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e税理士 > 確定申告特集2017

確定申告特集2017

前年の所得を税務署に提出して、その年の所得税を確定させるのが確定申告です。
マイナンバー制度が導入された確定申告では何か変わるのでしょうか。

2017年(平成29年)の確定申告はいつから?

2017年(平成29年)の確定申告は、2017年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。
所得税の確定申告はこの期間に個人事業主の場合、2016年1年分(2016年1月1日から2016年12月31日まで)に得たすべての所得を計算して税務署に申告・納税します。
法人の場合は1年の事業年度を自由に決めることができます。
なお、他の国税の納税期限として、消費税は3月31日、予定納税(※)は第1期分が8月1日、第2期分が11月30日となっています。
法人は消費税・法人税を事業年度の終了翌日から2ヶ月以内に納付します。

※予定納税とは
前年の申告納税額が15万円以上だった場合に前払いする税金です。

確定申告期限に間に合わなかった場合

期限に遅れても受付はしてくれますが、期限後申告になってしまい以下のようなペナルティがあります。

  • 延滞税(年利最高14.6%)の支払い
  • 無申告加算税(最高20%)の納付
  • 青色申告の場合65万円控除が受けられない

確定申告の手続の流れ

1.事前に入手しておくもの

  • 所得の内訳書
  • 医療費控除明細書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書等

2.申告用紙の入手

確定申告書AまたはBを入手します。

確定申告書A 申告書Aは、 所得が給与所得一時所得雑所得配当所得のみで、予定納税額がない人が利用します(確定申告書Bの簡易版)
確定申告書B 創業者は確定申告書Bを利用します。

  • 白色申告の場合は収支内訳書確定申告書B
  • 青色申告の場合は青色申告決算書確定申告書B

白色申告の場合は「収支内訳書」と「確定申告書B」
青色申告の場合は「青色申告決算書」と「確定申告書B」

3.確定申告に必要な証明書等の書類を確認

  • 給与所得
  • 公的年金等の源泉徴収書
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書等

4.確定申告書の作成

確定申告書を作成します。
PCで確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って確定申告書等を作成できます。

5.確定申告書の提出

記載、添付書類の不足に注意して、3月15日の提出期限までに提出します。
確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出できます。e-Taxで送信することもできます。

6.所得税の納付・還付

自分で納付する場合は3月15日までに金融機関等に納付します。
振替納税の場合は4月中旬に引き落としされます。
還付については2、3月の場合は還付金の支払に1ヶ月〜一ヶ月半程度かかります。
e-Tax(電子申告)で申告された還付申告は3週間程度で処理されます。

確定申告書類の提出方法

起業して税務署に開業届を提出した人は1月頃に確定申告書類の一式が送られてきます。
直接税務署に持っていく以外にも確定申告書の提出には以下の手段があります。

管轄の税務署に直接出向いて提出

送られてきた確定申告書類、もしくは国税庁のホームページからダウンロードして確定申告書類を作成します。
よくわからない場合は税務署で相談を受けながら作成することも可能ですが、確定申告の時期は非常に混雑しているので丸1日時間が取られてしまう可能性もあります。

税務署の開庁時間は、月〜金(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までですが、確定申告の期間は日曜日に開庁して申告書を受け付けている税務署もあります。
閉庁日でも時間外収受箱へ投函することにより提出できます。ただし受付は行っていませんので、翌開庁日の受付となります。

管轄の税務署に郵送して提出

確定申告書の提出は郵送もできます。
通信日付印(消印)が確定申告期間内になるように提出すれば大丈夫なので3月15日中に郵便局の窓口に行けば問題ありませんが、書類の不備などの可能性も考慮して早めに提出しましょう。
なお、国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成して郵送することも可能です。

ネット(e-Tax)で確定申告

e-Taxという国税庁のオンラインサービスを利用して自宅からインターネットで確定申告することもできます。
e-Taxを利用する場合電子申告・納税等開始届出書を事前に納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
その後ルート証明書のインストールなどの事前準備を行います。
もちろんネットで確定申告を済ませれば紙を提出する必要はありません。
ただし、OSやブラウザのバージョンなど利用環境などが理解できる、ある程度確定申告に慣れている方やパソコンの利用が苦にならない方向けです。

e-Taxと確定申告書等作成コーナーの違い

「管轄の税務署に郵送して提出」で前述した確定申告書等作成コーナーは確定申告書を作成するシステムで、e-Taxは作成した申告等データをインターネットを通じて申告や申請するシステムです。
ただしWindowsをお使いの場合は、どちらを利用しても確定申告書の申告等データを作成することができます。Macの場合は確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成してe-Taxで送信することになります。
なお、e-Taxに対応している会計ソフトを使用していれば、会計ソフトで自動作成した確定申告データをe-Taxで利用できます。

サラリーマンの確定申告

サラリーマンでも確定申告しなければならない場合や、した方が得な場合があります。

  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 副収入がある場合で、その副収が20万円を超えている
  • 2カ所以上から給与を受けている
  • 退職して会社で年末調整をしていない
  • 医療費控除・雑損控除などがある
  • 初年度の住宅ローン控除

所得税の申告は税務署が通知してくるわけではないので、自分が該当しているか判断して申告しなければいけません。

マイナンバー導入で確定申告に必要となる手続き

2017年2月16日から3月15日に提出する確定申告は2016年度の確定申告書類です。
2017年の確定申告では、新たに必要となる手続きがありますのでここで紹介しておきます。

手続き書類へのマイナンバーの記載

2016年度からは税務署がマイナンバーを使って処理を行うので、マイナンバーの記載が必要になります。
扶養親族がいる場合や、従業員を雇っている場合は、そのマイナンバーを提出する必要があります。マイナンバーの管理を徹底しておきましょう。

厳格な本人確認手続き

マイナンバーの運用は開始されたばかりということもあり、非常に神経質に扱われることが予想されます。まず、本人に対するなりすましなどの防止のため、番号確認だけでなく身元の確認もされます。
つまり、個人番号カード以外に運転免許証の提示や住民票の写しなどの身元を証明する書類を提示する必要が出てきます。


帳簿の作成に慣れていない方が、自分で確定申告することをお考えの場合は会計ソフトの利用をおすすめします。
初心者でも帳簿付けと確定申告書類の作成が簡単になります。
確定申告時期にあわてて帳簿と睨めっこをするよりも、専門家に相談する方が確実です。
2月、3月は税理士にとっても繁忙期のため無料相談等を利用して普段から気軽に相談できる税理士と人脈を作っておくとよいでしょう。

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