海外赴任をする場合に気になるのが所得税ですが、所得税は居住者、または非居住者によって変わってきます。
この区分により課税の範囲や方法も違ってきます。
この居住者の判断については別途規定があります。
海外勤務が目的の場合
海外勤務が目的で出国するときは、滞在期間が1年未満のときを除き、日本国内に住所を有していない非居住者とみなされます。
海外勤務をする際たとえ日本に自己所有の不動産があっても、日本の居住者にはなりません。
しかし観光ビザの場合は、日本の居住者になります。
さらに出張観光ビザで出張する場合も同様です。
所得税法においては、国籍はそんなに重要ではありません。
要するに日本人なのか、また外国人なのかは重要視されません。
日本に居住する日本人と非永住者である外国人は同じ扱いになり、両方とも日本の居住者になります。
居住者に課税される所得税と非居住者に課税される所得税について
居住者と非居住者に課税される所得税には違いがでてきます。
日本の居住者に対しては原則「全世界所得」、また非居住者に対しては「国内源泉所得」に課税されます。
投資用の不動産物件を例にしてみると、日本の居住者の場合は賃貸物件、さらに外国での賃貸物件の収入それぞれを日本で申告します。
これが「全世界所得」での課税方式になります。
また非居住者につきましては、日本での賃貸物件による収入の場合は日本で申告をすることになります。
しかし外国での賃貸物件による収入の場合は、日本で確定申告をする必要はありません。
これが、「国内源泉所得」による課税方式になります。
そのため会社の社員に支払った給与については、各社員の所得税として日本国での税率によって課税されることになります。
また給与が日本の法人から支払われるか、あるいは現地の法人より支払われるのかは関係ありません。
給与そのものが、国外による勤務に対しての給与かどうかによって判断されることになります。