海外赴任の税金について、住民税も所得税同様に間違えやすいので注意が必要です。
住民税というのは、通常前年の1年間の所得額をもとにして計算され、会社員の場合特別徴収によって、その年6月〜翌年6月にかけて毎月納税します。
住民税自体は、その年の1月1日における居住地において課税される地方税のことで、居住地の市町村に支払うことになります。
例えば2015年の6月からの1年間の住民税については、2014年分の所得をもとにして計算されます。
そして2015年1月1日に居住していた市町村に納税することになります。
海外赴任の住民税について
海外赴任の場合、海外へ赴任するためその年の12月31日までに出国して非居住者になったときは、翌年1月1日には日本に住所がないので、
その年の6月から支払う住民税はありません。
このように海外赴任の場合も、住民税の課税基準については、その年の1月1日時点の居住地が基準になります。
年があけると同時に住民税の納税義務者になりますので、海外赴任の予定がある人は注意する必要があります。
二重課税を回避する租税条約について
仕事をしている人のなかには、複数の国で収入を得ている人もいます。その場合、気になるのが二重課税の問題です。
例えば日本の居住者である人が日本と他国での収入があり、他国も日本と同様の課税方式の場合、日本の場合は全所得に対しての住民税がかかります。
一方他国では非居住者となっているので、他国の収入だけに住民税がかかります。
そうなると他の所得について、日本と他国の両方に課税されることになります。この場合、二重課税が発生します。
しかしそういう二重課税を防止するために、「租税条約」が日本と一部の他国間で協定されています。
この条約は二重課税を防止するもので、租税条約の協定のある他国に赴任する場合、租税条約が内国法に優先することになります。
それによって二重課税を回避できます。