEBで相談する
無料e税理士 相続相談ダイヤル