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創業期の税金イベントまとめ

会社員時代は決算月で3月は忙しい、3月には確定申告があるという認識ぐらいはあっても税金等の支払いは会社が個人に変わって全て処理してくれるのであまり意識せずに生活していたかもしれません。
しかし独立して起業すれば、それらは全て自分で納付しなければいけません。
いつどんな支払があり、いくらぐらいお金を準備しておかなければいけないのか税金イベントは年間で把握しておきましょう。

とにかく大変なのは起業するまでと1年目

まず起業するために会社を辞めると住民税やその年の確定申告は自分で行う必要があるので会社から源泉徴収票を送ってもらう必要があります。
そして法人設立に伴い法人設立届書、青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届けなど様々な届出が必要となってきます。

1年目は6月に住民税特別徴収があり、7月に厳選所得税を納める必要があります。
そして12月は年末調整を行い、1月には法廷調書合計表、償却資産税申告を行う必要があります。
それぞれ期限があり、また申告するところが違うので大変だと思うかもしれませんが、2年目からはだいぶ楽になるはずですから、とにかく1年目を頑張って乗り切りましょう。

もちろん全てを自分で行うのは大変ですから税理士に相談したり、手続きを手伝ったりしてもらいましょう。
それぞれの申告に関して何の事だかさっぱり分からないという人は詳細情報がネット上でも公開されているので
参考にするといいでしょう。

2年目の税金イベント

2年目からは法人税が発生し、5月までに前期分を確定しなければいけないので気を付けましょう。
そして11月に中間申告として去年の税額の半分の金額を前払いする必要があります。
しかし2年目からの税金イベントは1年目と比べるとかなり減ってきます、
普段から会計ソフトを利用しておけば税金イベントだからと慌てる事はありません。

それに申告も2回目ですから初めての時のように右も左も分からない状態ではないので問題なく処理する事が出来るでしょう。


創業期の税金イベントをしっかり把握して資金計画を立てることが大切です。

本記事の内容は、記事執筆日時点 の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家や法務局等にご確認ください。
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