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出国税

国外転出時課税、いわゆる出国税は日本より平成27年7月1日以後に海外へ移転する人のなかで、対象となる資産が1億円以上保有している場合、その対象となる資産の含み益に対して課される所得税、復興特別所得税です。
さらに対象資産を1億円以上保有している日本の居住者から、外国に居住している家族などに対して贈与、相続によって対象となる資産が移転して場合も、その対象資産の含み益に対して所得税や興特別所得税が課されることになります。

国外転出時課税制度の創設理由

株式など多額の含み益を保有している人がそのまま外国に移住した場合、移住国の制度によっては税金が課されないこともあります。
そういう場合、移住国で株式といった資産を売却することで税金の払いもなくなります。いわゆる課税逃れが蔓延してしまいます。
この場合移住の概念の判断が難しくなります。
たとえば住民票に出国についての記載がある場合、また日本に自分不動産や家族が滞在いる場合、さらに日本法人の役員の人が海外より日本に滞在する日数が多い場合などの判断をどうするかの問題があります。
そして出国したあとで株を売却すれば、その売却益に対しては課税されないことになります。
そのため今までは課税の対象になっていなかった出国時の未実現利益のついても、特例的に課税されるようになったのです。

国外転出時課税制度の対象者

国外転出時課税制度においては、次の事項に該当する人が対象になります。

・平成27年7月1日以降、国外へ転出する際に1億円以上の有価証券などを保有している人
・国外に転出する10年以内に、日本国内に居住している期間が5年をこえている人

要するにこれまで日本に居住している日本人のなかで、1億円以上の資産を保有している人が国外転出時課税制度の対象になります。

国外転出時課税制度の対象になる人は

制度の対象になった人は出国までに納税管理人を置けば、出国するときに確定申告の必要がなくなります。
しかし納税管理人を置かないときは、出国するときまでに未実現の利益部分について実際に確定申告をする必要があります。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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