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青色申告と白色申告の違い

確定申告を税務署に対して行う場合、その方法は2つあります。それは白色申告と青色申告になります。
白色申告と青色申告は内容についてそんなに違いはありませんが、青色申告のほうがお得な面が多くなっています。

青色申告と白色申告について

法人や個人事業者に関係なく、何かしらの事業をする以上必要になってくるのが確定申告になります。
確定申告は2通りに分類できます。

それは青色申告と白色申告という方法になりますが、事業をしている人にしてみたら常識の事実ではないでしょうか。
確かに青色申告と白色申告の名前は聞いたことがある人は多いのですが、この二つの方法の違いを説明できる人ははたしてどの程度いるのでしょうか。
これら二つの説明ができる人数になると、その数は一気に減少してくるのではないでしょうか?
今回はこの青色申告と白色申告の相違についてのまとめと、それぞれのメリットやデメリットを説明します。
また最初に明記しておきますが、創業手帳編集部の意見としては、「青色申告」を皆様にぜひともお勧めします。

青色申告と白色申告の相違について

簡単にいうと、「青色」と「それ以外」という分類になりますが、この「それ以外」のものが「白色」になります。
ではこれら「青色」と「白色」の相違はどういうことなのでしょうか?答えはとても簡単です。
税務署に対して「青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受けているのであれば「青色」になり、提出していないときは「白色」になります。
「青色」申告をするためには、まず税務署に青色申告の申請をします。そして、後日税務署より承認されることでできるようになります。
承認されるためには、その要件を満たす必要があります。

その要件ですが、「ある一定水準での記帳をし、それによって正しい申告をすること」になります。
日本の所得税、法人税などにつきましては、申告納税方式が採用されています。
申告納税方式というのは納税者自身が税金を計算し、その結果産出された税金を納める方式のことです。
要するに、「毎日の取引を正確に記帳して、正しい額を納めます!」という旨を、税務署に対して主張するのが青色申告の承認申請になります。
簡単にいうと「真面目に記帳する=青色」「おおざっぱな勘定=白色」というイメージになります。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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