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小規模企業共済

小規模の個人事業主、また法人の役員などが事業を廃止して退職する場合、小規模企業共済によって積立てた掛け金額によって共済金がもらえます。
個人事業主、また法人の役員の方は、この小規模企業共済をよく理解しておく必要があります。

小規模企業共済について

小規模企業共済というのは小規模である個人事業主、あるいは法人の役員などが事業の廃止や退職をしたときに、解約して今まで積立てた掛金によって共済金をもらえる制度のことをいいます。
創業まもない起業家にとってメリットが大きく、ぜひともお勧めしたい制度です。
今回はこの小規模企業共済について説明します。

小規模企業共済のメリットについて

最大のメリットは、掛金の120%相当額がかえってくることです。共済金が将来戻るとき、掛金に応じて最大で120%相当額がかえってきます
しかし納付期間が基準以下であれば、元本割れになることもありますので注意してください。また掛けた分だけ節税になります。
小規模企業共済では掛金の全額が経費になります。そのため、掛けた分がそのまま節税になります。
この掛金は、「貯金として積立てれば、税金も安くなる」というようにメリットがでてきます。
さらに退職金の代わりにもなります。

小規模企業共済というのは積立てのときには節税になりますが、解約するときは税金の支払いが生じます。
しかし解約手当金については、個人事業主にしてみたら退職所得になります。
そのため事業所得などと比較した場合、税の負担が軽減されます。
また小規模企業共済はその掛金を、毎月1,000円~70,000円の間で設定できます。
それゆえ、無理をすることなく積立てできます。起業したばかりでの事業家にしてみたら、毎月一定額を積立てやすいのが魅力です。

そして資金が必要になったとき、調達の手段として利用できます。
小規模企業共済には「契約者貸付制度」がありますので、積み立金額の範囲内において共済より資金調達ができます
起業した当初資金が足りないとき、この「契約者貸付制度」を利用すれば資金調達も可能です。
資金繰りに困ったときは、多いに活用してみたい制度です。


元本割れのリスクや共済金受け取り時に課税されるなどのデメリットもありますが、従業員数が一定数以上を超えると小規模企業ではないと見なされてしまうため制度を利用できなくなってしまいます。
そのため起業したときはまず検討してみるべき制度であるといえます。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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